事業用借地権の期間設定の範囲の拡大

平成20年1月1日より、改正借地借家法が施行され、10年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定することが可能になります。

1.法律の趣旨・内容等

  社会経済情勢の変化に伴う土地利用形態の多様化に対応するため、事業用借地権の存続期間の上限を現在の「20年以下」から「50年未満」に引き上げます。

 具体的には以下のとおりです。

@    30年以上50年未満の期間については、同じ期間で普通借地権を設定することができ、その場合には法律上当然に、@契約の更新があり、A建物を再築した場合には存続期間が延長され、B期間満了時には建物買取請求権が行使できるといった保護が与えられることになります。そこで、30年以上50年未満の期間で事業用借地権を設定する場合には、当事者間の特約により、借主に対してこれらの保護が与えられない旨を定めることができることとし、この特約の有無により事業用借地権と普通借地権を区別することとしました(改正後の借地借家法第23条第1項)。なお、この規定ぶりは、一般定期借地権(同第22条)と同様です。

A    10年以上30年未満の期間については、そもそも設定できる借地権が事業用借地権だけですので、特約の有無によって、定期借地権と普通借地権とを区別する必要がありません。そこで単純に、法律上、契約の更新等に関する規定を排除すれば十分ですので、そのような規定となっています(同第23条第2項)。なお、この規定ぶりは改正前の事業用借地権と同様です。

B    なお、公正証書による契約が必要なのは従前と変わりません(同第3項)。

2.施行期日等

公布日:平成19年12月21日(金)

施行期日:平成20年1月1日(火)

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