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太田会計事務

 相続税対策とは、相続税を節税する方法です。正味の遺産総額が基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、超えた分が相続税の課税対象となります。そして、相続税の金額は相続財産の評価額に応じて決まります。生前に相続財産を少なくする対策をしておけば、相続税も少なくなります。また、相続税を支払うための納税資金を準備しておくと安心です。

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続税のあらま

社会保険

配当金

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続対策講演会の様子


講演会ムービー

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災害時に役立つ制度

能登半島地震



山林所得


農業所得


資産税実務のポイント

 
太田会計事務所


同族株式の評価


損をしない相続税還付


水彩画浜松


浜名湖釣り日誌


土地や建物を売ったとき


帳簿の記帳のしかた農 業 所 得 者 用

本取引所グループ、月間相場表

財務省{個人向け国債の評価}


財産評価


Yahoo!マップ


土砂災害マップ


都市計画区域マップ


Kesan


確定申告




令和6年税制大綱


財産評価土地建物等


相続調査


遺言とは

同族会社の株式評価

相続税自動計算シュミレーション


太田経営センター


相続相談センター浜松


差相続税の延納納税猶予制度


相続手続きに必要な書類ついて




贈与税のポイント



1死亡退職金の課税時期


2
名義預金について


.3
相続開始前3年以内の贈与と配偶者控除


4相続申告期限前に家屋が焼失した場合


5
親族からの借入金

.
6
底地を者得した場合の配偶者控除


7
親名義の建物に子供が増築したとき


8
相続開始前7年以内の贈与財産は相続財産に加算の改正


9
暦年課税の贈与税率

.
10
贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合


11
相続時精算課税制度(改正後)


12こどもみらい住宅支援事業(新築・購入)


13
生前贈与対策


14養子縁組の手続


15
生前贈与で相続財産を減らす


16
年間110万円までの贈与税は非課税


1
7贈与契約書


18
遺言書


19
贈与を活用した節税と納税資金確保の生命保険


20古い賃貸物件は贈与する(貸家建付地の評価

 
  21
次男の家の土地は(使用貸借)は、毎年贈与する

.
22相続時精算課税制度で高収益の建物(店舗)を贈与


23借地権の返還(個人から個人


24
公正証書による贈与契約


25低額譲受





 

死亡退職金の課税時期






名義預金について






相続開始前3年以内の贈与と配偶者控除






相続申告期限前に家屋が焼失した場合






親族からの借入金






底地を者得した場合の配偶者控除






親名義の建物に子供が増築したとき






相続開始前7年以内の贈与財産は相続財産に加算の改正







暦年課税の贈与税率





贈与により一般贈与財産と特例贈与財産の両方を取得した場合







相続時精算課税制度(改正後)








こどもみらい住宅支援事業(新築・購入)







生前贈与対策







養子縁組の手続










生前贈与で相続財産を減らす







年間110万円までの贈与税は非課税







贈与契約書







遺言書






贈与を活用した節税と納税資金確保の生命保険







古い賃貸物件は贈与する(貸家建付地の評価)






次男の家の土地は(使用貸借)は、毎年贈与する








相続時精算課税制度で高収益の建物(店舗)を贈与







借地権の返還(個人から個人)







公正証書による贈与契約







低額譲受








確定申告の区分の欄の記入の仕方



1.収入金額等の㋐欄又は㋑欄の「区分」

 
㋐欄又は㋑欄の「区分」には、その年の記帳・帳簿の保存の状況について、


次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。

 なお、4又は5に当てはまる場合、10万円を超える青色申告特別控除の適用


は受けられません。


電子帳簿保存法の規定に基づく優良な電子帳簿の要件を満

たし、電磁的記録による保存に係る届出書(又は電磁的記

録に係る承認申請書)を提出し、総勘定元帳、仕訳帳等につ

いて電磁的記録による備付け及び保存を行っている場合

1


会計ソフト等の電子計算機を使用して記帳している場合(1

該当する場合を除きます)

2


総勘定元帳、仕訳帳等を備え付け、日々の取引を正規の簿

記の原則(複式簿記)に従って記帳している場合(1又は2

該当する場合を除きます)

3


日々の取引を正規の簿記の原則(複式簿記)以外の簡易な

方法で記帳している場合(2に該当する場合を除きます)

4


上記のいずれにも該当しない場合(記帳の仕方が分からな

い場合を含みます)

