課税売上割合が著しく変動した場合の調整
消費税法では、仕入れに係る消費税額は仕入時の課税期間において控除
することとなっている。しかし、固定資産のように長期間にわたり使用されて
いるものについて、仕入時の状況のみで税額控除が終了し、その後の課税
売上割合が著しく変動した場合において何ら調整しないということは適切で
ない。
課税事業者が、購入した固定資産のうち支払対価の額が100万円(税抜)以上
のものについて、課税売上割合が著しく変動した場合には、仕入税額控除の
調整計算をすることとなっている。
この調整計算において注意すべき点は、
仕入税額控除の計算を原則課税方法で行っている事業者に適用され、簡易
課税を適用している場合は適用されません。
購入したときの課税売上割合に比べて、3年間の通算課税売上割合が、50%
以上変動し、かつ購入時の課税売上割合と通算売上割合との差が5%以上のと
き、この調整計算の対象になります。
| 事例 当社には平成16年中に仕入れた調整対象固定資産の仕入税額が100万円ある。 以後、3年間の課税売上割合の状況は次のとおりである。 「平成16年」 課税売上高 2,900万円 課税売上高 3,300万円 |