太田会計事務所ー太田会計事務所は浜松市にある会計事務所です。
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太田会計事務所
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太田会計事務所 経営計画・確定申告相談
太田会計事務所 
 税理士・行政書士太田滋
      
 静岡県浜松市中区高丘北4丁目13番74号  053-436-9597お問い合わせ

当事務所では一年を通し、多岐にわたる相続のご相談をお受けしています。相続税を考える場合、急所となる

ようなポイントがいくつかあります。余裕のある相続対策を実行するためには、相続の発生する前にご縁をいた

だき、お客様の家族の財産の内容を正確に把握し、どのような家でも相続すべき財産には修正しておけば節税

することができと考えています。

浜松市において、法人・個人に対する会計、税務、財務、相続、消費税還付等の業務 に特化した会計事務所です。特に相続税を得意とする会計事務所です。私共のサービスをぜひお試しください。相続税還付(更正請求)・住民税の更正請求・相続税申告書・消費税還付・所得税還付(更正請求)・土地の評価・自社株評価・相続手続き・遺言の書き方・遺産分割調停の書類作成・同族会社株式評価の見直し(贈与税還付)所得税確定申告等の相談に太田会計事務所が対応いたします。ご相談ください。

提携弁護士、司法書士、社会保険労務士、土地家屋調査士・不動産鑑定士を擁しています。
なお、当会計事務所は国税局審理を経験された税理士(所得税、資産税)も顧問に迎えています。
ご安心ください。

【太田会計事務所対応地域】沼津・御殿場・富士・静岡・焼津・藤枝・菊川・袋井・掛川・磐田・浜松・
湖西・豊橋・豊川
で税理士をお探しの方は、ぜひお問い合わせください。心からお待ちしています。


太陽光発電設備の耐用年数は17年

①自宅に設置した場合では、余剰電力の売却収入に関する所得区分は、雑所得

②不動産賃貸業を営む個人が賃貸アパートの屋上に太陽光発電設備を設置し、

 発電電力を賃貸アパ-トの共有部分で使用し、余剰電力による売却収入は不動産

 所得の収入金額に算入されます。

③自宅兼店舗の場合は、電気使用量メ-タ-が1つで、現に事業所得を生ずべき業務

 の用に供されている限り、太陽光発電設備は事業資産に該当することから、余剰

 電力による売却収入は全て事業所得の付随収入に該当する。減価償却は事業割

 合で按分する。


相続前に知っておきたい3つのコツ

ここがポイント!!
相続を上手に進めていくための3つポイントとそのコツとは?
①遺産分割のコツ!
②節税のコツ!
③納税方法のコツ!

ご相談は太田会計に。

遺産分割事件等の統計デ-タ-集
遺言公正証書件数 H18年 H19年 H20年 H21年
件数 72,235件 74,160件 77,878件 76,438件
遺産分割事件等の審理について

平成24年度税制改正と確定申告の講演会

場所 浜松市中区布橋町1月28日 9.30~
場所 浜松市南区芳川町1月26日 19.00~

所得税・相続税対策の講演会

場所 愛知県岡崎市平成24年2月5日10時~

講演会に出席したい方はご連絡ください。

相続対策の講演会6回コース平成24年度

場所 愛知県岡崎市
第1回 4月8日 日曜日10時~
第2回 5月13日 日曜日10時~
第3回 6月10日 日曜日10時~
第4回 7月8日 日曜日10時~
第6回 8月5日 日曜日10時~
第7回 9月9日 日曜日10時~

講演会に出席したい方はご連絡ください。

アパート経営について、大家さん悩みがありますか。基本的なことを把握して経営をすれば大丈夫です。

当事務所は「大家さんのアパート経営の仕方」の小雑誌を限定先着50名様にプレゼントします。

ご連絡ください。電話でご連絡ください。(住所、郵便番号、名前)個別相談も無料にて致します。


㈱太田経営センター電話053-438-0162




業務案内
平成23年度税制改正で可決されたの内容

 申告義務の確定申告書の提出期間

 所得税の確定申告書の提出期間(その年の翌年2月16日から3月31日まで)について、申告義務のある者の

還付申告書の提出期間は、その年の翌年1月1日から3月15日までとされた。平成23年分以後の所得税に適用。

 年金所得者の申告手続きの簡素化

 その年において公的年金等に係る雑所得わ有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円

以下である者が、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合は、その年分

の所得税について確定申告書を提出することを要いこととなれた。(平成23年度の所得税から適用)

