太田会計事務所ー太田会計事務所は浜松市にある会計事務所です。
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太田会計事務所 経営計画・確定申告相談 太田会計事務所 税理士・行政書士太田滋 静岡県浜松市中区高丘北4丁目13番74号 053-436-9597お問い合わせ |
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| 浜松市において、法人・個人に対する会計、税務、財務、相続、消費税還付等の業務 に特化した会計事務所です。特に相続税を得意とする会計事務所です。私共のサービスをぜひお試しください。相続税還付(更正請求)・住民税の更正請求・相続税申告書・消費税還付・所得税還付(更正請求)・土地の評価・自社株評価・相続手続き・遺言の書き方・遺産分割調停の書類作成・同族会社株式評価の見直し(贈与税還付)所得税確定申告等の相談に太田会計事務所が対応いたします。ご相談ください。 |
相続税の納税資金の確保と所得税・住民税の節税のため、長男、次男の会社(合同会社)の設立を支援いたします。
への組織変更も可能とメリットの多い会社形態で今非常に注目されています。 当会計事務所では、合同会社(LLC)の設立を中心に会社設立支援を行っ ております。ご連絡ください。 |
| こんな悩み、ありませんか?相談にお答えいたします。 | 各相続人の相続税額の按分割合の調整により相続税がかわることをご存知ですか? |
| 相続が発生してしまったのですがどうすればいいの? | 相続税額の二割加算対象者のあん分割合を切り捨てる。 |
| 万一のために相続税を事前に計算しておきたい。 | 配偶者のあん分割合を切り上げる。 |
| 相続税をできるだけ安くなる方法を教えてほしい。 | 未成年者・障害者のあん分割合を切り上げる。 |
| 相続税を支払うための納税資金をどうしたらいいの? | 相続財産の譲渡予定者のあん分割合を切り上げる。 |
| かなりの規模の借地を所有しているのだけれど? | 配偶者が農業相続人である場合に配偶者のあん分割合を切り上げる。 |
| 先妻の子、認知した子がいて遺産相続争いが生じそう。 | 不動産を相続する場合の工夫知っていますか? |
| 相続税の申告をしたが申告額が高かったのではないか? | 兄弟の「共有」分割は避けたい。 |
| 不動産を相続したが相続税が高かったのでもう一度チェツクしてもらいたい。 | 相続登記未了(未分割)の不動産がある場合。 |
| 自社株式の評価額や相続税額を事前に計算しておきたい。 | 将来値上がりが予想される土地は配偶者以外へ。 |
| 息子に会社を継がせたいが自社株について遺言書を作っておいた方ががいい? | 角地や二方路線に面する宅地の分割。 |
| 先妻の子がいる、後妻の子がいる。自社株式について遺産争いが生じそう。 | 広大地の評価を検討する。 |
| お役立ちリンク | 会計事務所の会計サービス | ![]() 会計・税務の疑問・質問にお答え致します。 |
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| 1.国税庁(税金相談) | 1.経営アドバイスを重視 | ||
| 2.一般的な質問(タックスアンサー) | 2.借入がしたい資金 繰りアドバイス。 | ||
| 3.専門的な質問(法人の向) | 3.地主さんの法人化による節税 | ||
| 4.日本経済新聞社 | 4.営業手法のご相談。 | ||
| 5.税務通信 | 5.パソコン会計の導入。 | ||
| 6.財務省税制関連 | 6.経営計画書の作成。 | ||
| 7.家庭裁判所・調停・遺産争い | 7.キャッシュフロー会計ア ドバイス | ||
| 8.中小企業庁財務サポート | 8.予算・実績経営指導 |
相続対策講演会の様子講演会ムービーのダウンロード(7MByte)
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平成22年度後期の講演会の日程
| 浜松市北区細江町 | 1回目 | 6月29日火曜日19.00~20.30 | 相続税の仕組み |
| 浜松市北区細江町 | 2回目 | 7月29日木曜日19.00~20.30 | 相続税の申告・延納・物納・納税猶予 |
| 浜松市北区細江町 | 3回目 | 8月26日木曜日19.00~20.30 | 贈与税・遺留分と遺言 |
| 浜松市北区細江町 | 4回目 | 9月29日水曜日19.00~20.30 | 財産評価その1 |
| 浜松市北区細江町 | 5回目 | 10月28日木曜日19.00~20.30 | 財産評価その2 |
| 浜松市北区細江町 | 6回目 | 11月25日木曜日19.00~20.30 | 総まとめ・相続対策26項目 |
| 浜松市中区高丘 | 1回 | 6月26日土曜日13.00~ | 遺言書と贈与について |
| 浜松市中区高丘 | 2回 | 7月24日土曜日13.00~ | 財産評価その1 |
| 浜松市中区高丘 | 3回 | 8月28日土曜日13.00~ | 総まとめ・相続対策26項目 |
| 浜松市東区流通本町 | 1回 | 6月23日水曜日10.00~ | 相続税の仕組み |
| 浜松市東区流通本町 | 2回 | 7月14日水曜日14.00~ | 相続税の申告・延納・物納・納税猶予 |
| 浜松市東区流通本町 | 3回 | 7月28日水曜日14.00~ | 贈与税・遺留分と遺言 |
| 浜松市東区流通本町 | 4回 | 8月04日水曜日14.00~ | 財産評価その1 |
| 浜松市東区流通本町 | 5回 | 8月18日水曜日14.00~ | 財産評価その2 |
| 浜松市東区流通本町 | 6回 | 9月8日水曜日14.00~ | 総まとめ・相続対策26項目 |
講演会に参加したい方は太田会計事務所連絡ください。
建築中に相続が発生した場合の建物評価する場合
賃貸マンションを建てるため建築業者と建築価格1億円の契約を結び、建築が80%進行したところで死亡し、建築業者への建築代金は全額未払いの場合。その土地は更地で2億円です。
