相続時に相続税で精算することを前提に贈与時の税負担を大幅に軽減し、生前贈与を円滑化することにより、資産の有効活用等を通じた経済の活性化に資するための措置として、平成15年に導入された制度
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1 適用対象者
- 贈与者は、満65歳以上の親
- 受贈者は、満20歳以上の子である推定相続人
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2 適用手続
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署へ選択を届出
- 最初の贈与の際に届け出れば、相続時まで本制度が継続
- @兄弟姉妹が別々に、A父、母ごとに、選択可能
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3 適用対象となる贈与財産等
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4 税額の計算等
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(1) 贈与時
- 2,500万円の非課税枠まで何回でも非課税での贈与が可能。
非課税枠を超えた贈与についても税率は一律20%。
- 住宅取得等資金の贈与の場合には、贈与者の年齢要件(満65歳以上)が除外され、非課税枠が2,500万円までとなる(適用期限:平成23年末)。
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(2) 相続時
- 贈与財産は、贈与時の時価で相続財産に合算し相続税額を計算。
- 贈与時に既に納付した贈与税額は相続税額から控除し、この納付した贈与税額が相続税額を上回る場合には還付。
