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本文へジャンプ民法改正相続法法

同族会社の株の評価を見直し見ては。


高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み、配偶者の死亡により残された他方配偶

者の生活への配慮等の観点から、平成307月に、民法・家事事件手続法の一部改正法案と「法務局における遺言書の保

管等に関する法律」案が可決・成立しました(平成30年法律第72号・第73号)。


施行日 自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日

    配偶者居住権・配偶者短期居住権、遺言書保管法以外については平成31年7月1日

    配偶者居住権・配偶者短期居住権については平成32年4月1日

    遺言書保管法については平成32年7月10日


主な改正点

@
 配偶者短期居住権・配偶者居住権の創設

 配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に居住していた場合に、遺産の分割がされるま

での一定期間、その建物に無償で住み続けることができる権利として新たに創設されました。配偶者短期居住権は、被相続

人の意思などに関係なく、相続開始時から発生し、原則として、遺産分割により自宅を誰が相続するかが確定した日(その

日が相続開始時から6か月を経過する日より前に到来するときには、相続開始時から6か月を経過する日)まで、配偶者はそ

の建物に住むことができるようになりました。

 また、配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、そ

の建物を無償で使用することができる権利です。建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、

遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得すること

ができるようにされました

。配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者の

その後の生活の安定を図ることができるようになりました。

A
 持戻し免除の意思表示に関する推定規定の新設

 結婚期間が20年以上の夫婦間で、配偶者に対して自宅の遺贈または贈与がされた場合には、原則として、遺産分割

における計算上、遺産の先渡し(特別受益)がされたものとして取り扱う必要がないこととされました。これにより、自宅

についての生前贈与を受けた場合には、配偶者は結果的により多くの相続財産を得て、生活を安定させることができるよ

うになりました。

B
 預貯金債権の仮分割および家庭裁判所を介さない一部払戻し制度の創設

 生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済など、お金が必要になった場合、遺産分割前にも預貯金債権のうち一定額

については金融機関で払戻しができるようになりました。

C
 自筆証書遺言の方式の緩和

 従前は、自筆証書遺言は、添付する目録もすべて自書して作成する必要がありました。その負担を軽減するため、遺言

書に添付する相続財産の目録については、パソコンで作成した目録や通帳のコピーなど、自書によらない書面を添付する

ことによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました。

D
 自筆証書遺言の保管制度の創設

 自筆証書による遺言書は自宅で保管されることが多く、せっかく作成しても紛失したり、捨てられてしまったり、書き換

えられたりするおそれがあるなどの問題がありましたが、自筆証書遺言をより利用しやすくするため、法務局で自筆証書

による遺言書を保管する制度が創設されました。

E
 遺留分侵害を理由とする遺留分権利者の権利の金銭債権化(遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ)

 相続人に対する生前贈与について、遺留分の算定基礎財産に持ち戻す期間を相続開始前の10年間の贈与に限定され

ました。

 また、遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求すること

ができるものとされました。

F
 相続人以外の親族の貢献を考慮するための「特別の寄与」制度の新設

 相続人ではない親族(例えば子の配偶者など)が被相続人の介護や看病を行って被相続人の財産の維持または増加に

ついて特別の寄与をした場合には、相続人に対し、金銭の請求をすることができるようにしました。




目次

1.夫婦間で行った居住不動産の贈与等について特別受益としない@


2.夫婦間でおこなった居住不動産の贈与等について特別受益としない


3.不足分は金銭で補う「遺留分制度の見直し」


4.
相続開始後の共同相続人による財産処分について


5.
特別受益とは


6.被相続人の口座から当面の資金を払い戻すには


7.遺産分割に関する民法の改正


8.預貯金の仮払い制度と実務のポイント・留意点


9.銀行に提出する必要書類を準備する


10相続の効力等に関する見直しについて


11.
相続の効力等に関する見直しについて


12.
請求権を行使する必要がある


13.
特別寄与料に係る新設


14.3
親等以内の親族表


15.義理の親を介護したら、遺産が受け取れる


16.
法務局で自筆証書による遺言書の補完制度の新設


17.
自書によらない財産を添付することができる


18.
配偶者居住権の保護の創設


19.
配偶者居住権で残された妻も安


20.
配偶者居住権とは


21.
自宅敷地と自宅建物権利を分割


22.
簡易生命表


23.
複利現価表


24.
配偶者居住権の建物評価方法


25.
配偶者居住権の土地の評価法方法


26.
夫の死後もずつと持ち家で暮らせます


27.
配偶者居住権の建物の評価方法


28.
配偶者居住権


29.
妻は居住権・子供は所有権を相続


30.
母が死亡した時


31.
居住権の設定ができない場合


32.
配偶者居住権の登記


33.
居住建物の修繕等


34.
当初から賃貸している建物でも居住権を設定できます


35.
遺言書


36.
相続放棄と遺贈放棄の違いについて


37.
遺留分に気を付けて分割


38.
遺言書


39.自宅を売却して現金化


40.
建物の耐用年数がマイナスの場合


41.
小規模宅地は敷地権・所有権の価額割合で案分適用できます


42.
現在の配偶者以外の人に子供がいる場合


43.
配偶者居住権の存続期間中に合意解除した場合


44.
民法の改正


45.
民法成年年齢の引下げに伴う税制の見直し


46.
相続税の未成年者控除の年齢要件が18歳以上に


47.
プロフィー

 

 




夫婦間で行った居住不動産の贈与等について特別受益としない@




夫婦間でおこなった居住不動産の贈与等について特別受益としない





不足分は金銭で補う「遺留分制度の見直し」





相続開始後の共同相続人による財産処分について





特別受益とは





被相続人の口座から当面の資金を払い戻すには





遺産分割に関する民法の改





預貯金の仮払い制度と実務のポイント・留意点





銀行に提出する必要書類を準備する





相続の効力等に関する見直しについて





相続の効力等に関する見直しについて







請求権を行使する必要がある





特別寄与料に係る新設





3親等以内の親族表





義理の親を介護したら、遺産が受け取れる





法務局で自筆証書による遺言書の補完制度の新設





自書によらない財産を添付することができる





配偶者居住権の保護の創設





配偶者居住権で残された妻も安






配偶者居住権とは





自宅敷地と自宅建物権利を分割





簡易生命表





複利現価表





配偶者居住権の建物評価方法





配偶者居住権の土地の評価法方法





夫の死後もずつと持ち家で暮らせます





配偶者居住権の建物の評価方法





配偶者居住権






妻は居住権・子供は所有権を相続






母が死亡した時





居住権の設定ができない場合





配偶者居住権の登記





居住建物の修繕等





当初から賃貸している建物でも居住権を設定できます





遺言書





相続放棄と遺贈放棄の違いについて





遺留分に気を付けて分割





遺言書





自宅を売却して現金化





建物の耐用年数がマイナスの場合





小規模宅地は敷地権・所有権の価額割合で案分適用できます




現在の配偶者以外の人に子供がいる場合





配偶者居住権の存続期間中に合意解除した場合





民法の改正






民法成年年齢の引下げに伴う税制の見直し





相続税の未成年者控除の年齢要件が18歳以上に





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