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利子所得とは |
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利子所得の課税制度 |
利子所得は支払の際、その利子等について、20.315の税率により所得税が源泉徴収され、所得税の課税関係が終了し、総所得金額に含めない。(所得税15%・復興特別所得税0.315%・住民税5%)
利子所得の非課税 @元本350万円以下の障害者等の利子A元本550万円以下の勤労者財形貯蓄の利子等
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不動産所得とは |
1.不動産の貸付 |
土地、建物の貸付け |
2.不動産の上に存する権利の貸付け設定 |
借地権、地役権等の貸付け |
3.船舶(総トン数20トン以上)、航空機の貸付け |
人とともに貸付けは事業所得となる。 |
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不動産所得の金額とは |
総収入金額 |
− |
必要経費 |
通常の地代
家賃
権利金
礼金等 |
− |
固定資産税
管理費
修繕費
減価償却費
借入利息
損害保険等 |
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青色申告控除とは |
不動産所得、事業所得、山林所得から順次10万円控除できる
ただし、複式簿記で貸借対借表の場合は65万円控除できる。 |
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不動産の貸付けが、事業的な貸付 |
1.貸間、アパート等については、独立した室数が10以上 |
2.独立家屋の貸付け似ついて5棟以上 |
注・土地(駐車場等)の貸付け1室の貸付け=5と考え |
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業務的規模の貸付け(事業的規模の貸付けでない場合) |
青色専従者給与は取れない。資産損失は所得を限度となる。 |
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(注) |
1 不動産等の使用料収入が事業所得になるものには、次のようなものがあります。
一.ガレージ業、自転車預かり業、簡易なバンガローの貸付業から生じる所得
二.従業員宿舎の使用料の所得
2 土地の貸付が次の要件のいずれも満たしているときは、その貸付により受ける権利金は譲渡所得とされる。
一.土地の貸付により収受する権利金がその土地の時価の2分の1をこえること
二.借地人の借地の目的が建物又は構築物の所有を目的とすること |
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配当所得とは |
1 改正の内容 |
(1)源泉分離選択課税の廃止
居住者が支払いを受ける一定の配当等に課する35%源泉分離選択課税は、平成15年3月31日をもつて廃止されました。 |
(2)上場株式等の配当等に対する源泉徴収税率の軽減
居住者、内国法人等が平成26年1月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等について、所得税15.315%と住民税5%源泉徴収されます。
非上場株式については20.42%(住民税なし)の源泉徴収されます。 |
(3)上場株式等の配当所得に係る申告不要制度の上限の撤廃
これまで申告不要とされていた少額配当(1回5万円(年1回10万円)以下)の申告不要の上限額が、平成15年4月1日以後に支払を受ける上場株式等の配当等について撤廃されました。従って、上場株式等の配当等は申告不要を選択できるようになりました。
但し、上記(2)但書に該当する配当等については、対象となりません。 |
なお、非上場株式については、源泉徴収税率の軽減や少額配当の申告不要制度の上限額の撤廃はありません。
従前通りの課税となりますので、ご注意が必要です。 |
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事業所得とは |
農業、魚業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業から生ずる所得をいう。 |
「事業」については、対価をえて継続的に行う事業 |
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事業所得 |
事業所得 |
営業等・・・その他の業
農業・・・米、麦、野菜、花、果樹などの生産など |
不動産の貸付業から生ずる所得は不動産所得 |
林業から生じる所得の内保有期間が5年超の山林の伐採譲渡による所得は、山林所得 |
店舗など事業用固定資産の譲渡による所得は譲渡所得 |
営業資金の預金の利子は、利子所得 |
株式売買業者の売買のために保有する株式の配当金も配当所得に該当する。 |
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営業等 |
小売業、卸売業、製造業、サービス業(旅館業、クリーニング業など)建設業 |
自由業(医者、弁護士等)畜産業、漁業などが含まれる。 |
農業 |
米、麦、野菜、花、果樹などの生産 |
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総収入金額−必要経費=事業所得の金額 |
引渡基準 − ( 売上原価、販売費、一般管理費) |
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・たな卸資産の評価の方法 |
1.先入先出法 |
2.後入先出法 |
3.最終仕入原価法 |
4.個別法 |
5.総平均法 |
6.移動平均法 |
7.単純平均法 |
8.売価還元法 |
(注:たな卸資産の評価方法の届出をしない場合は、最終仕入れ原価法によって評価する。) |
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・減価償却の方法 |
(1)定額法 |
取得価額×定額法による償却率=償却費 |
(2)定率法 |
(取得価額)×定率法による償却率=償却費 |
(注:減価償却資産の減価償却方法の届出をしない場合には、定額法になります。) |
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平成28年4月1日以後建物付属設備、構築物は定額法になりました。 |
・たな卸資産等の家事消費又は贈与 |
その家事消費時又は贈与時のたな卸資産の通常の販売価額。
ただし、取得価額(取得価額が通常の販売価額の70%未満の場合は通常の販売価額の70%相当額)をもって収入金額に、計上することができる。 |
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・貸倒引当金 |
事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%(金融業にあっては3.3%)に相当する金額に達するまでの金額は、その繰入をした年分の事業所得の必要経費に算入する。 |
注:
