青色申告の承認の申請
| 青色申告をすることができる方は、不動産所得、事業所得、山林所得のある方です。 青色申告をしようとする方は,その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務 署に提出してください。 なお、その年の1月16日以後に新たに開業した方は、開業の日から2か月以内に申請 すればよいことになっています。 |
| 青色申告者の特典 青色申告者には、数多くの特典がありますが、その主なものは次のとおりです。 |
| @青色申告特別控除65万円できる。ただし建物等の貸付が事業として行われていない場合は10万円の控除に なる。 |
| 建物の貸付けが事業として行われているかどうかの判定 (1)貸間、アパート等については、貸与することができる独立した部屋数がおおむね10以上で あること。 (2)独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。 土地の貸付けがある場合は、例えば、貸室8室と貸地10件を有する場合は、1室の貸付けに相 当する土地の貸付件数をね「おおむね5」として判定しますので事業に該当します。 |
| A青色事業専従者給与の必要経費算入 (事業的規模の場合のみ) |
| B純損失の繰越控除(3年間) |
| C純損失の繰戻しによる還付(平成10年1月1日から平成15年12月31日までの期間については 適用なし。 |