老齢年金(国民年金・厚生年金)から次の四つが天引きされます。
ご相談ください。浜松市の税理士太田会計事務所
|
個人所得税 |
老齢年金も年間の受給額が65歳未満の場合は108万円 未満、65歳以上の場合は158万円未満なら、所得税が かりません。 ※障害年金・遺族年金は非課税 年金控除額65歳未満の場合130万以下の場合の公的年金控除額 は70万円(108万-70万円=38万円-基礎控除38万円=0) 年金控除額65歳以上の場合330万以下の場合の公的年金控除額 は120万円(158万-120万円=38万円-基礎控除38万円=0) 扶養親族がいる場合とか、所得控除がある場合には異なります。 |
|
介護保険 |
老齢年金・遺族年金・障害年金を受給しており、その受給額が年額18万円以上の方で年額保険料は、26,100から91,350円(所得により) |
|
後期高齢者保険 |
75歳以上の方で、公的年金が年額18万円以上で最高50万円 |
|
個人住民税 |
公的年金の支払いを受けている方の個人住民税を老齢基礎年金等から天引きする制度です。 次の1から5のすべてに該当する方 1. 公的年金に係る住民税が課税されること 2. 前年中に公的年金等の支払いを受けていること 3. 国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払額が年18万円以上であること 4. 当該年度の4月1日において65歳以上であること 5. 浜松市介護保険料が年金から特別徴収されていること ※ ただし当該年度の特別徴収額が国民年金法に基づく老齢年金等の年額を超える場合及び遺族年金・障害年金は対象としません。 なお、公的年金等以外に給与所得・不動産所得などの他の所得がある場合は、これらに係る所得割額及び均等割額は給与からの特別徴収、または自分で納付する普通徴収となります。 |
遺族年金とは、遺族年金(いぞくねんきん)とは、死亡したときに残された妻や子に支払
われる年金である。 遺族年金には、遺族基礎年金(国民年金)、遺族厚生年金、寡婦年金
(国民年金)、遺族共済年金があり、社会保険庁(遺族共済年金を除く)から年金が支払われる。
後期高齢者医療制度の対象者
○ 対象となる人
・ 75歳以上の人
75歳の誕生日当日から後期高齢者入用制度の対象となります。
・ 65歳以上75歳未満で、一定の障害がある方
申請して広域連合から認定を受けることにより被保険者となることができます。
|
区分 |
負担割合 |
条件 |
|
現役並み所得者 |
3割 |
住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその人と同じ世帯の被保険者。ただし、後期高齢者医療の被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人で383万円未満である場合は申請により認められると1割負担になります。 |
|
一般 |
1割 |
現行並み所得者以外の人 |
75歳未満の場合
|
年齢 |
区分 |
自己負担 |
|
70歳以上 |
現行並み所得 |
3割 |
|
70歳以上 |
一般 |
1割 |
|
小学校就学~69歳 |
一般被保険者 |
3割 |
|
小学校就学前 |
|
2割 |