相続により取得したアパートに係る固定資産税

相続開始時に固定資産税の納税通知書が届いているか、いないかで取り扱いが違います。次のとうりです。

固定資産の通知の時期 被相続人の必用経費算入額 相続人の必要経費算入額
相続開始前 @全額 ・・・・・・・・   
A納期到来分・・・・(選択)
B納付済額
・・・・・・・
左記の残額
相続開始した後 算入額なし @全額・・・・・・・・
A納期到来分・・・(選択)
B納付済額
・・・・・・

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