簡易課税から原則課税へ移行する場合の留意点について


簡易課税制度の適用を受ける場合には、課税売上割合を算定する
必要がないため、課税売上げ、免税売上げ、非課税売上げ、課税
対象外収入の区分は基本的には必要がない。もっとも、免税売上げ
は納税義務判定に用いる基準期間の課税売上高に含める必要が
ある。
原則課税の場合には、課税売上割合が95%未満か否かということいで
仕入控除税額の計算が異なってくるため、正確な課税区分の把握
が重要な計算要素となるのである。

課税標準額 課税売上割合
分子 分母
課税売上高
輸出売上高 ×
非課税売上高 × ×
課税対象外収入 × × ×

(注)含めるものは○、除かれるものは×印で示した。

課税仕入の定義

課税仕入れとは、           

事業者が事業として他の者から資産を譲り受け、もしくは借り受け、又は役務の提供
を受けることをいう。
所得税法に規定する給与等を対価とする役務の提供を除く。    
他の者が事業として当該資産を譲り渡し、もしくは貸付、又は当該役務の提供をしたと
した場合に課税資産の譲渡等に該当することとなるものをいう。
輸出免税等その他の法律又は条約の規定により消費税が免除されるものを除く。

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