①土地の評価額
初めての賃貸マンションの建築のため土地の評価額は自用地評価になります。
②建物の評価額
イ・投下した建築費用…建築価格1億円×工事進行割合80%=8,000万円
ロ・評価額…投下した建築費用8,000万円×評価割合70%=5,600万円(70%評価)
以上の計算により、建物の工事進行割合が80%進んでいるので、評価額は5,600万円です。
③建築業者へ支払うべき金額
未払金1億円×工事進行割合80%… 8,000万円
相続税評価額は①2億円+②5,600万円-③8,000万円=17,600万円となります。
よって、建築中であっても2,400万円(1億円-7,600万円)相当の財産が圧縮されますので、節税効果は生じることとなります。
税率
所得税の税率
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 195万円超330万円 330万円超695万円 695万円超900万円万円 900万円超1,800万円 1,800万円超 |
5% 10% 20% 23% 33% 40% |
0円 97,500円 427,500円 636,000円 1,536,000円 2,796,000円 |
不動産譲渡の税金
(1)分離長期譲渡所得の税金
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている家や土地を売却した場合
| 課税長期譲渡所得 | 15% (所得税) |
5% (住民税) |
20% 合計 |
(2)分離短期譲渡所得の税金
売却した年の1月1日時点で所有期間が5年以下の家や土地を売却した場合
| 課税短期譲渡所得 | 30% (所得税) |
9% (住民税) |
39% 合計 |
贈与税の税率
(速算表)
| 基礎控除後の課税価額 | 税率 | 控除額 |
| 200万円以下 | 10% | 0円 |
| 300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超 | 50% | 225万円 |
相続税の税率
(速算表)
| 法定相続分に応ずる各取得価額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | 0円 |
| 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 3億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 5億円超 | 50% | 4,700万円 |
農地の納税猶予制度 相続人が農業相続人になるためには、その者が相続税の申告期限までに一定の特例農地を取得し、その取得した農地につき 農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められるものであることを要し、この証明書を「相続税の納税猶予に関す る適格証明書」といい、その証明書に農地の相続人として記載された者を「農業相続人」といいます。この場合の取扱いとしては、 現実に常時農業に従事していなければならないわけではありません。その相続人が会社や官庁等に勤務し、休祭日、農繁期等 に帰ってきて実際に農業ができる状態にあり、引き続き農業を継続できるのであれば、農業委員会の証明を受けることにより農業 相続人となることができます。 農業委員会に提出書類として ①分割協議書 ②固定資産税評価証明書(納税猶予する土地) ③案内図(地図) ④土地の公図(納税猶予する土地) 税務署提出書類 ①印鑑証明書(農業相続人) ②土地の謄本(納税猶予する土地) ③住宅地図 ④担保提供書 ⑤抵当権設定登記承諾書 ⑥不動産等の財産の明細書 ⑦担保目録 農業投資価格 静岡県でいいますと10a(1,000㎡)当たり、田(85万円)、畑(64万円)となります。 |
無償返還の届出書提出と未提出により課税関係が変わります。会社が個人から使用貸借を地代を支払ことにより、同族株式会社に借地権が
が移行することにより、個人の財産評価が下がり、相続対策になります。法人の株主には、長男などの株主だけにする。ある例では、3,500万円
評価が下がりました。もう一度見直ししましょう。ご相談ください。
| 地主個人で借地人法人 | 入口課税 | 出口課税 | ||||
| 個人 | 法人 | 個人 | 法人 | |||
| 相当な地代を収受しない場合 | 賃貸借契約 | 無償返還届出書を提出 | 課税関係なし | 課税関係なし | 自用地評価×20%底地価格課税 | 自用地評価×20%借地権税(同族会社の株式評価) |
| 無償返還届出書を未提出 | 課税関係なし | 借地権の認定課税算式C | 底地価額課税 自用地評価-算式Aの借地権価額 | 原則としてAにより計算した借地権価額 | ||
| 地主個人で借地人法人 | 個人 | 法人 | ||||
| 使用貸借契約 | 無償返還届出書を提出 | 課税関係なし | 課税関係なし | 自用地 | 借地権 0 | |
| 使用貸借契約 | 無償返還届出書を未提出 | 課税関係なし | 借地権の認定課税自用地評価×借地権割合による認定借地権 | 自用地評価×(1-借地権割合) | 借地権価額課税自用地評価×借地権割合 | |
| (注)「自用地評価-算式Aの借地権割合」が、「自用地評価×80%」を上回る場合には「自用地評価×80%」によります。 | ||||||
| 算式A | 自用地としての価額×借地権割合 | × 1- | 実際に支払っている地代の年額-通常の地代の年額 | |||
| 相当な地代の年額-通常の地代の年額 | ||||||
| 実際に収受している地代の年額 | ||||||
| 算式C | 当該更地価額× | 1- | 法規則13-1-2に定める相当の地代の年額 | |||
| 相当の地代= | 土地の相続税評価額の過去3年間の平均額 | ×6% | ||||
| 通常の地代の年額= | 土地の相続税評価額の過去3年間の平均額 | ×底地権の割合 | ×6% | |||
| (1-借地権割合) |