遺産が相続できる割合

 相続する割合のことを「相続分」と言いますが、被相続人が遺言によって、相続分を指定した場合には、その指定した財産の割合が優先されます。これを「指定相続分」と言います。

 遺言がないときには、相続人が集まって話し合い、分割方法を検討することになります。このとき、全員が合意すれば、どのような配分でもかまいませんが、ことはそうスムーズに運ぶわけではありません。そこで民法によって相続できる割合が定められています。これを「法定相続分」と言います。

相続順位

法定相続人

法定相続分

留意点

1順位

配偶者と子

配偶者  1/2 

子    1/2

子供が数人あるときは、各自の相続分は(頭割り)となる。

2順位

配偶者と

直系尊属(父・母)

配偶者  2/3 

直系尊属 1/3

直系尊属が数人あるときは、各人の相続分は均分となる。

3順位

配偶者と兄弟姉妹

配偶者  3/4 

兄弟姉妹 1/4

兄弟姉妹が数人あるときは、各人の相続分は均分となる。 

被相続人の死亡以前に、相続人である二男が死亡している例

   被相続人

           長男

   妻

       二男(以前に死亡)

                   孫A

                   孫B

           妻

法定相続人

法定相続分

1/2

長男

1/2×1/2=1/4

A

1/2×1/2×1/2=1/8

B

1/2×1/2×1/2=1/8


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