暦年贈与と住宅資金贈与と相続時精算課税贈与の関係

1.住宅取得等資金贈与の特例の要件
暦年贈与 相続時精算課税贈与 住宅取得等資金非課税特例
一般枠 住宅取得等資金
贈与者 親族ほか第三者からの贈与を含む その年1月1日現在65歳以上の父母 父又は母(年齢制限なし) 直系尊属(年齢制限なし)(父、母、祖父、祖母、曽祖父、曽祖母・・)
受贈者 意思の表明可能な人年齢制限なし その年1月1日現在20歳以上の者(代襲相続人を含む、養子でもOK)
控除額(非課税枠) 基礎控除(毎年110万円) 特別控除2,500万円 特別控除2,500万円(2年延長) @【平成21年及び平成22年合計して500万円まで非課税】と平成22年の住宅資金贈与の選択して適用。以下は平成22年1月1日から適用。平成22年中1,500万円以下平成23年中1,000万円以下非課税(受贈者の所得が合計所得金額2,000万円以下)
選択手続き 贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告※基礎控除以下なら申告不要 同左(※除く)
税率 超過累進税率10%〜50%(6段階) 制度選択後の贈与を累積して、累積額から特別控除後20% 500万円・1,500万・1,000万円を超えると、超えた部分について、相続時精算課税、暦年贈与、それぞれのしくみで課税
相続発生時の相続財産への加算 相続で財産を取得した者については、贈与時点から3年以内に贈与者に相続が発生すると加算して相続税が課税される(贈与税基礎控除分も) 贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算(相続税を超えて納付した贈与税は還付) 非課税の特例のため相続財産への加算なし)
特別控除の複数適用 なし 父母(養父母)からのそれぞれ最大2,500万円まで可能 父母(養父母)からのそれぞれ最大2,500万円まで可能 なし
適用期限 なし なし 平成23年12月31日までの贈与 平成21年1月1日から平成23年12月31日までの贈与

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