災害等にあったとき
もしも災害にあったら、税金面での配慮はあるんですか?
所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)
万が一災害にあって損害を受けた場合は、確定申告を行うことで所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。
●地震、火災、風水害などの災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で@「所得税法」に定める雑損控除の方法、
A「災害減免法」に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減すること
ができます。これら2つの方法には、次のような違いがあります。
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@所得税法(雑損控除) |
A災害減免法 |
| 損失の発生原因 |
災害、盗難、横領による損失が対象となります。 |
災害によるむ損失に限られます。 |
対象となる
資産の範囲等 |
生活に通常必要な資産に限られます。
(棚卸資産や事業用の固定資産、山林、生活に
通常必要ない資産は除かれます。) |
住宅や家財。ただし、損害額が住宅や家財の
価額の2分の1以上であることが必要です。 |
控除額の計算
又は
所得税の軽減額 |
控除額は次の(イ)と(ロ)のうちいずれか多い方の金額です。
(イ)差引損失額−所得金額の10分の1
※差引損失額=損害金額−保険金などによつて補てんされる金額
(ロ)差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
※災害関連支出=災害により滅失した住宅、家財を除去するための費用や豪雪による家財による家屋の倒壊を防止するための屋根の雪下ろし費用など |
その年の所得金額 |
所得税の軽減額 |
| 500万円以下 |
全額免除 |
| 500万円超 750万円以下 |
2分の1の軽減 |
| 750万円超 1,000万円以下 |
4分の1の軽減 |
| 参考事項 |
●災害等に関連してやむを得ない支出をした金額についての領収書を確定申告に添付するか、確定申告書を提出する際に提示することが必要です。
●損失額が大きくて、その年の所得金額から控除しきれない金額は、翌年以後3年間に繰り越して各年の所得金額から控除できます。 |
●原則として損害を受けた年分の所得金額が1,000万円以下の人に限られます。
●「損失額の明細書」を確定申告書に添付することが必要です。
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阪神大地震の場合の概算の例 
| 損害額の簡易計算(時価の積み上げによる方法が原則) |
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A住宅
まず時価を知る
主な住宅の時価額簡易表
(1u当たり・単位円)
| 建築時期 |
木造 |
鉄骨造り |
| 90〜94年 |
175,000 |
201,000 |
| 85年〜89年 |
158,000 |
190,000 |
| 80年〜84年 |
141,000 |
178,000 |
| 75年〜79年 |
124,000 |
186,000 |
| 70年〜74年 |
107,000 |
154,000 |
| 65年〜69年 |
90,000 |
143,000 |
| 64年以前 |
73,000 |
131,000 |
1uの時価額×延べ床面積=
円
被害割合を知る
被害割合表
| 全損 |
100% |
| 全損に準ずる |
70% |
| 半損 |
50% |
| 一部破損 |
20% |
(注)簡易計算は住宅の
主要構造部分に損害がないと
適用できません。
あなたの住宅の損害額は
時価額×被害割合=
円 |
B家財
家財の評価額を出す
大人は95年1月17日現在18歳以上、子ど
もは18歳未満
なたの家財の損害額は
総所得×50%+100万円×大人の数
+60万円×子どもの数×被害割合=円
※家財とは生活に必要な家具什器、、
衣服、書籍など
総所得は1千万円を限度
※家財の被害割合は地震要因によ
場合は住宅と同じ。
火災要因による場合はすべて100%。
(注)簡易計算は住宅の主要構造部分に
損害がないと適用できません。
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C自動車
取得額(車を買ったときの価額)を調べる
※対象となる車は「生活に通常必要なも
の」に限られます。
時価を知る
| 保有期間 |
時価率 |
| 1年未満 |
0.9 |
1年以上
2年未満 |
0.8 |
2年以上
3年未満 |
0.7 |
3年以上
4年未満 |
0.6 |
| 4年以上 |
0.5 |
あなたの車の損害額は
取得価額×時価率−処分見込価格=
円
(注)以上、住宅、家財、自家用車のうち保険などで補填された金額は差し引きます。 |
D災害関連支出
災害関連支出=
被災資産の取り壊しや除去のための費用
現状回復、損壊防止のための゜支出
被害の拡大、発生を防ぐために緊急に
措置した費用など
円
(注)支払いの領収書が必要。
ただし、家の解体で公費負担分は認め
られない。
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災害があった場合について(質問1)
地震の影響で、通勤するのが厳しい社員がいます。
自宅待機させていますが、その場合の給料はどうなるのでしょうか?
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通勤が困難であっても、法的に働く義務は発生します。
だから、電車が動いていないという理由で出勤できない場合は
「単なる欠勤」となります。
ただし、会社の指示により自宅待機とさせた場合は話が変わります。
この場合は労働基準法により
「平均賃金の60%以上の休業手当の支払」が必要となります。
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(質問2)
地震の影響で会社の備品、機械が壊れたため、しばらくは操業できません。
その間、社員に休業手当を支払わなくてはなりませんか?