イ.その債権に係る債務者から受け入れた金額があり、実質的に債権と認められないもの
ロ.保証金、敷金、預け金その他これらに類する債権
ハ.手付金、前渡金、前払金、立替金等として一時的に経理されている債権 |
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パートと税金とは |
パート収入に対する税 |
パート収入は、通常、給与所得となります。課税される所得は、パートの年収から、給与所得控除額(最低65万円)と基礎控除(38万円)などの所得控除を差し引いた残額です。 |
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配偶者控除と配偶者特別控除額の関係 |
配偶者のパート収入 |
配偶者控除額 |
配偶者特別控除額 |
合計 |
103万円 |
38 |
− |
38 |
380,001円から399,999円まで |
− |
38 |
38 |
400,00円から449,999円まで |
− |
36 |
36 |
450,000円から499,999円まで |
− |
31 |
31 |
500,00円から549,999円まで |
− |
26 |
26 |
550,000円から599,999円まで |
− |
21 |
21 |
600,000円から649,999円まで |
− |
16 |
16 |
650,000円から699,999円まで |
− |
11 |
11 |
700,000円から749,999円まで |
− |
6 |
6 |
750,000円から759,999円まで |
− |
3 |
3 |
760,000円以上 |
− |
− |
− |
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山林所得とは |
山林 |
保有期間5超 |
伐採による所得
譲渡による所得 |
山林所得 |
保有期間5年以内 |
事業所得・雑所得 |
収入と費用は個別対応 |
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山林所得の金額とは |
総収入金額 |
− |
必要経費 |
− |
特別控除 |
山林の譲渡対価 間伐等によって生ずる付随収入
保険金・損害賠償金
自家消費等 |
− |
植林費
取得費
育成費
伐採費 |
− |
50万 |
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分収造林契約等による所得とは |
1.土地所有者 |
その取得の日以後5年を越えるもので、伐採または譲渡による収益を一定の割合で分収することによる所得。 |
2.費用負担者 |
3.造林者(育林者) |
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山林所得の概算経費控除の特例 |
その年の15年前の12月31日以前から引き続き所有していた山林を伐採し、又は譲渡した場合には、その者の選択により、次の算式によつて計算することができる。 |
概算経費控除=(収入金額−伐採費・運搬費・譲渡費用A)×50%+A |
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森林計画特別控除とは次の低い方を控除 |
イ・(この特例控除の対象となる − 譲渡経費)×20%
山林の収入金額A
ロ・(A −譲渡経費)×50%−(Aに対応する
部分の必要経費−(譲渡経費+A対する山林災害費山林関連費用 |
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山林所得の分離課税 |
他の所得と区分して5分5乗方式による |
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退職所得とは |
退職金は、通常、その支払を受けるときに所得税と住民税が源泉徴収されます。
この退職金は、長年の勤務に対する報償的給与を一時に支払うものであることから、退職所得控除を設けたり他の所得と分離して課税されるなど、税負担が軽くて住むように配慮されています。なお、退職所得についても源泉徴収票が交付されます。 |
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退職所得及び税額の計算 |
退職所得の金額=(退職金の金額−退職所得控除額)×1/2 |
税額=退職所得の金額×税率−控除額 |
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平成27年以後の所得税の税額表 |
課税所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,950,000以下 |
5% |
− |
1,950,000円〜3,300,000円以下 |
10% |
97,500円 |
3,300,000円超〜6,950,000円以下 |
20% |
427,500円 |
6,950,000円超〜9,000,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円超〜1800,000円以下 |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円超え40,000,000円以下 |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円超 |
45% |
4,796,000円 |
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退職所得控除額は退職した方の勤続年数に応じて次のようになります。 |
勤続年数 |
退職所得控除額 |
20年以下 |
40万円×勤続年数 |
20年超 |
800万円+70万円×(勤続年数−20年) |
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(注1)勤続年数に1年未満の端数があるときは、たとえ1日でも1年として計算します。 |
(注2)上記の算式によって計算した金額が80万円未満の場合は、80万円となります。 |
(注3)障害者となったことに直接基因して退職する場合は、上記により計算した金額に、さらに100万円加算された金額になります。 |
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源泉徴収と確定申告 |
平成25年1月から49年12月まで復興特別所得税が課税されます。 |
所得税×102.1%=支払所得税 |
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非課税所得
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株の譲渡所得とは |
平成21年分以降の株式譲渡益課税制度は、他の所得と区分して税金を計算する申告分離課税制度」となっています。
また、特定口座制度(証券会社が年間の譲渡損益を計算)が設けられており、この特定口座での取引については、申告不要(または簡易申告)を選択することができます。これらの関係を図示すると次ぎのようになります。 |
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一販の口座での取引 |
