個人の所有不動産を低廉な賃貸料で不動産管理会社に貸付、管理会社はそれを更に通常の賃貸料で賃貸する方式(又貸し方式)により、所得税の負担の軽減を図る事例 (平成13年東京最高裁判決)


所得税法157条は、同族会社の行為または計算で、これを容認した場合に特殊の関係がある居住者
所得税の負担を不当に減少される結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算に
かかわらず、税務署長の認めるところにより所得の金額を計算し、更正又は決定できるとしている。

@比準同業者の抽出
A適正賃貸料
B正当な理由

以上検討して賃貸借契約を作成する必要がある。

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