個人地主が土地の無償返還を受けた場合の課税関係(権利金なし)

借地人から借地権に係る土地の無償返還を受けた場合には、原則として
借地権相当額の贈与を受けたことになります。
この場合において、借地人が法人のときは一時所得または給与所得として
所得税の課税対象になり、借地人が個人のときは贈与税の課税対象にな
ります。
 ただし、次に掲げるような理由に基づく返還である場合には課税関係は生じ
ません。

@ 借地権の設定に係る契約書において、将来借地を無償で返還すること
が定められていることまたはその土地の使用が使用貸借契約によるも
のであること(いずれも土地の無償返還に関する届出書を提出している
場合に限ります。)
A その土地の使用の目的が、単に物品置場、駐車場等として土地を更地
のまま使用し、または仮営業所、仮店舗等の簡易な建物の敷地として
使用していたものであること。
B 借地上の建物が著しく老朽化したことその他これに類する事由により、
借地権が消滅し、またはこれを存続させることが困難であると認められ
る事情が生じたこと。
C 相当の地代で賃貸していた土地については、地価の上昇に応じて地代
を改定し、その旨を届出していること。

国税局タックスアンサーhttp://www.taxanser.nta.go.jp/5733.htm

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