相続により取得した不動産に係る固定資産税

私の父はマンションと駐車場の賃貸をしていましたが、本年2月に死亡しました。
私が、そのマンションと駐車場を相続しました。固定資産税の通知書が5月に届き
、1期分と2期分を支払いました。私の不動産所得の必要経費になりますか。

回答

固定資産税は、賦課期日(1月1日)現在の所有者として登記されている者に対して
課税権者に賦課課税される地方税です。
固定資産税が具体的に確定するのは、固定資産税の納税通知書が届いた時となり
ます。したがって、相続開始時にはまだ固定資産税の納税通知がなされていないこと
から、お父さんの不動産所得の必要経費に算入するのではなく、あなたの不動産所得
の必要経費算入することになります。

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