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ご自分で年間の譲渡損益を計算(※1(株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書) |
確定申告所 |
確定申告所 譲渡益×10%(※2)
(所得税7%、住民税3%) |
譲渡損 繰越控除(※3) |
特定口座での取引 |
年ごとに選択 |
簡易申告口座(※4) |
証券会社が年間の譲渡損益を計算
(特定口座年間取引報告書) |
申告不要 |
源泉徴収口座(※5) |
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※1平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場株式等を売却した場合における収入金額から控除する取得費は、その上場株式等の実際の取得費と平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額とを比較して、いずれか有利な方を選択することができます。平成22年12月31日をもって廃止となります。 |
※2「証券会社を通じた上場株式等の売却」以外の株式の売却については、20%(所得税15%、住民税5%)となります。所有期間1年超の上場株式等は10%の税率(15年から23年まで) |
※3上場株式等を証券会社を通じて売却したことにより生じた損失の金額のうち、その年に控除しきれない金額については、翌年以後3年間にわたり,確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除できます。また、株式等の売却による損失については、給与所得など他の所得との通算をすることはできません。
特定口座の場合は、繰越控除の適用はありません。 |
※4「簡易申告口座」の場合には、証券会社から送られてくる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告ができます。 |
※5「源泉徴収口座」の場合には,特定口座内で生じる所得に対して源泉徴収することを選択した場合に、その特定口座における所得を申告不要とすることができます。 |
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平成13年11月30日から平成14年12月31日までの間に購入した上場株式等を、平成15年から平成16年の2年間保有したのち、平成17年から平成19年までの間に証券会社を通じて売却した場合、選択により、その購入価額が1,000万円に達するまでのものに係る譲渡益を非課税とすることができる特例があります。(特定口座の場合には適用できません。) |
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特定口座制度 |
特定口座には「申告不要」があります |
特定口座で「源泉徴収あり」を選んだ場合、売却益から一定額を証券会社が源泉徴収します。申告書を提出しない「申告不要」も選べます。 |
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平成15年1月1日 |
4月1日 |
平成23年12月31日 |
所得税 |
15%源泉徴収 |
7%源泉徴収 |
7%源泉徴収 |
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優遇税率「7%」超過分は返還 |
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住民税 |
3%を平成16年に別途納付 |
3%源泉徴収 |
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タンス株券の取扱いは |
お手元のタンス株券は平成15年4月1日から平成20年12月31日までの間、特定口座に入れられます。その際の価額は実際の取得費か、みなし取得費(平成13年10月1日の終値の80%)となります。 |
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一時所得とは |
利子所得 |
8つの所得以外のうち、 |
1.営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の、一時のの所得。 |
配当所得 |
不動産所得 |
2.労務その他の役務の対価として性質を有しないもの。 |
事業所得 |
給与所得 |
退職所得 |
3.資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。 |
山林所得 |
譲渡所得 |
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一時所得の金額 |
= |
総収入金額 |
− |
その収入を得のために支出した金額 |
− |
特別控除50万円 |
× |
1/2 |
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一時所得の具体例 |
1.懸賞の賞金品 |
2.競走馬、、競輪の払戻金 |
3.生命保険金の満期保険金、長期損害保険の満期払戻金 |
4.法人からの贈与金品 |
5.借家の立退料 |
6.拾得物の報奨金 |
7.生命保険金、傷害保険金の自己以外の者の死亡による保険金で、自己が保険料を負担したもの等 |
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広告宣伝のための賞金を金銭以外のもので支払いを受けた場合小売価額の60%相当額で評価 |
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雑所得とは |
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国民年金・厚生年金などの公的年金等や生命保険契約に基づく年金年金などの公的年金等以外の年金を受けとった時には雑所得になります。 |
<公的年金等とは>
@国民年金法、厚生年金法、国家公務員共済組合法などの法律に基づく年金
A恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
B確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金などがあります。
<公的年金等以外の年金とは>
生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金などがあります。 |
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雑所得の具体例 |
公的年金 |
学校債、組合債の利子 |
割引債の償還差益 |
国税、地方税の還付加算金 |
人格のない社団、財団からの収益の分配金 |
郵便年金、生命保険年金 |
原稿料、公演料 |
特許権等の使用料 |
非営業の貸金の利子 |
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雑所得の計算 =公的年金等の収入金額−公的年金等控除額 |
