平成20年度確定申告についての注意点。

所得税・寡婦(寡夫)控除の適用要件

平成16年度税制改正で老年者控除が廃止されたことにより、寡婦(寡夫)
控除の適用要件であった、「老年者に該当しないこと」がなくなりました。
改正後において平成17年度の寡婦(寡夫)の適用要件を確認して、適用
できる納税者がいますので注意してください。


女性の場合
1.つぎのいずれかに該当した場合には、寡婦控除(控除額27万円)があります。
@夫と死別・離婚後婚姻をしていない者又は夫の生死が不明で、扶養親族
又は生計を一にする子(注)がある。
A夫と死別後婚姻していない者又は夫の生死が不明の者で、合計所得金額
が500万円以下である。
2.さらに、上記1.に該当しない場合で、扶養親族である子があり、かつ、合計
所得金額500万円以下であるときは、上記1.の寡婦控除(控除額27万円)に8
万円を加算した35万円の特別の寡婦控除があります。


男性の場合
次の全てに該当した場合には、寡夫控除(控除額27万円)が受けられます。
1.妻と死別・離婚後婚姻していない者又は妻の生死が不明のもので、生計を一
にする子(注)がある。
2.合計所得金額が500万円以下である。

(注)生計を一にする子は、総所得金額が38万円以下で、他の者の控除対象配遇
者や扶養親族になっていない人に限られます。
合計所得金額とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失
及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除適用前の総所得金額等の合計額
(分離の譲渡所得金額がある場合は、特別控除前の金額です。)をいい、繰越控除
後の総所得金額等の合計額を「総所得金額等」といいます。

青色申告控除

55万円から65万円に改正
45万円から10万円に改正

株式譲渡益の申告をしたほうがよい場合

◆ 株式投資信託の毎年の 「収益分配金」 に対する課税


収益分配金 所得の種類 課  税  方  法
配当所得 平成16年1月1日〜平成20年3月31日まで
10%(所得税7% 住民税3%)の源泉徴収
申告不要制度も選択可能
平成20年4月1日以降は
20%(所得税15% 住民税5%)の源泉徴収
総合課税も選択可能

公社債投資信託の収益分配金は「利子所得」で、20%(所15%、住5%)の源泉分離課税




◆ 株式投資信託の <換金方法> 及び その課税の態様


平成16年1月1日から平成19年12月31日までの譲渡について10%

(所得税7% 住民税3%)

換金の方法
課 税 の 態 様
所得の種類 源泉徴収等 課税方法
 
解 約 投信会社
に直接
配当所得  10%の源泉徴収(申告不要可)
譲渡所得  株式等に係る譲渡益とのみ通算可
 
買取り
請求
証券会社
に売却
譲渡所得  申告分離課税(税率:10%)(※)
譲渡所得  株式等に係る譲渡益とのみ通算可
 
償 還 満期まで
保有
配当所得  10%の源泉徴収(申告不要可)
譲渡所得  株式等に係る譲渡益とのみ通算可

(注)@ 解約損・償還損と他の投資信託の解約益・償還益(配当所得)との通算はできない
A 解約益・償還益(配当所得)と株式等に係る譲渡損(譲渡所得)との通算もできない
B 解約損・償還損と他の投資信託の「買取り」による譲渡益(譲渡所得)との通算可能


(※) 「買取り」による譲渡益(譲渡所得)と株式等に係る譲渡損(譲渡所得)との通算可能


◎ 売却と解約で異なる損益通算の範囲

  売却 解約
株式の値上がり益 と 投信の値下がり損
株式の値下がり損 と 投信の値上がり益 ×
投信同士 ×
外国籍投信の換金方法は売却のみで、外国籍投信の値上がり益 と 国内投信の値下がり損の損益通算は可能


尚、公社債 及び 公社債投資信託の譲渡損益は、非課税





◆ 「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」 との関係

従来、一般的な公募株式投資信託は、証券取引所に上場されていないので
上記の解約損・買取り損・償還損については、「上場株式等の譲渡損失の繰越控除」 の規定の適用はできなかった。

  → (1) 平成16年度の税制改正により、
公募株式投資信託も 「上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除」 の対象(控除期間:
3年間)とされることになりました。

  また (2) <特定口座内保管上場株式等の範囲の拡大> により、
公募株式投資信託の受益証券が加わり、銀行でも特定口座の開設が可能となりました

  • 上場している外国公募株式投資信託
平成16年1月1日から
平成16年年末まで
特定口座
への入庫が
可能
  • 非上場の外国公募株式投資信託
平成16年4月1日から
平成16年年末まで
  • 国内公募株式投資信託
平成16年10月1日から
平成21年5月末まで


上場株式の譲渡をし、特定口座で売却し、源泉徴収税額を支払ってている場合において、申告は不要ですが、定率減税が引ききれていない場合には、平成17年分・平成18年分において、申告した方が有利になりますので、確認して下さい。


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