相続税の更正の請求

相続税の申告書を提出した者または決定を受けた者は、次の各号の事由により
その申告または決定にかかる課税価額および相続税額か゛過大となった場合に
は、次の各号に規定する事由が生じたことを知った日の翌日から4か月以内に限
り、更正の請求をすることができる。


@未分割財産の分割による課税価格の異動
A相続人の異動
B遺留分による減殺の請求があったこと等

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