損をしない相続税還付
     太田会計事務所   浜松市中区高丘北4丁目13番74号

相続税見直し 本文へジャンプ
資産税(相続・贈与・譲渡)に特化した税理士事務所です
税理士太田滋講演会の様子

続対策講演会の様子

講演会ムービーのダウンロード(7MByte) 

土地の評価につい

次の項目の見直し
1.近隣に比べて広めの土地(1,000㎡以上)

2.間口の狭い土地

3.崖地・傾斜地

4.道路幅の狭い土地


5.道路との高低差のある土地

6.貸家

7.倉庫等の敷地

8.駐車場

9.山林

10.高圧線下

11.線路沿い

12.不整形地




浜松西務署長 殿             平成21623

                      住所 浜松市中区高丘北

                      氏名  太田太郎  ㊞

嘆 願 書

 

平成 年623日提出の「被相続人    の死亡に伴う相続税申告書」に

ついて、下記の土地の評価に誤りがありました。本来、更正の請求期限は申

告から
1年以内であることは承知しておりますが、日常の雑務に忙殺され、

その期限も経過してしまいました。


 そこで、ご多忙なところ誠に恐縮ですが、適正な評価に基づく申告税額へ

の更正を職権によりお願いいたしたく、ここに嘆願申し上げます。


 事情ご賢察の上、よろしくお取り計らいのほど重ねてお願い申し上げます。




         1    土地の所在地    浜松市中区高丘北 番 


     2
 土地の評価証明書

  
       申告時の評価  別紙評価証明書(
1)のとおり

 
      適正な評価   別紙評価証明書(
2)のとおり


3    嘆願に至った理由


  (事例の経緯を記入する)


4    添付書類


      ①公図、 ②地籍測量図、③都市計画図、④登記事項証明書




     財産評価 国税局