5


2.収入金額等の㋒欄の「区分1」と「区分2


 ㋒欄の「区分1」又は「区分2」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字



を記入します。


㋒欄の「区分1」には、国外中古建物の不動産所得に係る損

益通算等の特例(措法41の4の3)の適用がある場合は、「1

」を記入します。

1


㋒欄の「区分2」には、上記1.収入金額等の㋐欄又は㋑欄

の「区分」の記入の仕方を参照し、その年の記帳・帳簿の保

存の状況について記入します。

15


3.収入金額等の㋔欄の「区分」


 ㋔欄の「区分」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。


(1) あなたの給与等の収入金額(税込)が850万円を超え、①

あなた、同一生計配偶者若しくは扶養親族のいずれかが特

別障害者である場合、又は②23歳未満の扶養親族がいる場

1

(2) あなたに給与所得と公的年金等の雑所得がある場合で、

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等の雑所得の

金額の合計額が10万円を超える場合

2


(1)
及び(2)の両方に該当する場合

3


4.収入金額等の㋖欄の「区分」



 ㋖欄の「区分」には、次の場合に該当するときは、次の数字を記入します。



業務に係る雑所得の金額の計算上、現金主義の特例を適

用する場合

1


5.収入金額等の㋗欄の「区分」



 ㋗欄の「区分」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。


個人年金保険に係る収入がある場合


1


暗号資産取引に係る収入がある場合

2

個人年金保険に係る収入及び暗号資産取引に係る収入の

両方がある場合

3



6.所得金額等の⑥欄の「区分」


 ⑥欄の「区分」には、給与所得者の特定支出控除を受ける場合にのみ、「給与



所得者の特定支出に関する明細書」の区分番号を記入します。


通勤費

1

職務上の旅費

256

転居費(転任に伴うもの)

2

研修費

4

資格取得費(人の資格を取得するための費用)

8

帰宅旅費(単身赴任に伴うもの)