<公的年金等>
公的年金等に係る雑所得の算出方法は、受給者の年齢が65歳以上か否かで異なります。 |
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65歳未満の方 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
130万円未満 |
収入金額− 70万円 |
130万円以上 410万円未満 |
収入金額×0.75−37.5万円 |
410万円以上770万円未満 |
収入金額×0.85−78.5万円 |
770万円以上 |
収入金額×0.95−155.5万円 |
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65歳以上の方 |
公的年金等の収入金額 |
公的年金等に係る雑所得の金額 |
330万円未満 |
収入金額− 1,200,00円 |
330万円以上 410万円未満 |
収入金額×0.75−375,000円 |
410万円以上770万円未満 |
収入金額×0.85−785,000円 |
770万円以上 |
収入金額×0.95−1,555,000円 |
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[公的年金等以外の年金] |
(収入金額) (必要経費) |
公的年金等
以外の年金
の収入金額
+
剰余金や割戻金 |
− |
公的年金等 保険料又は
以外の年金× 掛金の総額
の収入金額 年金の支払
総額(見込み額) |
=雑所得の金額 |
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マイホームを持つたとき住宅借入金等特別控除 |
住宅借入金等特別控除 |
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件にあててはめれば、居住に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。 |
ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。 |
控除をうけるための手続 |
住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。 |
控除の計算 |
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○ 一般住宅の場合 |
居住年 |
控除期間 |
ローンの年末
残高限度額 |
控除率 |
控除可能額
(年額) |
最大控除可能額
(10年間累計) |
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平成25年 |
10年 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
|
平成26年1月から3月まで |
10年 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
|
平成26年4月から29年12月まで
|
10年 |
4,000万円 |
1.0% |
40万円 |
400万円 |
○ 長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の場合 |
居住年 |
控除期間 |
ローンの年末
残高限度額 |
控除率 |
控除可能額
(年額) |
最大控除可能額
(10年間累計) |
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平成25年 |
10年 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
|
平成26年1月から3月まで |
10年 |
3,000万円 |
1.0% |
30万円 |
300万円 |
|
平成26年4月から29年12月まで
|
10年 |
5,000万円 |
1.0% |
50万円 |
500万円 |
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(参考) 中低所得者層の方にも効果的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれない金額のうち、一定額を個人住民税から控除することができます。 |
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控除を受けるための要件と必要な添付書類 |
要件 |
必要な添付書類 |
新築住宅(1) |
イ.住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
ロ.家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
ハ.床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
二.控除を受ける年の所得金額が5,000万円以下であること
ホ.民間金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
へ.住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること |
A.住民票の写し
B.家屋の登記簿謄(抄)本、請負契約書や売買
契約書などで家屋の取得年月日・床面積・取得価額を
明らかにする書類またはその写し
C.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(
2ケ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての
証明書)
D.住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン
等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷地等
の登記簿謄(抄)本、その敷地等の分譲に係る契約書などで,その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類又はその写し
給与所得者の方は,源泉徴収簸票(原本)も必要です。
中古住宅、増改築等の場合も同じ |
中古住宅(2) |
イ(1)の要件にあてはまること
ロその家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
ハ建築後使用されたことのある家屋であること |
A(1)のA〜Dのほか次の書類
B家屋の登記簿謄(抄)本、
C債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に係る契約書の写し |
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住宅借入金等特別控除の再適用 |
平成15年4月1日以後住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、「給与等の支払をする者からの転勤の命令に伴う転勤その他これらに準ずるやむを得ない事由」により、適用を受けていた家屋に居住しなくなった後、その家屋に再び居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再提出を受けることができます。
