還付申告の場合の消費税の会計処理

通常の期間損益しかない場合には、消費税の会計処理について税込経理
又は税抜経理のいずれの方法を採用したとしても最終的な損益は基本的に
は差額は発生しない。しかし、固定資産の設備投資を行った場合には、税込
経理又は税抜経理のいずれかを採用するかによって、期間損益の金額が大
きく
変動する。

事例
平成17年から新たに課税事業者となる不動産貸付を営む個人事業者である。
平成17年中に約3億円(税抜き)の設備投資を行っため、1,000万円ほどの消
費税の還付が見込まれる。消費税の会計処理によっては所得金額に影響が
でる可能性があると聞きましたが、具体的にどうゆうことなのか

本ケースに即して消費税の会計処理による違いを明示すると以下のようになる。
[税込経理の場合]

建物購入時
(建物)315,000,000円
                /(預金)315,000,000円
年間収入の合計仕訳
(預金)105,000,000円
                /(家賃収入)105,000,000円
還付消費税の計上
(未収消費税)10,000,000円
                /(雑収入)10,000,000円・・・・・・課税対象
[税抜経理の場合]
 建物購入時

(建物)300,000,000円
(仮払消費税)15,000,000円
                 /(預金)315,000,000円
年間収入の合計仕訳
(預金)105,000,000円     /
                  (家賃収入)100,000,000円
                  (仮受消費税)5,000,000円
消費税精算仕訳
(仮受消費税)5,000,000円
((未収消費税)10,000,000円
                 /(仮払消費税)15,000,000円・・・・課税所得発生せず
以上のように、単純に考えると税込経理と税抜経理の会計処理の違いによつて
10,000,000円の課税所得の差異が発生する。この差異は最終的には建物の耐用
年数にわたって減価償却の差額によって解消されることになるが、単年度で10,00
0,000円の課税所得の差額はインパクトが大きい。
このように、消費税の還付申告を行うときは、消費税の会計処理によって所得税が
大きく変動する可能性があるため留意が必要です。


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