16

勤務必要経費:図書費

32

勤務必要経費:衣服費

64

勤務必要経費:交際費等

128



7.所得から差し引かれる金額の⑰~⑱欄の「区分」


 ⑰~⑱欄の「区分」には、次の場合に該当するときは、次の数字を記入します。



ひとり親控除の適用を受ける場合

1


8.所得から差し引かれる金額の㉑~㉒欄の「区分1」と「区分2


 ㉑~㉒欄の「区分1」又は「区分2」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字


を記入します。


配偶者控除の適用を受ける場合は、「区分1」には記入しま

せん。

不要


配偶者特別控除の適用を受ける場合は、「区分2」に「1」を

記入します。

1


国外居住親族の配偶者がいる場合、「親族関係書類」及び「

送金関係書類」の両方を給与等の支払者に提出・提示して

いる場合以外は「区分2」に「1」を、「親族関係書類」及び「送

金関係書類」の両方を給与等の支払者に提出・提示している

場合は「2」を記入します。

1又は2


9.所得から差し引かれる金額の㉓欄の「区分」



 ㉓欄の「区分」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。


国外居住親族の扶養親族がいる場合、「親族関係書類」及

び「送金関係書類」の両方を給与等の支払者に提出・提示し

ている場合以外は「1」を、「親族関係書類」及び「送金関係

書類」の両方を給与等の支払者に提出・提示している場合は

2」を記入します。

国外居住親族の扶養親族が複数いる場合は、その全員の「

親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出・提示している場

合にのみ、「2」を記入します。

1又は2

10.所得から差し引かれる金額の㉗欄の「区分」


 ㉗欄の「区分」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。

医療費控除を選択する場合は、「区分」には記入しません。

不要

セルフメディケーション税制による医療費控除の特例を選択

する場合は、「区分」に「1」と記入します。

1


11.税金の計算の㉝欄の「区分」


 ㉝欄の「区分」には、次の場合に該当するときは、次の数字を記入します。


事業を営む方が、中小事業者が機械等を取得した場合の所

得税額の特別控除など、事業所得等の特例に係る税額控除

の適用を受ける場合には、左側空欄 に「投資税額等」、「区

分」 に「1」と記入し、控除額を記入します。

1

12.税金の計算の㉞欄の「区分1」と「区分2


 ㉞欄の「区分1」と「区分2」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。


「区分1」は、東日本大震災の被災者の方が、適用期間の特

例や住宅の再取得等に係る住宅借入金等特別控除の控除

額の特例又は重複適用の特例の適用を受ける場合、「東日

本大震災により自己の所有する家屋が被害を受け居住の用

に供することができなくなった場合に住宅借入金等特別控除

等を受けられる方へ」を参考に記入します。

左記

給与所得者が、既に年末調整でこの控除の適用を受けてい

る場合には、源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額」

欄の額(摘要欄の「住宅借入金等特別控除可能額」欄に金

額が記載されている場合はその額)を㉞欄に転記し、「区分2

」に「1」を記入します。

1

13.税金の計算の㊳~㊵欄の「区分」



 ㊳~㊵欄の「区分」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。

住宅耐震改修特別控除の場合

1

住宅特定改修特別税額控除の場合

2

認定住宅等新築等特別税額控除の場合

3

複数の控除がある場合

4


14.税額の計算の㊻~㊼欄の「区分」


 ㊻~㊼欄の「区分」には、次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。


外国税額控除のみ適用があり、かつ、外国税額控除が復興

特別所得税から控除されている場合

1

分配時調整外国税相当額控除のみ適用があり、かつ、分配

時調整外国税相当

額控除が復興特別所得税から控除されている場合

2


外国税額控除及び分配時調整外国税相当額控除の両方の

適用があり、かつ、どちらかの控除(又は両方の控除)が復

興特別所得税から控除されている場合

3


15.その他の63欄の「区分」



 63欄の「区分」には、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」の記載に基づいて、


次の場合に応じて、それぞれ次の数字を記入します。


(1)
計算書④欄に金額がある場合

計算書①欄に金額がないときは「3」を記入し、それ以外のと

きは記入を要しません。

3又は不要

(2) (1)に該当しない場合で計算書③欄に金額があるとき

計算書②欄に金額がないときは「2」を記入し、それ以外のと

きは記入を要しません。

2又は不要

(3) (1)及び(2)に該当しない場合で計算書②欄に金額がある

とき


区分欄には「1」を記入します。

1

(4) (1)(2)及び(3)に該当しない場合

区分欄の記入は要しません。

不要



所得金額調整控除



給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除


先述した令和2年の基礎控除の見直しでは、給与所得と年金所得の両方を得ている方にとっても実質増税となりました。

給与所得控除額と公的年金等控除額の双方が10万円引き下げられ、代わりに基礎控除額が10万円引き上げられました。


これにより、給与所得と年金所得の両方を得ている方にとっては実質10万円の増税にあたるため、調整策としてこの控除制

度が設けられました。


適用条件


  • 給与所得控除後の給与の金額と、公的年金等にかかる雑所得の金額の合計額が10万円を超えること


なお、給与所得者については年末調整では適用を受けることができません。必ず確定申告を行いましょう。












確定申告には青色申告と白色申告があり、青色申告をするには「開業届」と「青色申

告承認申請書」を税務署に提出しておく必要があります。この届出を事前にしていな

い場合、自動的に白色申告となります。


「白色申告は青色申告よりも楽、簡単」と言われることが多くありますが、これは過去

に白色申告で会計帳簿の作成義務がなかったことを指している可能性があります。

.

2014年の法改正によって白色申告の記帳が義務化されてからは、どちらの申告方

法を選んでも帳簿付けの義務はあります。白色申告では「簡易簿記(単式簿記)」と

呼ばれる記帳方法が認められています。青色申告で用いられる「複式簿記」が複雑

で難解であるのに対し、簡易簿記はお小遣い帳のような形式であり

、会計知識がない方でも比較的簡単に作成できます。


このように、白色申告のほうが手続きが容易ですが、青色申告に認められる控除や

会計処理上の特典がなく、節税メリットが少ないという欠点もあります。


白色申告と青色申告の違いをまとめました。




     青色申告              青色申告 

(65万円控除)           (10万円控除)

白色申告

税制

要件を満たし、青色申告の承認を得た場合に税制上の優遇措置を受けることができる申告納税制度

青色申告の承認を受けていない人が行う申告納税制度

条件

(申請の有無)

その年の315日までに「青色申告承認申請書」と「開業届」を所管の税務署に提出

なし

提出書類

・確定申告書B

・青色申告決算書

・貸借対照表と損益計算書

・第三表

(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)

・第四表

(損失申告用、赤字で青色申告する場合)

