太田会計事務所ー太田会計事務所は浜松市にある会計事務所です。
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太田会計事務所 経営計画・確定申告相談 太田会計事務所 税理士・行政書士太田滋 静岡県浜松市中区高丘北4丁目13番74号 053-436-9597お問い合わせ |
当事務所では一年を通し、多岐にわたる相続のご相談をお受けしています。相続税を考える場合、急所となる
ようなポイントがいくつかあります。余裕のある相続対策を実行するためには、相続の発生する前にご縁をいた
だき、お客様の家族の財産の内容を正確に把握し、どのような家でも相続すべき財産には修正しておけば節税
することができと考えています。


| 浜松市において、法人・個人に対する会計、税務、財務、相続、消費税還付等の業務 に特化した会計事務所です。特に相続税を得意とする会計事務所です。私共のサービスをぜひお試しください。相続税還付(更正請求)・住民税の更正請求・相続税申告書・消費税還付・所得税還付(更正請求)・土地の評価・自社株評価・相続手続き・遺言の書き方・遺産分割調停の書類作成・同族会社株式評価の見直し(贈与税還付)所得税確定申告等の相談に太田会計事務所が対応いたします。ご相談ください。 |

| 遺言公正証書件数 | H18年 | H19年 | H20年 | H21年 |
| 件数 | 72,235件 | 74,160件 | 77,878件 | 76,438件 |
| 第1回 | 4月8日 | 日曜日10時~ |
| 第2回 | 5月13日 | 日曜日10時~ |
| 第3回 | 6月10日 | 日曜日10時~ |
| 第4回 | 7月8日 | 日曜日10時~ |
| 第6回 | 8月5日 | 日曜日10時~ |
| 第7回 | 9月9日 | 日曜日10時~ |

| 相続税の納税資金の確保と所得税・住民税の節税のため、長男、次男の会社(合同会社)の設立を支援い たします。新会社法が施行されたことにより会社設立がより簡単になりました。従来の株式会社は設立時に1000万円以上の 資本と取締役3人と監査役1人が最低でも必要でした。 新会社法施行後は、資本金の制限が撤廃されて1円資本 も可能になり、取締役1人でも設立可能になりました。さらに有限会社は廃止され、新しい会社形態として合同会社 (LLC)が設立できるようになりました。 合同会社(LLC)は、登録免許税が株式会社よりも安く、定款の認証費用も必要ないので設立費用が大幅に削減でき 収益があがれば後から株式会社への組織変更も可能とメリットの多い会社形態で今非常に注目されています。 当会 計事務所では、合同会社(LLC)の設立を中心に会社設立支援を行っております。ご連絡ください。 |
| お役立ちリンク | ![]() 会計・税務の疑問・質問にお答え致します。 |
コーナー(改正後の計算・まだ国会で成立していない) |
相続対策講演会の様子講演会ムービーのダウンロード(7MByte)
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よくある質問事項
優良住宅地の譲渡
土地区画整理事業の区域内の土地等で仮換地の指定を受けたものを、その指定の効力発生の
日(使用又は収益を開始できる日が定められている場合は、その日)から3年を経過する年の12月
31日までに譲渡したもので、次の要件にあてはまる住宅の建設に供するもの(措置法31条の2 16
号)
①住宅の場合は、家屋の床面積が50㎡以上200㎡以下で、その家屋の敷地である土地等の面積が
100㎡以上500㎡以下であること
②建築基準法など建築に関する法令に適合するものであること
イ・課税長期譲渡金額がむ2,000万円以下の場合
課税長期譲渡所得金額×10% (他に住民税4%)
ロ・課税長期譲渡金額がむ2,000万円超の場合
(課税長期譲渡所得金額-2,000万円)×15%+200万円 (他に住民税5%)
申告手続
住宅建設を行う者から交付を受けた次の書類
イ・住宅の建築確認申請書の写し
二・住宅の検査済証の写し
ハ・土地の仮換地証明書
準確定申告での取り扱い
準確定申告書(1月1日~亡くなった日までの所得税の申告書)
において固定資産税の取扱はどうでしょうか?
死亡の時までに納税通知書が届いていた場合下記の中から選択が出来ます。
全額を必要経費とする
納期が到来した金額を必要経費にする
納付した金額を必要経費にする
死亡の時までに納税通知書が届いていない場合
必要経費に出来ない。