死亡した場合の確定申告

問」 父が10月に死亡したので父の10月までの不動産所得について準確定申告をすることになり、
母が申告書に「相続人代表○○○」と母の名前だけを書いて提出しましたが、これでよろしいです
か。なお、相続人は、母のほかに子供が3人おります。

答 お母さん以外の相続人も準確定申告書を提出しなければなりません。

納税者が年の中途で死亡した場合の確定申告書は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4か月
以内に各相続人が連署して一通の申告書で申告するのが原則ですが、他の相続人の氏名を付記して
、各人別にそれぞれの確定申告書を提出してもよいことになっています。ただし、相続人が別々に申告
する場合には、直ちに他の相続人に申告書に記載した内容を通知しなければならないことになっていま
す。
つまり、確定申告書の付表に各相続人の氏名、住所又は被相続人との続柄、相続分及び相続によって
得た財産の価格なども記載します。よつて確定申告の提出
がなかったこととされますので、別にあなた
方子供さん名義でそれぞれにお父さんの準確定申告を提出しなければなりません。

遺言書がない場合には、法定で配分し、4名の納付書にて納付することになりますが、相続で争いがな
ければ長男一括で4名分の納付金額を納付して、相続税の債務に全額負担して、相続税を計算すれば
よいことです。
但し、遺言書があれば指定で長男が負担することが出来ますので、納付書は長男が納付書を1枚で納付
出来ます。また分割協議書が4か月以内に出来ていれば、分割協議書のコピーを添付すれば長男単独
の納付書で所得税を納付することが出来ます。
還付の場合には、4か月の制限がありませんので相続税の申告書の提出は10カ月以内ですので、分
割協議書が作成した後で準確定申告を提出することができますので指定で税金が配分することが出来
ます。

準確定申告書の付表

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