制度の概要(農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予)

  農地等を相続した相続人が農業を継続する場合には、農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税については、一定の要件のもとに、納税猶予期限までその納税が猶予されるとともに、納税猶予期限まで納税が猶予された相続税は原則として免除されるという制度です。
  この納税猶予期限は、次のうちいずれか早い日です。

(1)  その農業相続人が死亡した場合には、その死亡の日

(2)  その農業相続人が、その農地等について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合には、原則としてその贈与があった日

(3)  その相続税の申告期限後20年間農業を継続した場合には、その20年目の日(農地等に都市営農農地等が含まれている場合を除きます。)

(注) 農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供されるとした場合に通常成立すると認められる取引価格として国税局長等が決定した価格をいいます。

2 納税猶予の適用を受けることができる人

  次の要件に該当することについて農業委員会が証明した被相続人の相続人に限られます。

(1)  被相続人は、死亡の日まで農業経営を行っていた人又は農地等の生前一括贈与をした人です。

(2)  農業相続人は、被相続人から相続又は遺贈により取得した農地等について、相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後引き続き農業経営を行うと認められる人(第二次相続人を含む。)又は被相続人から生前に農地等の生前一括贈与を受けた人です。

3 納税猶予の対象とされる農地等

  特定市街化区域以外の区域にある農地等で相続税の申告期限までに、農業相続人が遺産分割により取得した農地、採草放牧地及び準農地のうち、相続税の申告書にその農地等につき納税猶予の適用を受ける旨の記載のあるものに限られます。
  また、特定市街化区域内にある農地等については、都市営農農地等に該当するものに限り納税猶予の対象になりますが、都市営農農地等について相続税の納税猶予の適用を受けた農業相続人については、その者が死亡した場合か、あるいは相続税の納税猶予の適用を受けた農地の全部(採草放牧地、準農地については、3分の2以上の面積)について贈与税の納税猶予が認められる生前一括贈与をした場合に限り相続税が免除となります。
  なお、平成17年4月1日以後に相続又は遺贈により取得した農地のうち、農業経営基盤強化促進法第5条第2項第4号ハに規定する遊休農地のうち一定のものはこの特例の対象となりません。
改正
平成21年12月15日以後の相続の納税猶予は@からBは、市街化区域以外の農地に限る改正。
@農業経営基盤強化促進法の規定に基づき貸し付けられた農地を適用対象にする
A納税猶予の適用を受けている農地を農業経営基盤強化促進法に基づき貸し付けても納税猶予が打ちきられない
B20年営農継続により猶予税額が免除される措置を廃止
C納税猶予の適用を受けているもの者が、身体障害等のやむを得ない事情により営農継続が国難となった場合は、農地の貸付    けをしても納税猶予が継続
D利子税の税率を軽減(20年営農継続により猶予税額が免除される者を除く。)

  納税猶予期限が到来する前に、相続税の納税猶予の適用を受けた農地等を譲渡した場合や転用などをした場合又はその他の一定の事由が生じた場合には、その時点で納税猶予に係る期限が確定します。期限が確定することにより、納税の猶予を受けていた相続税の全部又は一部を納付しなければなりません。さらに、この場合、原則として年6.6パーセント(注)の利子税も合わせて納付することになります。

(注) 利子税について、当分の間の措置として、次のとおり軽減されることになっています。
  相続税の納税猶予に係る利子税の割合について、各年の前年11月30日の日本銀行が定める基準割引率に4パーセントを加算した割合(以下「特例基準割合」といいます。)が7.3パーセントに満たない場合には、その年においては、現行の納税猶予に係る利子税の割合に特例基準割合が7.3パーセントに占める割合を乗じて計算した割合(以下「特例割合」といいます。)となります。
  これを算式で示すと次のとおりです。

相続税の納税猶予に係る利子税の特例割合の計算式

  この特例は平成12年1月1日以後の期間に対応する利子税について適用されます。

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