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質問1の通り、会社の指示により休ませた場合は
休業手当の支払いが必要になります(会社の責任)。
しかし、今回の操業できないことは天災のためであり、
会社の責任ではありません(不可抗力)。
不可抗力の法的な判断は
〇 原因が外部より発生したもの
〇 会社が十分に注意していても、避けられないもの
の2つとなります。
ご質問の場合はこの2つに該当するので、
休業手当の支払いは必要ありません。
ただし、注意すべき点があります。
それは、就業規則等で会社の責任ではない休業でも
休業手当の支払いが約束されている場合です。
この場合は、社員に休業手当を支払わないといけません。
もし、休業手当の支払いが厳しい状況ならば、
社員から合意をもらう必要があります。
こういう状況なので、社員からの合意ももらいやすいでしょう。
ちなみに、休業手当は平均賃金の60%以上ですが、
任意で給料を支払う場合は特に制限はありません。
だから、「操業可能になるまで、50%だけ払います」
ということは可能なのです。
もちろん、お金を貸すという形式もありえます。
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(質問3)
先日の地震で、取引先からの資材が入ってこなくなったため、
社員を休ませようと思います。
この場合、休業手当を支払わなくてはなりませんか?
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この場合も「休業の原因が会社の責任かどうか」がポイントです。
これも地震が原因なので、会社に責任がないように思われます。
しかし、この場合の原因は不可抗力でしょうか?
ここで考える要件は質問2と同じで
〇 原因が外部より発生したもの
〇 会社が十分に注意していても、避けられないもの
かどうかです。
原因は外部からとしても、「避けられない」とは言い切れません。
よって、この場合は休業手当を支払うと判断されるのです。
これは厚生労働省のホームページにも記載されています。
ただし、「程度問題によっては」個別の判断になると考えられます。
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(質問4)
計画停電のため、その時間帯は会社の営業ができません。
この時間の間も給料を支払わなければいけませんか?
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これに関して、平成23年3月15日に厚生労働省から通達が出ています。
これによると
〇 計画停電による休業は不可抗力
〇 これによる休業は会社の責任ではない
〇 休業手当の支払は必要ない
となっております。
だから、計画停電の時間帯は労働時間に含まれないのです。
多かったご質問に対する回答は以上となります。
今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされても、
社員を休ませる場合、社員の不利益にならない方法も考えてください。
たとえば、法的には「欠勤」になる場合でも
「有給休暇の消化」とするなどです。
社員も経済的に困窮している場合もあります。
暫定的な給与の支払い、貸付金なども検討すべき場合もあります。
また、金銭面だけではなく、
ガレキの撤去などの生活支援的なことも重要になります。
こういうときだからこそ、
会社と社員が力を合わせて乗り切ることが必要です。
今回は地震に関して、多くの方から似たようなご質問を頂いたので、
これらを取り上げてみました。
どうぞ、ご参考になさってくださいね。
<被災地「以外」の企業>
(1)取引先に対する災害見舞金など
被災前の取引関係の維持、回復を目的として、
支払った災害見舞金、事業用資産を贈与する費用は通常の経費でOK。
→ 交際費に該当しない。
→ 金額の基準は決められていないが、
取引規模、相手の被害状況などにより適正額である必要あり。
ちなみに、私の友人の税理士の事例ですが、
ある震災の際に300万円の見舞金が税務調査の際にOKだった事例も
あります。
これは金額が問題になったのではなく、
被災地かどうかの確認程度だったそうです。
税務調査官も心情的に否認しにくい部分でもあるでしょうが、
取引規模、相手の被害状況などによる金額の妥当性は必要です。
ただし、基準がないだけに否認しにくい部分でもあります。
(2)取引先に対する売掛金などの免除
取引先の支援を目的として売掛金、貸付金などを免除する場合、
その免除する費用は経費でOK(寄付金にも交際費にもならない)。
(3)取引先に対する低利率、無利息による融資
低利率、無利息による融資をしてもOK。
→ 本来受け取るべき利息額との差額は寄付金にならない。
(4)自社製品などを被災者に提供する費用
不特定多数の被災者を救援するために自社製品などを提供する費用は、
通常の経費でOK(寄付金、交際費に該当しない)。
<被災地の企業>
(1)復旧のために支払った費用
災害で被害を受けた固定資産について、復旧費用を支払う場合があります。
この場合、
○ 資産計上して減価償却費として経費に計上するか
○ 修繕費として、一度に経費にするか
は次のとおりとなります。
・ 原状回復の費用は修繕費
・ 被災前の効率、能力を維持するための補強工事、
排水や土砂崩れの防止等のために支払う費用は修繕費
・ 上記2つ以外の費用のうち、資産計上か修繕費かを判断できない場合、
「支払い額×30%」は修繕費、残額は資産計上でOK
(2)従業員等に支給する災害見舞金品
被災した従業員(親族を含む)に対して、
一定の基準により支給する金品は経費でOK。
また、自社の専属的な下請先の従業員(親族を含む)についても同様。
(3)災害による損失金の繰越し
棚卸資産、固定資産などに関する損失がある場合、
その発生した事業年度が白色申告でも7年間の繰り越しがOK
以上、震災に関する税務をまとめました。
どうぞ、ご参考になさってくださいね。
被災地も計画停電などの影響を受けている地域も大変な状況です。
東京でもミネラルウォーターなどが売り切れている状況です。
こんな時だからこそ、他人を思いやる気持ちを大切にし、
オールジャパンの精神で頑張りましょう。