相続税の取得費の加算の特例

相続、贈与により財産を取得した者で、その相続又は遺贈に係る相続税額のあるものが、
その相続の開始があった日の翌日から、相続税申告書の提出期限の翌日から3年を経過
する日までにその相続税額に係る課税価額の計算の基礎に算入された資産を譲渡した場
合には取得費に加算される。

設例
甲は相続により、取得した財産
土地48,000,000円
預金7,000,000円
合計55,000,000円
相続税7,148,700円
相続により取得した一部の土地を15,000,000円で売却しました。
譲渡所得はどうなりますか。
1.収入
15,000,000円
2.取得費
譲渡収入の5%=15,000,000円×5%=750,000円
2.必要経費
印紙15,000円
仲介手数料535,500円

必要経費の合計550,500円

取得費加算の計算
7,148,700円×48,000,000円=6,238,865円
         ........................
         55,000,000円
譲渡所得の計算
収入−取得費−取得費の加算−譲渡費用=課税所得
15,000,000円−750,000円−6,238,865円−550,000円=7,461,135円
譲渡所得の税額
7,461,000円×20%(所得税15%と住民税5%)=1,492,200円

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