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制度の概要 非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度とは、後継者である経営承継相続人等が相続等により非上場会社の議決権株式等を取得した場合において、その経営承継相続人等が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の総数等の3分の2に達するまでの部分にかぎる)に係る課税価格の80%に対応する相続税額について、その経営承継相続人等の死亡等の日までその納税が猶予される制度をいいます。 |
計算例1. 遺産総額3億円 相続人:子A (1.5億円)、子B1.5億円 1 通常の相続税額の計算 (1)課税価格の合計額 300,000,000円 (2)基礎控除 50,000,000円+(10,000,000円×2人)=70,000,000円 (3)課税遺産総額 (1)−(2)=230,000,000円 (4)相続税額 子A 230,000,000×1/2=115,000,0000円 115,000,000円×40%−17,000,000円=29,000,000円 子B 230,000,000×1/2=115,000,0000円 115,000,000円×40%−17,000,000円=29,000,000円 2. 子Bの納税猶予税額の計算 (1)子Bが対象株式(1億円)のみを相続するとした場合の子Bの相続税額 Bの相続税額 (1)子A:1.5億、子B:株1億円として計算 (150,000,000円+100,000,000円)−70,000,000円(基礎控除)=180,000,000円 (2)子A (180,000,000×1/2)×30%−7,000,000円=20,000,000円 (3)子B (180,000,000×1/2)×30%−7,000,000円=20,000,000円 子Bの相続税額40,000,000円×1億円/2.5億=16,000,000円 3.子Bが対象株式の20%(20,000,000円)のみを相続するとした場合の子Bの相続税額 (1) 子A:1.5億、子B:株2千万円として計算 (150,000,000円+20,000,000円)−70,000,000円(基礎控除)=100,000,000円 (2)相続税額の計算 (1) 子A(100,000,000円1/2)×20%−2,000,000円=8,000,000円 (2) 子B(100,000,000円1/2)×20%−2,000,000円=8,000,000円 (1)+(2)=16,000,000円 子Bの相続税額 16,000,000円×2千万円/1.7億円=1,882,352円 子Bの納付税額及び猶予税額 当初のBの相続税額 29,000,000円−(16,000,000円−1882,352円)=14,882,352(納付額) 納税猶予額16,000,000−1,882,352=14,117,648円 戻る |
非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例