相続調査の進め方
相続税申告書は死亡してから10カ月以内申告書を提出しなければならない(相続税は基礎控除を超える財産が有る場合)税務署の調査は提出してから1年位たつと銀行・証券会社・鰍艪、ちょ銀行・農協などの共済など、申告書の内容の確認にそれぞれ出向いて調べに行き間違っている場合に調査の連絡があります。預貯金等は被相続人と相続人の妻・子・孫の預金の動きを調べてきますのでほとんどかくすことはできません。そのため余分な加算税と延滞税を納める結果となります。
税務職員の質問事項
@税務職員はまずお父さん(被相続人)の生前の職業と転勤先などどこに住んでいたか。
A死亡の病名といつ頃から入院したのか、預金の管理は相続人の誰が管理していたか。
B生前のお父さんの趣味は何ですか
C預金通帳はどこに管理していますか、その場所に行きその中を全部見せてください。
D死亡直前に大きな買い物はありますか。
E相続人はどここの銀行と取引していますか
Fお孫さんの職業は何ですか。
G貸金庫があればその銀行に税務職員と同行して、金庫の中を見せてください。
H相続人の妻の以前の職業は何か。給料はいくらぐらいもらっていたか。
上記の件を聞き午前中は終了し、午後はコピー機を取出して被相続人の通帳とか、賃貸借契約書・権利書・相続人の預金通帳・株券・土地建物等の売買契約書等をコピーして、相続人と話をしながら調査を進めます。
その結果間違っている場合には、相続税・加算税・延滞税を支払うことになります。
相続調査は以上の点に注意し、相続税申告書の作成の段階で検討しておけばよいと思われます。それより生前に相続対策をしておくことが、重要なことではないでしょうか。
また、相続税申告書を提出以前に土地を譲渡している場合には、死亡日に預金が少ない場合には、どこかに隠しているかなどのために調査に来る場合もあります。
ご相談ください。電話をお待ちしています。
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相続調査の結果
@税務職員はまずお父さん(被相続人)の生前の職業と転勤していたら転勤先の場所などを聞き住所の確認をする。
これは、お父さん(被相続人)の転勤先が愛知県で今は浜松の場合、愛知銀行に預金があり財産に含まれていないかの確認です。遠隔地の預金を見つけます。
隠した預金は税務署にわかってしまうと考えたほうが正しいようです
A死亡の病名といつ頃から入院したのか、預金の管理は相続人の誰ですか。
これは、預金の引出しがお父さんの意思で引出したのか。相続人がかつてに引出したのか確認できる。
B生前のお父さんの趣味は何ですか
ゴルフが趣味であれば、ゴルフ会員権が財産として申告書に洩れていないか。
C預金通帳はどこで管理していますか、その場所に行きその中を全部見せてください。
保管場所に孫の通帳があり、名義預金ではないか。
D死亡直前に大きな買い物はありますか。
家の周りの塀を作ったとして、財産に算入する
E相続人はどこの銀行と取引していますか
相続人にお父さんから生前に贈与されていないか確認するため名義預金となる。
Fお孫さんの職業は
孫は学生なのに預金があるのはなぜか。
G貸金庫があればその銀行に税務職員と同行して、金庫の中を見せてください。
貸金庫の中に高価な宝石とか預金通帳とか現金が相続財産計上されていなかった。
H相続人の妻の以前の職業は何で、給料はいくらぐらいもらっていたか。
妻の収入は年金のみですが、多額の定期預金があったので、名義預金として財産に計上された。
I香典帳で銀行・証券会社の取引を確認
相続税申告書に計上した銀行・証券会社以外の預金・証券会社を調べて計上もれはないか調べる。
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加算税
種類 課税される場合 割合
延滞税 法定期限後に納付した場合原則 14.6%{2ケ月以内7.3%}
平成21年度は2月を経過するまでは 4.5%
過少申告加算税 法定期限までに相続税の申告書を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、自主的にする修正申告したとき 0%
法定期限までに相続税の申告を提出し、その申告書の税額が過少であった場合、税務署に指摘されてする修正申告したとき 10%
税額が期限内申告と50万円との内いずれか大きい金額を超えるときの超える部分の5%が加重される 15%
無申告加算税 法定申告期限までに申告せず、期限後に自主的に申告したとき 5%
法定申告期限まで申告せず、税務調査により期限後申告したとき 15%
納付すべき税額が50万円を超える場合にたいして 20%
重加算税 申告書を提出した場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 35%
申告書を提出しなかつた場合で、財産を隠蔽又は事実を仮装していたとき 40%
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