  住宅取得等資金の贈与に係る特例措置の改正

 
適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日まで

に行われたものに限る。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合における当該土地等の取得

のための資金が追加されました。(平成13年1月1日以後の贈与により取得する財産に係る贈与税について適用。)


業務案内遺言書の積極活用による万全な相続対策」を支援します。ご相談ください


相続対策ビデオ

業務案内 父所有地に子がアパートを建てている場合の相続対策

不動産管理会社を設立して所得税の節税のご相談は浜松市の太田会計事務所
相続税の納税資金の確保と所得税・住民税の節税のため、長男、次男の会社(合同会社)の設立を支援い

たします。
新会社法が施行されたことにより会社設立がより簡単になりました。従来の株式会社は設立時に1000万円以上の

資本と取締役3人と監査役1人が最低でも必要でした。 新会社法施行後は、資本金の制限が撤廃されて1円資本

も可能になり、取締役1人でも設立可能になりました。さらに有限会社は廃止され、新しい会社形態として合同会社

(LLC)が設立できるようになりました。 

合同会社(LLC)は、登録免許税が株式会社よりも安く、定款の認証費用も必要ないので
設立費用が大幅に削減でき

収益があがれば後から株式会社への組織変更も可能とメリットの多い会社形態で今非常に注目されています。 当会

計事務所では、合同会社(LLC)の設立を中心に会社設立支援を行っております。ご連絡ください。


お役立ちリンク

相続相談浜松市太田会計事務所

会計・税務の疑問・質問にお答え致します。


相続税見直しして、還付経営改善計画書
相続税見直しして、還付収用等の譲渡所得
相続税見直しして、還付相続税見直還付
浜松市の大田会計事務所リンク
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相続税見直しして、還付譲渡所得
相続税見直しして、還付政令指定都市の固定資産税
相続税見直しして、還付資金繰り
相続税見直しして、還付相談内容と料金表
相続税見直しして、還付相続税の計算
コーナー
(改正後の計算・まだ国会で成立していない)
相続税見直しして、還付金利計算
業務案内.国税庁(税金相談)
業務案内一般的な質問(タックスアンサー)
業務案内専門的な質問(法人の向
業務案内日本経済新聞社
業務案内税務通信
業務案内財務省税制関連
業務案内家庭裁判所・調停・遺産争い
業務案内中小企業庁財務サポート


浜松市の大田会計事務所相続税の税務調査への対応
浜松市の大田会計事務所相続税調査でよくある名義預金と贈与済み預金
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浜松市の大田会計事務所非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予制度
業務案内あなたの相続対策は間違っているもう借金 はすべきでない幸せな相続対策を提案します
業務案内同族会社の株式評価の注意点
浜松市の大田会計事務所相続税の延納・物納・納税猶予
浜松市の大田会計事務所相続時精算課税制度の概要
浜松市の大田会計事務所贈与税(暦年課税)の仕組み    
業務案内住宅借入金等特別控除と贈与税の非課税について                                                   
業務案内地主さんの法人化による節税と納税資金の確保

業務案内続対策講演会の様子講演会ムービーのダウンロード(7MByte) 
         

