不動産取得税とは?


 不動産取得税は、不動産(土地、家屋)の取得に対して課税されます。

 


納める人


 土地や家屋を売買、贈与、交換、建築(新築、増築、改築)などによって取得した人

 ※ 不動産の取得は、登記の有無、有償・無償を問いません。


 
納める額


 取得日※1における不動産の価格(課税標準額)※2 × 税率※3 = 税 額 

※1

 取得日とは、売買契約書などから総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日です。

※2

 不動産の価格とは、実際の購入価格や建築工事費ではなく、次の価格をいいます。

▼土地や家屋を売買贈与交換などにより取得した場合

 原則として、市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格です。
 なお、宅地宅地に準ずる土地平成21年3月31日までに取得したときは、価格が2分の1に軽減されます。
 また、家屋の損かいや土地の地目の変更など特別の事情があり、固定資産課税台帳に登録されている価格により難い場合は、総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格となります。

 

▼家屋を建築(新築、増築、改築)により取得した場合
 総務大臣が定めた固定資産評価基準によって評価した価格です。
 固定資産評価基準は、物価の変動などを考慮して3年ごとに改正されます。
 また、市町村税の固定資産税においても、この固定資産評価基準により土地や家屋を評価することとされています。

※3  不動産取得税の税率は、次の表のとおりです。なお、平成20年4月1日以降に事務所、店舗、工場等の住宅以外の家屋を取得した場合は、税率が3.5%から4%になります。

税  率

区   分

土 地

家  屋

住 宅

住宅以外

平成15年4月1日から平成18年3月31日までの取得

3%

3%

3%

平成18年4月1日から平成20年3月31日までの取得

3%

3%

3.5%

平成20年4月1日から平成21年3月31日までの取得

3%

3%

4%

免税点・非課税


 次の場合には、課税されません。

  • 土地を取得したときの価格が、10万円未満である場合
  • 家屋を売買、贈与、交換などにより取得したときの価格が、12万円未満である場合
  • 家屋を建築により取得したときの価格が、23万円未満である場合
  • 不動産を相続により取得した場合  など
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