・確定申告書B

・青色申告決算書

(損益計算書)

・第三表

(分離課税用、事業所得に加え譲渡所得がある場合)

・第四表

(損失申告用、赤字で青色申告する場合)

・確定申告書

・収支内訳書

保存帳簿

・総勘定帳

・仕訳帳

・現金出納帳

・売掛帳

・買掛帳

・固定資産台帳

・現金出納帳

・売掛帳

・買掛帳

・固定資産台帳

・経費帳

・法定帳簿

・任意帳簿

保存書類 

決算に関して作成した棚卸表

記帳方法

複式簿記

簡易(単式)簿記

簡易(単式)簿記

不動産所得要件

アパートは10室以上

貸家は5棟以上

マンション一室から

なし




白色申告は「提出書類が少なく帳簿付けも簡単ではあるものの、税制上の特典が少ない申告

方法」です。


青色申告をするためには、事前に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提

出しなければなりません。また、
原則として複式簿記(正規の簿記)での記帳が求められます。


青色申告は手間がかかる反面、所得から最大65万円の控除を受けられる青色申告特別控除

が適用されたり、赤字の繰越が可能だったりとさまざまな節税メリットを受けることができます。


青色申告のほうが節税メリットが多く、デメリットと言われる手間の煩雑さについても会計ソフト

等で解消できるので、節税したい方には青色申告をおすすめします。



 




相続税の申告と納税


令和5年度税制改正により、相続、遺贈や相続時精算課税による贈与により財産を取得した人が

、その相続などにより取得した財産に加算する贈与財産(令和611日以後の暦年課税による

贈与に限ります。)の範囲を、相続開始前3年以内から相続開始前7年以内に延長するなどの改正

がされました。

申告および納税が必要な場合



相続税の申告と納税は、相続または遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相

続人から贈与により取得した財産を含みます。)および相続時精算課税の適用を受けて贈与により

取得した財産の額(相続時精算課税に係る贈与については、贈与時の価額)の合計額が遺産に係

る基礎控除額を超える場合に必要です。


その遺産に係る基礎控除額の範囲内であれば申告も納税も必要ありません。


(注)財産の額の合計額とは、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例および

特定計画山林についての相続税の課税価格の計算の特例等を適用しない場合における課税価格

の合計額をいいます。


申告の期限と方法


相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は、被相続人の死亡の日)の翌日

から10か月以内に行うことになっています。


例えば、16日に死亡した場合にはその年の116日が申告期限になります。


なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます

。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合

には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。相続税の

申告書の提出先は、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所

地を所轄する
..
税務署です。財産を取得した人の住所地を所轄する税務署ではありません。


納税の期限と方法


相続税の納税は、上記の申告期限までに行うことになっています。


納税は税務署だけでなく金融機関などでもできます。


申告期限までに申告しても、税金を期限までに納めなかったときは利息にあたる延滞税がかかる

場合がありますのでご注意ください。


税金は金銭で一度に納めるのが原則ですが、相続税については、特別な納税方法として延納と

物納制度があります。延納は何年かに分けて納めるもので、物納は相続などで取得した財産そ

のもので納めるものです。なお、この延納、物納を希望する方は、申告書の提出期限までに税務

署に申請書などを提出して許可を受ける必要があります。


延納制度のあらまし

国税は、金銭で一時に納付することが原則ですが、申告又は更正・決定により納付することになった相

続税額(贈与税額)が10万円を超え、納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難と

する..