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※この再適用が受けられた場合であっても、住宅借入金特別控除の適用期間は延長されません。
※再び居住した年にその家屋を賃貸していた場合には、再び居住した年の翌年から再適用を受けることとなります。 |
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増改築等(3) |
要件 |
必要な添付書類 |
イ.自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供しているものの増改築等であること
ロ.増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以上で、しかも(1)の要件のイ、ハ〜へにあてはまること
ハ.増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えの工事であること
b区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事であること
c.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、又は廊下の一部の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事であること又はd地震に対する一定の安全基準に適合させるための修繕又は模様替えであることにつき、一定の証明がされたものであること
二増改築等の工事費用が100万円を超えるものでること
ホ,自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築等の工事費用の総額の2分の1以上であること |
A.(1)のA,Cのほか次の書類
B.家屋の登記簿謄本(抄)、請負契約書などで増改築等の年月日、費用、床面積を明らかにする書類又はその写し
C.建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は建築士から受けた増改築等工事証明書 |
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相続税の仕組み |
相続税は、相続や遺贈によって取得した財産及び相続時精算課税の適用を受けて贈与により取得した財産の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合にその超える部分(課税遺産総額)に対して、課税されます。
この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。 |
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2 基礎控除額と正味の遺産額 |
基礎控除は3,000万円+600万×法定相続人に平成27年1月1日から変更 |
正味の遺産額が基礎控除額を超える場合は相続税がかかりますので、相続税の申告及び納税が必要です。 |
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3 相続税の納税義務者 |
相続税がかかる人及び相続税の課税される財産の範囲は、次のようになっています。 |
相続税のかかる人と課税される財産の範囲の表 |
相続税のかかる人 |
課税される財産の範囲 |
@相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有している人 |
もらったすべての財産 |
A相続や遺贈で財産をもらった人で、財産をもらったときに日本国内に住所を有しない人で次の要件全てにあてはまる人
(1) 財産をもらったときに日本国籍を有している
(2) 被相続人又は財産をもらった人が被相続人の死亡の日前5年以内に日本に住所を有したことがある |
もらったすべての財産 |
B相続や遺贈で日本国内にある財産をもらった人で日本国内に住所を有しない人(Aに掲げる人を除きます。) |
日本国内にある財産 |
C上記@〜Bのいずれにも該当しない人で贈与により相続時精算課税の適用を受ける財産をもらった人 |
相続時精算課税の適用を受ける財産 |
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(注)人格のない社団や財団又は公益法人に対して相続税がかかる場合があります。 |
(相法1の3、2、3、11〜16、19、21の9、21の14〜21の16、27、33、66) |
相続税の仕組みの詳しいホームページへ |
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医療費を支払ったとき |
あなたが自分や家族の病気やけがなどにより支払った医療費があるときは、次の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。 |
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医療費控除の計算方法 |
その年中に支払った医療費 |
− |
保険金で補てんされる金額 |
= |
A |
A |
− |
10万円または所得金額の5%
(どちらか少ない額) |
= |
医療費控除額
(最高200万円) |
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医療費控除の対象となる医療費とは、つぎのようなものをいいます。 |
(1)次のもののうち、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額 |
1.医師、歯科医師による診療代、治療代 |
2.治療、療養のための医薬品の購入 |
3.病院や診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設、助産所に収容されるための人的役務の提供の費用 |
4.治療のためのあん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師,柔道整復師などによる施術費 |
5.保健師や看護師、準看護師、特に依頼した人に支払った療養(在宅療養を含みます。)上の世話の費用 |
6.助産師による分娩の介助料 |
7.介護保険制度の下で提供された一定のサービスの対価のうち、指定介護老人福祉施設におけるサービスの対価(介護費及び食事)として支払った額の2分の1相当額、又は一定の居宅サービスの自己負担額 |
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(2)次のような費用で、診療や治療などをうけるために直接必要なもの |
1.通院費用、入院の部屋代や食事代の費用、医療用器具の購入代や賃借料の費用で、通常必要なもの |
2.義足、義足、松葉づえ、義歯などの購入の費用 |
3.6か月以上寝たっきり状態でおむつの使用が必要であると医師が認めた方のおむつ代 |
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