特定の事業資産の換買えの場合の譲渡所得の課税の特例

区分 譲渡資産 買換資産
21号 国内にある土地等、建物又は構築物のうちその譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超えるもの すべての事業 国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置 すべての事業

個人が昭和45年1月1日から平成18年12月31日までの期間

設例

私は20年来駐車場として貸付ていた土地を6,000万円で譲渡して、他に私が所有している
土地に5,000万円でアパートを建築しました。
この場合の私の譲渡所得はどうなるでしょうか。
なお、譲渡資産の取得費は不明です。   (収入金額の5%300万円になる)


(譲渡所得の計算)
1.収入金額
(6,000万円−5,000万円)+5,000万円×20%=2,000万円「収入金額」
2.必用経費
300万円×(6,000万円−5,000万円)+5,000万円×20%    =100万円
       ................................................................................
                 6,000万円

3.課税長期譲渡所得金額
2,000万円−100万円=1,900万円
4.所得金額
1,900万円×20%(所得税15%住民税5%)=380万円(税額)

アパートの取得費は
300万円×5,000万円×80%+5,000万円×20%=1,200万円で償却していく。
      ...............................
        6,000万円 

譲渡資産の譲渡価額と買換資産の取得価額が同額か、または、買替資産の取得価額
の方が多い場合。
収入金額=譲渡資産の譲渡価額×0.2
必用経費=譲渡資産の取得費+譲渡費用×0.2
収入金額−譲渡費用=課税される譲渡所得の金額

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