事由がある場合には、その納付を困難とする金額を限度として、申請書を提出の上、担保を提供するこ

とにより、年賦で納めることができます。これを「延納」といいます。この延納期間中は利子税がか

かります。

 なお、その相続税(贈与税)に附帯する加算税、延滞税及び連帯納付責任額については、延納の対

象にはなりません。

 また、平成18年度の税制改正に伴う相続税法の一部改正により、平成1841日以後に相続開始

により財産を取得された方(平成1911日以後に贈与を受けられた方)と平成18331日以前に

相続開始により財産を取得された方(平成181231日以前に贈与を受けられた方)では、延納に係

る手続等で異なる部分があります。


国税は、金銭で納付することが原則ですが、相続税に限っては、納付すべき相続税額を納期限までに、

又は納付すべき日に延納によっても金銭で納付することを困難とする事由がある場合には、その納付

を困難とする金額を限度として、申請書及び物納手続関係書類を提出の上、一定の相続財産で納付す

ることが認められています。これを「物納」といいます。

 なお、その相続税に附帯する加算税、利子税、延滞税及び連帯納付責任額については、物納の対象

にはなりません。

 また、平成18年度の税制改正に伴う相続税法の一部改正により、平成1841日以後に相続開始

により財産を取得された方と平成18331日以前に相続開始により財産を取得された方では、物納

に係る手続及び利子税の負担等で異なる部分があります。



相続税の申告のために必要な準備


相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分

割などの手続が必要です。以下そのあらましを説明します。


1
 相続人の確認


被相続人(亡くなられた人のことをいいます。以下同じです。)と相続人(被相続人の財産上の地

位を引き継ぐ人をいいます。以下同じです。)の本籍地から戸籍謄本を取り寄せて相続人を確認

します。


2
 遺言書の有無の確認


遺言書があれば遺言書を開封する前に家庭裁判所で検認を受けます。ただし、公正証書および法務局

に保管された自筆証書による遺言は検認を受ける必要はありません。


3
 遺産と債務の確認


遺産と債務を調べてその目録や一覧表を作っておきます。


また、葬式費用も遺産額から差し引きますので、領収書などで確認しておきます。


遺産の評価


相続税がかかる財産の評価については、相続税法と財産評価基本通達により定められ一般に公表され

ていますので、それらにより評価します。


遺産の分割


遺言書がある場合にはそれによりますが、遺言書がない場合には、相続人全員で遺産の分割について

協議をし、分割協議が成立した場合には、遺産分割協議書を作成してください。


なお、相続人のなかに未成年者がいる場合には、その未成年者について家庭裁判所で特別代理人の

選任を受けなければならない場合があります。この場合、特別代理人が、その未成年者に代わって遺

産の分割協議を行います。


また、期限までに分割できなかったときは民法に規定する相続分で相続財産を取得したものとして相続

税の申告をすることになります。


務署が相続税の税務調査を行う理由


税務署が相続税の税務調査を行う理由は、適切で公正な課税を実現することです。


大多数の人は正しく相続税の申告書を提出して相続税を納税しているのに、無申告・計算ミスや漏れ

で相続税額が低くなるのは不公平です。


つまり、「間違いや嘘がある(可能性がある)」と想定される場合に、税務署は相続税の税務調査

を行います。


そして税務調査の過程で「申告書の記載ミスや計算ミス」なのか「納税者が嘘をついている」のかを見

極め、その理由によってペナルティ(加算税の種類)が決定します。


相続税の税務調査は3種類ある


相続税の税務調査は、簡易な接触・机上調査・実地調査という3種類の調査内容に分類されます。納

税者が提出した申告書類に計算や記載方法等の誤りがなくても、税務署側は内部資料を持っています

.まずは机上調査によって、提出された申告書類と税務署側の内部資料を照らし合わせます。

そして「間違いなのか「嘘」なのかを見極めるために、実地調査へと移行します。相続税の課税

価格
(遺産総額)が大きい場合、相続税の税務調査が行われやすくなります。この税務署の内

部資料には、被相続人(亡くなった人)はもちろん、相続人の過去の納税記録・収入・登記情報・

海外資産に係る法定調書やCRS情報(海外口座等の情報)など、必要な情報が全て管理されて

います。

これらの資料と納税者が提出した申告書類を照らし合わせて、事実確認を入念に行います。「少し

位不動産や預金を申告しなくても分からないのでは?」と、税務署を甘く見ていると、後悔すること

になります。この章で、相続税の税務調査において税務署が活用する内部資料について、知ってお

きましょう。銀行口座の預金や株式等については、税務署が相続人の了承を得ずに、銀行や証券

会社に照会をかけることができます。

また相続開始時点の残高のみならず、過去にさかのぼって入出金や売買の履歴まで確認されるた

め、相続財産としての漏れはもちろんのこと、過去の生前贈与等も全て分かってしまいます。なお、

被相続人が管理していた別名義の銀行口座、つまり家族(未成年である子供や無収入の専業主婦

である配偶者)名義の銀行口座の通帳も調査対象となります。

被相続人(亡くなった人)本人名義の生命保険のみならず、家族全員がどういった保険に加入して

いるのか、被相続人が保険料を負担したものはないか等、細かく調べられます。


確定申告、源泉徴収に関わらず、税務署には被相続人の過去の所得データが蓄積されています

これらのデータから推測される資産額よりも、相続税申告書への計上額が少ないと、調査移行へ

の大きな動機付けとなります。中小企業のオーナーであれば、毎年の法人税の確定申告書につい

ても税務署にて確認できます。

そこから役員報酬の金額や、法人への貸付金の有無等を細かく調べられてしまいます。

.
相続税の税務調査では何年さかのぼる?

