棚卸資産に係る消費税の調整

事例
平成17年までは免税事業者であったが、平成17年度の期首の期首商品棚卸高が
504,000円ある。これは、すべて免税事業者であった期間中の課税仕入れ等に該当
するもので、その明細も保管している。
棚卸資産に係る消費税額の調整はいくらになりますか。


消費税の仕入税額控除の適用を受けることができるのは、課税事業者に限られるので、
免税事業者が課税仕入れ等を行ったとしても、その課税仕入れ等に係る消費税額につ
いて控除することはできない。
しかし、免税事業者である課税期間に仕入れた商品を課税事業者となった課税期間に
販売すれば、消費税が課税されることとなるので、売上げには消費税が課税されるのに
、これに要した課税仕入れ等に係る消費税額は控除できないという不合理が生じる。
そのために仕入税額控除を認めることとしている。

棚卸資産の取得に要した費用の額×4×105

504,000円×4/105=19,200円を仕入税額控除に加算することができる。

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