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@《特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の譲渡所得の1,500万円特別控除》租税特別措置法第34条の2
個人の有する土地等が特定住宅造成事業等のために買い取られる場合に該当することとなった場合には、1,500万円の特別控除が適用できます。
又居住用財産の譲渡があれば別に3,000万円控除の適用ができます。
税率は国税15%地方税5%です。居住用財産の譲渡はその年の1月1日における所有期間が10年を超えるものについては、6,000万円以下国税10%地方税4%
6,000万円超える場合には、国税15%地方税5%
上記@と下記Aの選択適用
A特定事業用資産の買換の特例 租税特別措置法37条の適用
譲渡の日の属する年の1月1日において所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内にある土地等、建物、構築物又は機械及び装置への買換え
譲渡所得の金額の計算
A譲渡収入金額
B譲渡資産の取得費・譲渡費用の額
C買換資産の取得価額
D課税長期譲渡所得金額
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買換えの態様
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譲渡所得の課税関係
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A>Cの場合
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A−(C×80%)
−B× A−C×80%=D
A
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A=C
A<Cの場合
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A×20%−B×20%=D
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税率は国税15%地方税5%です。 |