誰が管理・運用していたか

 

相続人名義の預金があつた場合、預金の名義に関係なく、預金を誰が管理・運用していたかという事実に基づき被相続人の財産となる名義預金となるのか、相続人固有の財産である贈与済み預金なのかを判断します。
 名義預金と贈与済み預金の判断基準は次の点に着目し行われます。

@預金の管理・運用を行っていた人はだれなのか。預金通帳や預金証書の管理、例えば、定期預金の書換え、解約、新規設定等の手続を被相続人が行っていた場合は、原則として、名義預金と判断されます。

A銀行の口座開設時等の届出は、名義人の使用している印鑑なのか。誰の印鑑を使用しているのか。被相続人と同じ印鑑を使用していた場合、名義預金と判断される可能性が高くなる。

B名義人がもらつた事実(贈与の事実)を知っていたのか。贈与税を申告はしているのか。被相続人が相続人等の名義預金で預金を行っていることを、相続人等が相続開始前に周知していない場合は、名義預金と判断されます。

C実際の住所と金融機関での登録の住所は同一なのか。被相続人の銀行口座等の届出地が、被相続人の住所になっており、実際には相続人は転勤や結婚等でその届出地にいない場合等は、名義預金と判断されます。預金の他、同様に株式についても、名義株と認定される場合があります。

贈与が行われた事実

過去に贈与を受けた場合でも、預金であれば通帳や印鑑や印鑑の管理、運用を贈与を受けた人が行っていない(被相続人が行っている)と、被相続人の名義預金であると指摘を受ける場合があります。
 贈与をするために、被相続人が子名義の預金口座を開設し、被相続人本人の印鑑を使用していた、通帳を被相続人が預ったままになっていたような場合まで、「管理・運用」に結びつけて被相続人の財産、名義預金と認定できるのできるのでしょうか。
 相続税法では、贈与の定義が定められていません。民法の規定になります。
民法549条で「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受託をすることによって、その効力を生ずる」と規定しています。書面による契約や物の引渡しは贈与成立の要件とされていません。
 生前に被相続人と相続人間で贈与の意思表示があり、その存在をお互いが知っていたような場合には、たとえ、管理・運用を被相続人が行ったとしていても、名義人である相続人固有の財産、贈与済み財産と考えられるのではないでしょうか。
 相続開始後に、過去に行われた口頭での贈与を客観的に証明するのはとても難しいことです。
贈与契約書を書面で残す、代理人として管理・運用をしている等の事実を客観的に認識できるようにすることが大切になります。
 

1.贈与を受けたことの意思を明らかにする
民法上贈与は、贈与者による贈与の意思表示と受贈者による受贈の意思表示をもって成立する契約(諾成契約)行為です。つまり、「この財産あげますよ」に対して、「もらいますよ」という意思表示があってはじめて成立することになります。従って、贈与の事実を明らかにするためにも「贈与契約書」(下記参照)を作成し、いつ・誰が・何を・誰に・贈与し受託する旨を記載し、当事者の署名押印をしておきます。できれば、公証人による確定日付を押印しておけば、時期についての証明になるのでより確実です。


                           (現金贈与の場合の贈与契約書の文例)

                                       贈 与 契 約 書
贈与者 はその所有する現金         円 を、本日受贈者 に贈与することを約し、受贈者はこれを承諾した。

上記の契約を証するため本契約書2通を作成し、贈与者・受贈者は署名押印のうえ、
後日のため各自その1通を保有する。
                                                                 平成 年 月 日

         贈与者 住 所

       氏 名                                                                            

     
         受贈者 住 所

       氏 名                                                                            


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名義預金と相続税の関係