ビデオカメラを22万で取得しましたが必要経費に算入できますか。

回答

@個人が減価償却資産の使用可能期間が1年未満であるもの、又はその減価償却資産の
取得価額が10万円未満のものについては、業務の用に供した年分に全額を必要経費に
算入することができます。

A一括償却資産の必用経費算入の特例
平成11年分以後、不動産所得、事業所得等所得を生ずべき業務の用に供した減価償却資産
でその取得価額が20万円未満であるものについては、選択により、その減価償却資産の全部
又は一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額
を、その業務の用に供した年以後3年間の各年にわたり、必要経費に算入することができます。

B中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
中小企業者に該当する個人で青色申告書を提出するものが、平成20年3月31日まで間に、取得
価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合は、その事業の用に供した日を含む事業年
度において、損金経理を要件に、その取得価額全額について損金算入が認められている。
年間総額が300万円を限度として損金算入が認められる。
注・中小企業者に該当する個人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の個人とされて
います。
償却資産税の申告について但し、10万円以上30万円未満の即時償却されたものでも、課税対象
となる。一括償却の対象とされたものは課税対象としない。

戻る