遺族が損害賠償金を受け取ったとき
交通事故などの加害者から、遺族が受け取った被害者の死亡に対する損害賠償金な
どについては所得税はかかりません。相続税もかかりません。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金などがあります。逸失利益の補償金とは、
もしその人が生きていれば得ることができる所得の補償金のことです。
所得税法では、心身に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金は非課税とされています。
ただし、事業用資産の損害に対する損害賠償金などについては、その支払われる原因により被害
者のその年の死亡の時点までの所得計算に含める必要があるのがあります。
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