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なぜ相続税というものがかかるのか |
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■富の集中化を抑制し社会的不公平をなくす。 |
◆財産をもつものと、持たないものとの社会的不公平が拡大する。 |
■社会の恩恵に対するお返し。 |
◆その人の努力であるが、社会全体の仕組みや経済制度の恩恵 |
■棚ぼた財産への課税 |
◆不労所得者から税金を払ってもらう |
■最後の所得税 |
◆所得の補足が必ずしも完全でないことから |
■贈与税は相続税逃れの見張り番 |
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相続財産とは |
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相続税の基礎控除 |
定額控除 |
+ |
比例控除 |
3,000万円 |
600万円×法定相続人数 |
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→ |
基礎控除額 |
3,000万円 |
+ |
3人×600万円 |
|| |
4,800万円 |
平成27年1月1日から |
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税額の加算・減算 |
相続税の2割加算 |
→ |
相続以外の人が遺贈で取得 |
贈与税額控除 |
→ |
被相続人から相続開始前3年以内
財産を受け贈与税を支払っている場合 |
配偶者の税額軽減 |
未成年者控除 |
→ |
10万円×18歳に対する年数 令和4年3月31日以前は20歳 |
障害者控除 |
→ |
10万円×85歳に対する年数
(特別障害者20万円) 平成27年1月1日から |
相次相続控除 |
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外国税額控除 |
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非課税財産 |
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1. |
相続人の取得した生命保険等のうち「500万円×法定相続人数」の数を乗じた金額。 |
2. |
相続人の取得した死亡退職金などのうち「500万円×法定相続人数」の額まで |
3. |
墓所、霊廟、祭具 |
4. |
香典 |
5. |
遺族年金 |
6. |
弔慰金 業務上の死亡…死亡時の普通給与の3年分、その他の死亡…死亡時の普通給与の6ヶ月分 |
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民法上の養子 |
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養子縁組とは |
◆縁組を行うことにより法律上の親子関係をもつことができる制度 |
効用 |
◆扶養の「権利義務」「相続権」が生じる。「嫡出子」となる |
養子縁組の種類 |
◆普通養子、特別養子…実親との親子関係がなくなり養親のみが親 |
孫の養子縁組のすすめ方 |
◆自分の孫の場合裁判所の許可は要らない(15歳未満でも) |
結婚している孫は夫婦ともに養子にしなければなりませんか? |
◆どちらか一方だけでも縁組は可能。ただし孫の配偶者の同意必要 |
改姓はしなければなりませんか? |
◆原則…養子は養親の氏を称する
◆例外…婚姻によって氏を改めた者は婚姻の際に定められた氏を称すべき間は子の限りではない |
養子は民法では何人でもなれ、相続人になれる |
◆ただし遺産に係る基礎控除・生命保険退職金の非課税計算は人数に関係させない |
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養子の人数 |
つぎの人数だけが法定相続人の数に算入されます。
○実子がある場合・・・1人
○実子がない場合・・・2人 |
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相続 |
差額1,520万円安くなる
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相続税の計算方法 |
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純資差額
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− |
基礎控除
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= |
課税遺産額
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◆2億
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− |
4,800万 |
= |
1.52億 |
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仮の分割
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◆妻 1,52億×1/2=7,600万 |
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◆子 1,52億×1/4=3,800万 |
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◆子 1,52億×1/4=3,800万 |
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相続税の総額
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◆妻 7,600万×30%−700万=1,580万 |
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相続税の総額
2,700万円 |
◆子 3,800万×20%−200万=560万 |
→ |
◆子 3,800万×20%−200万=560万 |
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相続税の速算表 |
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
− |
1,000万円超〜3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
3,000万円超〜5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
5,000万円超〜1億円以下 |
30% |
700万円 |
