業績連動型役員報酬の導入

従来、役員の給与は、あらかじめ支給時期、支給額を定めていても特定の月だ
け増額して支給した場合には、通常月において支給される額を超える部分の金額
は役員賞与として損金不算入とされていました。しかし、平成18年度の改正で、
あらかじめの定めに基づいて所定の時期に確定額を支給するものであれば、特定
月(例えば6月及び12月)に増額支給される金額があっても、その増額分を含め
て全額が損金算入されることになりました。

 この制度を活用しようとするときには、「事前確定届出給与の届出」が必要に
なります。
《本則》
 税務署長に対する「事前届出」は、その給与に係る職務の執行を開始する日と
その事業年度開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日(届出期限)ま
でに一定の事項を記載した書類をもって行うことになります。
 記載事項の主なものは以下の事項です。
1. 支給対象者の氏名及び役職名
2. 支給時期及び支給時期ごとの支給金額
3. 支給時期及び支給金額を
定めた日並びに決定機関
4. 職務執行を開始する日
5. 他の役員に対する給与の支給時期及び支給金額

《初年度の特例》
 施行日(平成18年4月1日)以後最初に開始する事業年度については、職務執
行開始日と事業年度開始の日から3月を経過する日とのいずれか早い日が、施行
日から3月を経過する日以前の日となる場合におけるその届出期限は、その3月
経過日となります。従って、例えば3月決算法人については、初年度の特例とし
て6月30日が届出期限となります。

届出の用紙は下にリンク

http://www.nta.go.jp/category/yousiki/houjin/pdf/5104_1.pdf


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