遺産の名義変更手続きについて

1.銀行預金(郵便貯金)の名義変更
名義変更に必要な書類は、
1.依頼書(銀行・郵便局に備付けのもの)
2.戸籍全部事項証明(除籍者のものを含みます。)
3.遺産分割協議書、及び
4.相続人全員の印鑑証明書等で、相続人代表者は、
 手続にいくときには実印、預金通帳、証書、キャツシュカード等を
 持参します。また被相続人が融資を受けていた場合には、
 抵当権の債権者の名義を被相続人から相続人へ変更登記する必要があります。

2.上場株式の名義書換え
名義書換えは、保護預りなら取引をしていた証券会社で、
株券がある場合はその企業の株式課か総務課又は
名義書換えを担当している信託銀行でおこないますが、
必要書類は、株主名義書換請求書、株券、
戸籍全部事項証明書(除籍者のものを含みます。)等で、
一定の費用(例えば,1銘柄1万株未満の場合の場合500円)が必要です。

3.生命保険の請求
生命保険に加入していた場合の手続きは、死亡後2か月以内に
おこないます。3年以内に保険会社に連絡しないと受け取る権利を
原則として失ってしまいます。
保険請求の場合には、保険証券番号、被保険者氏名、
死因、死亡年月日等を保険会社に通知すると、
保険会社からは「死亡保険金請求書」が送られてきますので、
必要な事項を記入して、指定書類を揃え、添付して提出します。

必要な書類
1.保険証券
2.保険料領収書(最終分)
3.死亡診断書(死体検案書)
4.被保険者の住民票(戸籍抄本死亡日が確認できるもの)
5.受取人の戸籍全部事項証明書
6.受取人の印鑑証明書等です。

4.公共料金等その他の名義変更

〇電気・ガス・水道料・NHK

 それぞれ最寄りの営業所に連絡を取ります。その時領収書等に
記載されている「お客様番号」を通知すると手続きがスムーズに進みます。

〇電話

 最寄りのNTTに加入権の権利承継の手続を取ります。
必要書類は加入承継書,住民票,戸籍全部事項証明書(除籍者のものも含みます。) 
 
○自動車
所轄の陸運事務所で死亡後15日以内に名義変更の手続をおこないます。
故人の名義の車を遺族がそのまま使用していて、事故を起こしたりすると
相続人全員が自動車保有者としての責任を負わされる心配が
ありますので早めの名義変更を欠かせません。
必要書類は、移転登記申請書、自動車車検証書、
自動車車検書記入申請書、戸籍全部事項証明書(除籍者のものを含みます。)、
住民票、自動車損害賠償責任保険証明書、相続人全員の同意書、
印鑑証明書等です。手続費用は1車両につき400円必要です。
ディーラーに頼めば手続を代行してくれますが有料です。

〇その他

 例えば飲食店のように、故人の免許事業の場合の名義変更、
運転免許書、保険証等や故人名義の証明書の廃止手続等を行います。 

6. 埋葬料と葬祭費の請求手続き

 死亡した人が、国民健康保険に加入していた場合は葬祭費、
健康保険に加入していた場合にはの扶養家族が亡なわれた場合も、
一律10万円が支払われます。
なお、これらの給付は、申告制になっているので、
申告しなければ葬祭費等は支給されません。


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