1億円超〜2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
2億円超〜3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
3億円超〜6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
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(計算例) 平成27年1月1日から
法定相続分に応ずる取得金額が8,000万円の場合
8,000万円×30%-700万円=1,700万円 |
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相続税の納付 |
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現金納付 |
◆ただし金銭による相続税の納税が困難な場合は次によることができる |
相続税の延納 |
◆不動産等の価額が75%以上 |
延納期間20年(最高) |
不動産等以外10年 |
利子税年0.4% |
不動産等以外年1.2% |
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相続税の物納 |
◆実測 収納価額は、相続税を計算した時の評価となります |
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相続税の申告・納付 |
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◇相続税の申告期限 |
相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内です |
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◇期限後納付 |
その翌日から実際には納付日までの間について、
年8.7% (納期限の翌日から2ヶ月以内は2.4%
ただし18年は特例基準割合年1.8%)
の割合で計算した延滞税がかかります。 |
◇加算税 |
・無申告加算税・・・基礎税額 |
15% |
・過少申告加算税・・・ |
10% |
・重加算税・・・ |
35% |
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相続税の納税猶予制度 |
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農地を相続した場合、通常の評価ではなく低い農業投資価格で評価し、
実際の差額に対応する相続税の納税が猶予される。 |
◇静岡県 田・・・81万円 ◇畑・・・61万円(1000u当り) 愛知県 田85万円 畑64万円 |
納税猶予される期限 |
その相続人が死亡した場合・・・その死亡した日 ◇その相続税の申告期限から・・・20年を経過した日 |
納税猶予の全部が取り消される場合 |
◇農地に面積の20%を超えて任意譲渡。 ただし土地収用法は面積制限はない。
◇利子税・・・年0.5% |
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贈与税 |
受贈財産の合計額−基礎控除(110万円)=課税価格
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◇遺産の再分割すると贈与税が課税される。
◇子供に現金を贈与しても、通帳・印鑑が父が所持していては財産の移転は認められない |
非課税財産 |
◇生活費・教育費・香典・離婚に伴う財産分等 |
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度について(文部科学省) |
贈与税の配偶者控除 |
◇婚姻期間が20年以上
◇居住不動産又は居住不動産の取得のための金銭の贈与
◇翌年3月15日までに居住の用に供し、かつ、引き続き住む見込み
◇最高2,000万円まで、非課税 |
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親子間の住宅取得資金贈与の特例 |
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・親から子や孫への住宅取得のための金銭贈与 |
・すでに住宅資金贈与の適用をうけたものを除く |
・住宅取得者の合計取得金額が2,000万円以下 |
・贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること。
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・床面積が40u以上 |
・贈与額の500万円まで無税一般住宅・省エネ1,000万円 |
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遺言を特に書く必要がある人 |
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・子供がなく、配偶者と親か兄弟が相続人となる場合 |
・先妻の子と後妻の子がいる場合 |
・子供の中で特別に財産を与えたいものがいる場合 |
・相続権のない孫や兄弟に遺産を与えさせたい場合 |
・子供の嫁に財産の一部を与えたい場合 |
・推定相続人の中に行方不明者がいる場合 |
・内縁の妻に認知した子供がいる場合 |
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自筆証書遺言書を作るときに注意すること |
・全文を必ず自筆します。遺言書の「別紙」として添付する財産目録については、パソコンで作成してもOK |
・遺言書作成も自筆で記入します |
・氏名も自筆 |
・押印は、実印でも認め印でもよい |
・遺言書は封印するかしないかはどちらでもよい |
・法定相続人の場合は「妻○○」「長男○○」とか特定で十分です |
・相続人に対しては「相続させる」相続人以外は「遺贈」登録免許税 |
◇遺贈 不動産の価額の20/1000 相続 4/1000 |
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遺言書 |
遺言書の書き方 |
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公正証書遺言書 |
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公正証書遺言書の作り方 |
◇公証人役場に、証人2人と本人と出向く |
◇遺言書が遺言の内容を公証人に後述する |
◇各自が署名押印する |
準備する書類等 |
◇遺言者の印鑑証明1通 |
◇改正原戸籍謄本 |
◇不動産登記簿の謄本 |
◇固定資産税評価証明書 |
◇証人の住所・氏名・生年月日・職業の分かるメモ |
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