浜松市太田滋講演会の様子 

業務案内相続税の計算コーナー
           

よくある質問事項

災害があった場合
建設業の許可の要件
老齢年金(国民年金・厚生年金)から次の四つが天引きされます。
限定承認をした場合の相続税及び譲渡所得の課税
会社の数字 倒産する数字・勝つ数字
不動産所得の場合の事業税について
土地等の売買契約の前後において、売主又は買主に相続等があった場合の取扱いについて
「エコポイント」の税務上の取扱い
アパート経営について満室になるための方法について
暦年贈与と住宅資金贈与と相続時精算課税贈与の関係
平成22年4月1日以後の相続の小規模宅地の評価減の改正
借地権と無償返還届出について
相続により取得した場合の減価償却の計算
老人ホーム入居した場合の相続税法上の小規模宅地の評価減について注意
住宅取得資金に係る相続時精算課税制度の適用するための添付書類
減価償却の方法
地震保険の控除
住宅借入金等特別控除
遺族か゛受取った損害賠償金の取り扱いについて
相続税の2割加算
外貨(現金)の評価
不動産取得税
相続税の延納
相続時精算課税選択の特例
特例有限会社は、少人数私募債は発行できますか。
事業用借地権の年数の改正
相続税の更正の請求
供託された家賃
生前贈与株式を遺留分の対象から除外
後期高齢者制度
逓増定期保険の取扱の改正
門、塀等、外井戸等の付属設備の評価の改正
定期金に関する評価
相続放棄
生産緑地の評価
相続により取得したアパートに係る固定資産税
不動産所得の貸倒損失の処理の仕方
親子間の金銭消費貸借
平成19年4月1日以後相続、贈与により取得した減価償却の計算について
個人が中古住宅を取得する場合現金と銀行から借入した場合で、どちらがよいか。
個人の所有不動産を低廉な賃貸料で不動産管理会社に貸付、管理会社はそれを更に通常の賃貸料で賃貸する方式(又貸し方式)により、所得税の負担の軽減を図る事例
法人の事業用資産の買換え
一括償却資産の必要経費算入の特例の適用を受けているものが死亡した場合の取り扱い
小規模事業者の納税義務の免除(消費税法)
相続税の納税猶予の免除届出書
相続税の物納制度
個人地主が土地の無償返還を受けた場合の課税関係(権利金なし)
税務調査について
死亡した場合の確定申告
相続時精算課税制度を適用する場合の贈与者と受贈者の年齢の要件
相続により取得した不動産に係る固定資産税

父所有の家屋に長男の資金をもつて増築する場合の税務上の課税関係と留意点(附合)

仕事に使う備品を一式22万円で買いましたが必要経費に算入できますか。
年の途中で死亡した場合の予定納税の納付はどうなるか
地金売買での売却益・売却損
業績連動型役員報酬の導入
政令指定都市における生産緑地法等の質問
法人を休業した場合の県・市民税の均等割の取扱い
相続税の取得費の加算の特例
特定の事業用資産の換買えの場合の譲渡所得の課税の特例
金銭債務の承継と分割の可否
固定資産の交換の特例
定期積金を5年で子共の契約で父親が毎月支払っている場合の贈与税の課税関係について
不整形地の側方路線価加算額の計算
土地の売買契約をして、被相続人がなくなりました。登記は終了しました。最終決済金はどうしたらよいですか。
子の保険料を連年親が負担していた場合に親がなくなったときは、みなし相続財産になる。
上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除(申告手続きをしなかったために、損をした事例)
少額飲食費の損金入制度
欠損金の繰越控除

優良住宅地の譲渡

土地区画整理事業の区域内の土地等で仮換地の指定を受けたものを、その指定の効力発生の

日(使用又は収益を開始できる日が定められている場合は、その日)から3年を経過する年の12月

31日までに譲渡したもので、次の要件にあてはまる住宅の建設に供するもの(措置法31条の2 16

号)
①住宅の場合は、家屋の床面積が50㎡以上200㎡以下で、その家屋の敷地である土地等の面積が

100㎡以上500㎡以下であること

②建築基準法など建築に関する法令に適合するものであること

イ・課税長期譲渡金額がむ2,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×10%  (他に住民税4%)

ロ・課税長期譲渡金額がむ2,000万円超の場合
(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×15%+200万円 (他に住民税5%)


申告手続

住宅建設を行う者から交付を受けた次の書類

イ・住宅の建築確認申請書の写し

二・住宅の検査済証の写し

ハ・土地の仮換地証明書



準確定申告での取り扱い

準確定申告書(1月1日~亡くなった日までの所得税の申告書)
において固定資産税の取扱はどうでしょうか?

死亡の時までに納税通知書が届いていた場合下記の中から選択が出来ます。

全額を必要経費とする

納期が到来した金額を必要経費にする

納付した金額を必要経費にする

死亡の時までに納税通知書が届いていない場合

必要経費に出来ない。


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