(相続時精算課税選択の特例)

1   平成1511日から平成211231日までの間に20歳以上である子が親から自己の居住の用に供する一定の家屋を取得するための資金又は自己の居住の用に供する家屋の一定の増改築のための資金(住宅取得等資金といいます。)の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年315日までに一定の家屋の取得又は一定の増改築の費用に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合に限り、これらの資金の贈与については贈与者である親が65歳未満であっても相続時精算課税を選択することができます。

2   「一定の家屋」とは、次の要件を満たす日本国内にある家屋をいいます。
  なお、居住の用に供する家屋が2以上ある場合には、その者が主として居住の用に供すると認められる一の家屋に限ります。

(1)  家屋の登記簿上の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)50平方メートル以上であること。

(2)  購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって次のような制限があります。

イ  マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得の日以前25年以内に建築されたものであること

ロ  耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内に建築されものであること

  ただし、平成1741日以後に取得する中古住宅のうち、一定の耐震基準を満たすものについては、建築年数の制限はありません。

(3)  床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものであること。

3   「一定の増改築」とは、その者が所有し、居住の用に供している家屋について日本国内において行われる増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替その他の工事のうち一定のもので次の要件を満たすものをいいます。

(1)  増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が全体の工事費の2分の1以上でなければなりません。

(2)  増改築等後の家屋の床面積の2分の1以上に相当する部分が専ら居住の用に供されること。

(3)  増改築等後の家屋の床面積(区分所有の場合には、その区分所有する部分の床面積)50平方メートル以上であること。

4   適用手続
  この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。

(住宅資金特別控除の特例)

1   平成1511日から平成211231日までの間に20歳以上である子が親から住宅取得等資金の贈与を受け、その資金を贈与を受けた年の翌年315日までに上記(相続時精算課税選択の特例)2及び3に記載した一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供した場合には、相続時精算課税を選択することができ、2500万円の相続時精算課税の特別控除額のほかに、1000万円の住宅資金特別控除額を控除することができます。

2   適用手続
  この特例の適用を受けるためには、贈与税の期限内申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、相続時精算課税選択届出書、住民票の写し、登記事項証明書、耐震基準適合証明書など一定の書類を添付しなければなりません。
  ただし、平成1511日から平成171231日までの間に贈与により取得した住宅取得資金等について、「55乗方式」の住宅取得資金等の贈与の特例の適用を受けた人は、その贈与を受けた日の属する年の翌年以後4年間は、その贈与に係る贈与者からの贈与について、相続時精算課税を選択することはできません。

(相法219、措法7037032、措令405、措規2362362、平17年措令附則33

贈与を受けた年の翌年315日までに、住宅取得等資金で取得した家屋に居住できない場合

Q2

  私は、父から住宅取得資金の贈与を受けて新築住宅を購入し、相続時精算課税を選択して住宅取得等資金の特例の適用を受けたいと思っています。この特例は、贈与を受けた年の翌年315日までに取得した家屋に居住しないと適用できないそうですが、勤務の関係で翌年315日までには入居できないかもしれません。このような場合は、特例の適用の余地はないのでしょうか。

A2

  贈与を受けた年の翌年315日後遅滞なくその家屋を居住の用に供することが確実であることが見込まれる場合には、特例の適用を受けることができます。
  なお、住宅取得等資金の取得をした日の属する年の翌年315日後遅滞なく受贈者の居住の用に供することが確実であると見込まれるとして、相続時精算課税選択の特例の適用を受けた場合において、同年1231日までに受贈者の居住の用に供していなかったときは、同日から2か月以内に修正申告書を提出しなければなりません。

(関係法令等  相法219、措法703、措法7032)

2 父から平成205月に800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、更に平成208月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合

(課税される金額の計算)
住宅取得等資金 800万円− 800万円(住宅資金特別控除額)0
不動産 2,700万円−2,500万円(特別控除額)200万円
(
贈与税額の計算)
200
万円×20(相続時精算課税に係る贈与税率)40万円(贈与税額)

2 父から平成205月に800万円の住宅取得等資金の贈与を受け、更に平成208月に2,700万円の不動産の贈与を受けた場合

(課税される金額の計算)
住宅取得等資金 800万円− 800万円(住宅資金特別控除額)0
不動産 2,700万円−2,500万円(特別控除額)200万円
(
贈与税額の計算)
200
万円×20(相続時精算課税に係る贈与税率)40万円(贈与税額)
住宅取得等資金と不動産の贈与を受けた場合の具体例の計算の説明図

(関係法令等 相法2113、措法7037032)

戻る