相続税の税務調査では、過去数年前にさかのぼって事実確認を行います。特に注目されるのは、被

相続人の死亡前3年以内と考えてください。しかし、預貯金の通帳の入出金履歴は、過去510年分

程度までさかのぼって調査が行われます主に提出された申告書類と税務署の内部資料の相違につい

て、「誤解や間違い」なのか「嘘(仮装・隠ぺい)」なのかを見極めることが目的となります。実地調

査の当日の午後は、午前中の質疑応答に関する確認が行われます。例えば、銀行口座の通帳

の開示や、貴重品などの保管場所の確認などです

もちろん、任意調査ですので必ず見せる必要はありませんが、指定された部屋や金庫の開示を拒否す

ると心証がよくありませんので、可能な限り対応をしましょう。

 




山林所得




目次

1.山林の地積
2.5年以内の譲渡は事業所得事業所得又は雑所得
3.山林所得金額の計算方法
4.山林所得

5.山林所得の特別控除

6.山林所得の森林計画特別控除

7.山林所得の赤字は損益通算できる
8.山林所得の税率

9.山林及び山林の上に存する権利

10.保安林の相続税評価方法

11.森林の立木の価額

12.静岡県森林組合連合会

13.愛知県森林組合連合会
14
.小運搬距離の場所
15
.土地の財産評価、宅地造成費の計算に必要な「傾斜度」を調べるには

16.山林の評価方法

17.全国地価マップ

18.市街化区域にある山林は、山林ではなく宅地(家が建つ土地)とする評価
19.
傾斜地の聖地費用は、オンライン地図と計算式で算出できる

20.市街化山林の評価
21.
傾斜地の宅地造成費

22.平坦地の宅地造成費

23.国税庁が定める宅地造成費とは

24.宅地への転用が見込めない市街化山林

25.山林を売るとかかる税金は

26.林業を営んでいるかどうかで、かかる税金が違う

27.山林所得の税金は優遇されている

29.28.保安林の登記

30.登録免許税

31.森林経営計画制度の概要

32.森林簿・森林計画図等の閲覧・交付について

33.山林所得収支内訳書

34.山林所得の税額表

35.森林の立木の標準価額表
36.立竹木

37.同一標準価額適用地域

38.評価単位
39
.26条立木の評価

40.山林に係る相続税の評価額と課税価格

41.山林に係る相続税の評価と課税価格
42.森林簿の主要樹種の立木の標準価額
43
.地利級判定表
44.分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の相続税

