平成23年相続税改正
相続人妻と子2人の場合の相続税(配偶者が半分取得した場合)
| 相続財産5,000万円の場合の相続税額 | 0円 | 20万円 | 20万円増加する |
| 相続財産1億円の場合の相続税額 | 100万円 | 315万円 | 215万円増加する |
| 相続財産3億円の場合の相続税額 | 2,300万円 | 2,860万円 | 560万円増加する |
| 相続税の基礎控除見直し(平成23年4月1日から適用) | |||
| 現行 定額控除5,000万円 法定相続人1,000万円 比例控除人数を乗じた金額 |
改正案 定額控除3,000万円 法定相続人600万円 比例控除人数を乗じた金額 |
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| 死亡保険金に係る非課税限度の見直し(平成23年4月1日から適用) | |||
| 現行 500万円に、法定相続人の数を 乗じた金額 |
改正案 500万円に、法定相続人(未成年者、障害者又は相続開始直前 に被相続人と生計を一にしていた者に限る。)の数を乗じた金額 |
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| 相続税の税率構造の見直し(平成23年4月1日から適用) | |||
| 現行 税率 1,000万円以下の金額10% 3,000万円以下の金額15% 5,000万円以下の金額20% 1億円以下の金額30% 3億円以下の金額40% - 3億円超の金額50% |
改正案 1,000万円以下の金額 10,000,000超超 3,000万円以下の金額 30,000,000円超 5,000万円以下の金額 50,000,000円超 1億円以下の金額 1億円超 2億円以下の金額 2億円超 3億円以下の金額 3億円超 6億円以下の金額 6億円超の金額 |
10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% |
控除額 50万円 200万円 700万円 1,700万円 2,700万円 4,200万円 7,200万円 |
| 未成年者控除及び障害者控除の引き上げ(平成23年4月1日から適用) | |||
| 未成年者控除 現行 20歳までの1年につき6万円 障害者控除 現行 85歳までの1年間につき6万円 (特別障害者については12万円) |
未成年者控除 改正案 20歳までの1年につき10万円 障害者控除 現行 85歳までの1年間につき10万円 (特別障害者については20万円 |
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| 贈与税の見直し | |||
| (1)20歳以上の者が直系存続から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造 について、生前贈与による財産の有効活用の観点から、次のとうり緩和する。 |
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| 現行 税率 200万円以下の金額10% 300万円以下の金額15% 400万円以下の金額20% 600万円以下の金額30% 1,000万円以下の金額40% - 1,000万円超の金額50% - |
改正案 税率 200万円以下の金額 200万円超400万円以下の金額 400万円超600万円以下の金額 600万円超1,000万円以下の金額 1,000万円超1,500万円以下の金額 1,500万円超3,000万円以下の金額 3,000万円超4,500万円以下の金額 4,500万円超の金額55% |
10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% |
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円 |
| (2)上記(1)以外の贈与財産に係る贈与税の税率構造について、相続税の最高税率 の引上げにあわせて、次のように改める。平成23年1月1日以後の贈与から適用。 |
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| 現行 税率 200万円以下の金額10% 300万円以下の金額15% 400万円以下の金額20% 600万円以下の金額30% 1,000万円以下の金額40% - 1,000万円超の金額50% - |
改正案 税率 200万円以下の金額 200万円超300万円以下の金額 300万円超400万円以下の金額 400万円超600万円以下の金額 600万円超1,000万円以下の金額 1,000万円超1,500万円以下の金額 1,500万円超3,000万円印の金額 3,000万円超の金額 |
10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55% |
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円 |
| 相続時精算課税 | |||
| 若年世代への資産の早期移転を一層促進する観点から、相続時精算課税制度の 適用要件を次のように拡充する。 (1)受像者の範囲に、20歳以上である孫(現行:推定相続人のみ)を加える。 (2)贈与者の年齢要件を60歳以上(現行:65歳以上)に引き下げる。 上記改正は、平成23年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。 |
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平成23年4月1日からの相続税早見表
(単位:円)
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