金銭債務の承継と分割の可否

設例
被相続人の銀行借入金1,000万円について、相続人AとBが協議のうえ、その借入金債務の承継者をAのみ
とした場合、その分割は有効かという問題があります。

この点について、過去の判例は、相続開始と同時に各相続人の相続分に応じて当然に
分割承継されるとしています。要するに、金銭債務は遺産分割の対象にならず、相続開始
とともに相続人AとBは、それぞれの法定相続分に応じた500万円の債務を承継するという
ことです。
ただ、この場合の債務引受契約は、相続人間での有効であり、第三者である債権者に対
抗することはできません。したがって、遺産分割協議が成立しても、債権者である銀行は、
相続人Bに対しても500万円の請求が可能であり、Bもこれを拒否することはできません。
結局、遺産分割協議の内容を実現するためには、債権者である銀行の同意を得て、債務
者の名義をAに変更する必要があるということです。