45.分収林契約に基づいて貸し付けられている山林に係る計算例

46.樹齢1年以下の立木の評価

47.標準伐期

48.林地台帳とは

49.森林簿

50.林地台帳情報とは

51.山林の売却先は

52.森林組合に相談する

53.森林経営計画とは

54.森林経営計画の主な記載事項

55.山林所得に係る森林計画特別控除

56.計画伐採に係る相続税の延納等の特例

57.山林についてての相続税の納税猶予制度

58.概算経費控除

59.所有が15年を超える山林売却に概算経費控除が使われる

60.庭園にある立木の相続税評価
61.地利級の表とその見方

62.山林所得の例外をまとめると、以下のようになります

63.山林の譲渡による所得であっても、山林所得以外の所得として課税

64.主な保安林の種類と区分(控除割合)の関係・原則
65.保安林等の立木の評価

66.水源かん養保安林

67.土砂流出防備保安林

68.土砂崩壊防備保安林

69.飛砂防備保安林

70.防風保安林

71.水害防備保安林

72.潮害防備保安林

73.千害防備保安林

74.防雪保安林

75.防霧保安林

76.なだれ防止保安林

77.落石防止保安林

78.防火保安林

79.魚つき保安林

80.航行目標保安林

81.保健保安林

82.風致保安林

83.山林所得の計算方法

84.山林所得

85.災害による山林の損失額の課税上の取扱い

86.補助金を活用するには
87.保安林・特別緑地保全区域にある山林の評価方法

89.65万円の青色申告特別控除

90.山林の伐採・譲渡に係る特例(所得税

91.山林所得の計算方法

92.山林所得の税額表

93.山林所得の仕組み

94.林業の生産物

95.木材(製材品)輸入相手告ランキング【20224現在

96.山林所得の計算方法

97.土地の評価

98.森林の立木の価額

99.山林の土地の倍率方式で評価する場合の計算例
100
.純山林の評価(土地)
101.
地味級の判定方法

102.立木度とは
103.
総合等級

104.地味級の判定方法

105.森林簿
106.
雑種地の調べ方
107
森林があるにも関わらず土砂崩れが増えて増えている原因
108
.地味級の具体的な計算
109.
果樹の相続評価

110.プロフィール


山林所得の申告のしかた


  山林の地積





  5年以内の譲渡は事業所得事業所得又は雑所得




  
山林所得金額の計算方法





  山林所得





  山林所得の特別控除





   山林所得の森林計画特別控除

令和8年12月31日まで(2年延長)



  山林所得の赤字は損益通算できる





  山林所得の税率





  山林及び山林の上に存する権利





  保安林の相続税評価方法












  森林の立木の価額





  静岡県森林組合連合会





  愛知県森林組合連合会





  小運搬距離の場所





  土地の財産評価、宅地造成費の計算に必要な「傾斜度」を調べるには





  山林の評価方法





  全国地価マップ


 




  市街化区域にある山林は、山林ではなく宅地(家が建つ土地)とする評価





  傾斜地の聖地費用は、オンライン地図と計算式で算出できる






























  市街化山林の評価





  市街化山林の評価






  傾斜地の宅地造成費





  傾斜地の宅地造成費





  平坦地の宅地造成費





  国税庁が定める宅地造成費とは





  宅地への転用が見込めない市街化山林











  
山林を売るとかかる税金は





  林業を営んでいるかどうかで、かかる税金が違う





  山林所得の税金は優遇されてい





  保安林の登記





  登録免許税





  森林経営計画制度の概要





  
森林簿・森林計画図等の閲覧・交付について








  

山林所得収支内訳書



















  山林所得の税額表





  森林の立木の標準価額表





  立竹木





  同一標準価額適用地域





 
 評価単位





  第26場立木の評価





  山林に係る相続税の評価額と課税価格





  山林に係る相続税の評価と課税価格





  森林簿の主要樹種の立木の標準価額






  地利級判定表





  分収林契約に基づいて貸し付けられている山林の相続税評価





  収林契約に基づいて貸し付けられている山林に係る計算例





  樹齢1年以下の立木の評価





  標準伐期





  林地台帳とは





  森林簿





  林地台帳情報とは





  山林の売却先は





  森林組合に相談する





  森林経営計画とは





  森林経営計画の主な記載事項





  山林所得に係る森林計画特別控除









  計画伐採に係る相続税の延納等の特例




  山林についてての相続税の納税猶予制度





 
 概算経費控除





  所有が15年を超える山林売却に概算経費控除が使われる





  庭園にある立木の相続税評価





  地利級の表とその見方





  山林所得の例外をまとめると、以下のようになります





  山林の譲渡による所得であっても、山林所得以外の所得として課税



  主な保安林の種類と区分(控除割合)の関係・原則





  保安林等の立木の評価





水源かん養保安林




.
  土砂流出防備保安林





  土砂崩壊防備保安林





  飛砂防備保安林





  防風保安林





  水害防備保安林





  潮害防備保安林





  千害防備保安林






   防雪保安林





  防霧保安林





  なだれ防止保安林





  落石防止保安林





  
防火保安林





 魚つき保安林

 



  航行目標保安林





  保健保安林






  風致保安林





  山林所得の計算方法





  山林所得





  災害による山林の損失額の課税上の取扱い





  補助金を活用するには












  保安林・特別緑地保全区域にある山林の評価方法





  65万円の青色申告特別控除





  山林の伐採・譲渡に係る特例(所得税





  山林所得の計算方法





   山林所得の税額表





   山林所得の仕組み





  林業の生産物






  木材(製材品)輸入相手告ランキング【2022年4現在





  山林所得の計算方法





  土地の評価





  森林の立木の価額





  山林の土地の倍率方式で評価する場合の計算例





   純山林の評価(土地)





