|
|
同族会社の株の評価
|
 |
| 同族会社の株式を純資産方式で評価する場合に直前期末規準によった場合の留意点について説明させていただきます。同族会社の株の評価が違いますと親族に贈与した時の贈与税が違ってきます。1年以内に見直して更正の請求ができる場合がありますので気軽に太田会計事務所に相談ください。会社の土地建物の評価・預金の評価・上場株式評価・保険積立金の評価・電話加入権の評価・未払固定資産税の計上漏れ等の違いにより同族株式の評価が変わります。 |
 |
相続対策の講演会の様子
講演会ムービーのダウンロード(7MByte)
|
|
|