門、塀等、外井戸等の付属設備の評価の改正

平成20年1月1日以後に相続、遺贈、贈与により取得した財産の評価から適用されます。
門、塀等、外井戸等の付属設備の価額は、その付属設備の
再建築価額から、建築の時から課税時期までの期間(その期間に1年未満の端数があるときは、その端数は1年とする。)の償却費の額の合計額又は減価の額を控除した期間の100分の70に相当する金額によって評価する。
この場合における償却方法、定率法による。


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