不動産取得税は、次のような取得に対しては課税されない(非課税)場合があります。

(1) 相続(包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。)による取得
(注1)死因贈与は相続には含まれません。
(注2)相続時精算課税制度により不動産の贈与を受けた場合には、不動産取得税が課税されます。
(2) 法人の合併又は政令で定める分割による不動産の取得
(3) 土地区画整理事業等での換地の取得
(4) 債権の消滅で譲渡担保財産の所有権が設定後2年以内に設定者に移転した場合の設定者の取得
(5) 公共の用に供する道路の取得
(6) 宗教法人が専ら本来の用に供する不動産の取得
(7) 学校法人が直接保育又は教育の用に供する不動産の取得
ただし、土地等の等価交換については、非課税にならない。
共有物の分割による不動産の取得は非課税ですが、超える部分は課税になります。

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