簡易課税制度選択ができる事業者
@基準期間の課税売上売上高が5,000万円以下の事業者であること。
A簡易課税制度を選択するには、「簡易課税制度選択届出書」を、申請
しょぅとする事業年度開始の日の前日までに所轄税務署長に提出す
ること。
B上記の場合の経過特例措置
改正により新たに納税義務所者となった者で、平成16年4月1日以後最初
に開始する課税期間中に届出を提出した場合には、届出書を提出したもの
とみなす。
C基準期間のない新設法人
資本金1,000万円以上の新設法人は、最初の事業年度より消費税の納税
義務者となるが、事業年度中の売上高のいかんに関係なく、簡易課税を選択
することができる。
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