建設業の許可の要件

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知事許可    (営業所が1つの都道府県内にある場合)

大臣許可    (2つ以上の都道府県に営業がある場合)

一般建設業とは、1件の工事代金が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)未満の場合に

必要な許可です。ですから、一般建設業許可のみを所持する建設業者は、発注者から直接請け

負った建設工事で、
3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上の下請契約を締結する工事

を施工することはできません。下請業者の場合は「特定」は
3,000万円(建築一式工事の場合は

4,500万円)以上の下請契約を締結する工事を施工する以上になっても関係はありません。

更新は5年ごとになります。

@    一般許可 純資の額が500万円以上

A    特定の許可は資本金が2,000万円以上と純資産価額が4,000万円以上であること。

建設業許可を受けるための5つの要件

@    建設業の経営業務について総合的に管理する経営業務の管理責任者がいること。

許可を受けようとする建設業に関して、5年以上経営業務の管理責任者(法人の役員、個人事業主、

建設業法施行令第
3条に規定する使用人(支店や支店に準ずる営業上の代表者のことで、例えば支店長

営業所長のことをいいます。個人の場合は、支配人登記をした支配人を含みます。
) としての経験を有

していること。


A    許可を受けようとする建設業に関し、7年以上経営業務を補佐(法人では役員に次ぐ人「建築部長など」

で、個人では妻や子、共同経営者などが、経営者の業務を補佐することをいいます
)した経験を有していること。

専任技術者が営業所ごとにいること

@    許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、大学指定学科卒業後、許可を受けようとする業種

について
3年以上、高校の場合、指定学科卒業後5年以上の実務経験を有する。

A    学歴・資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種に係る建設工事について10年以上の実務経験を

有する者

B    許可を受けようとする業種に関して次の資格を有する者。

免許証

1級建築士(特定)

2級建築士(一般)

1級建築施行管理技士(特定)

2級建築施行管理技士(一般)

実務経験とは

建設工事の施工を指揮、監督した経験及び実際に建設工事の施工に携わった経験のことです。戻る