  地味級の判定方法





  立木度とは





  総合等級





  地味級の判定方法





  森林簿





  雑種地の調べ方





  森林があるにも関わらず土砂崩れが増えて増えている原因





  地味級の具体的な具体的な計算





  果樹の相続評価








  プロフィール



農業所得




 


目次

1.農業所得

2.動物も減価償却資産

3.成熟の年齢又は樹齢

4.家きん類とは

5.採卵用鶏の取得費の取扱いについて

6.農協特例(農協等を通じて取引される農産物に対する特例

7.用語解説

8.卸売市場特例

9.直売所

10.インボイス制度まとめ

11.個人課税の税率(平成27年分以降)

12.仕入取引

13.農業所得の収入金額

14.家畜の育成費用

15.果樹の育成費用

16.家畜及び家きん類の販売用動物の棚卸し

17.肥料、農薬などの棚卸し

18.収入金額

19.未収入金

20.前受金

21.家事消費

22.未払金、前払経費

23.家事関連費の区分

24.農業所得の収入金額の計上期

24.果樹・牛馬等の育成費用の計算

25.「収穫基準」を簡略化できる農作物

26.果樹、牛馬等の育成費用の区分

27.消費税の申告・納付もお忘れな

28.農産物の棚卸

29.家畜等の棚卸

30.家事消費など

31.専従者控除について

32.中古で購入した場合

33.棚卸表の作成

34.消費税等の経理処理

35.消費税等の納付税額及び還付税額の処理

36.不動産所得に係る損益通算の特例等

37.漢字の読み方

38.損益計算書の記入の仕方

39.その他の農業収入

40.収入金額の明細

41.減価償却費の計算

42果樹牛馬等の育成費用の計算

43.農地法第3条許可の流れ

44.農家の仕事は事業所得

45.特別農業所得者

46.農産物に適用される収穫基準とは

47.「収穫基準」を適用した場合の具体的計算例

48.農産物の棚卸しについて

49.農産物を著しく低い価額で販売した場合

50.農産物受払簿

51.事例 台風により果樹円ら被害を受けた場合

52.事例 家畜共済金の取り扱い

53.農業経営収入保険に加入手続きしてあります

54.大雨等の天候不順により生産量が減少した

55.種苗代の必要経費算入時期

56.棚卸資産

57.生物の償却

58.果樹、牛馬等の育成費用の区分

59.減価償却費

60.減価償却の方法

61.一括償却資産

62.転用後の償却限度額の計算

63.現金出納帳

64.農地の相続について農地を相続した場合には届出が必要です

65.農業所得者の確定申告の棚卸について

66.生物の償却

67.育成注の処理

68.成熟時の処理

69.牛馬、果樹等の取得価額

70.収支内訳書

71.定額法

72.生物の成熟の年齢(樹齢)表

73.生物、果樹等の棚卸

74.減価償却資産の残存割合表

75.減価償却資産の償却率等表

76.収入金額の計上期

77.果樹とは

78.果樹等の評価

79.具体例

80.耐用年数

81.肥料を与えるタイミング 春肥、夏肥、秋肥

82.有機肥料

83.化成肥料

84.みかんの実付きが悪いのは肥料のせい?

85.棚卸表

86.生物の償却(成熟の年齢又は除齢)

87.転用後の償却限度額の計算

88.必要経費

89.生物のと取得価額

90.自分で育てた場合は別の方法で算出します

91.育成中の生物として管理します

92.育成注の処理

93.仕訳は以下のようになります

94.育成中の行使のための飼料費等は、飼料費から控除しなければなりません

95.成熟期の処理

96.おわりに




  動物も減価償却資産





  成熟の年齢又は樹齢









  家きん類とは





  採卵用鶏の取得費の取扱いについて





  農協特例(農協等を通じて取引される農産物に対する特例)









  用語解設





  卸売市場特例









  直売所









  インボイス制度まとめ





  個人課税の税率(平成27年分以降)





  仕入取引













  農業所得の収入金額





  
家畜の育成費用






  
果樹の育成費用





  家畜及び家きん類の販売用動物の棚卸し





  肥料、農薬などの棚卸し




白色申告者の決算の手引き(農業所得用)




  収入金額





  未収入金





  前受金





  
家事消費





  未払金、前払経費





  家事関連費の区分





  農業所得の収入金額の計上期









  果樹・牛馬等の育成費用の計算





  「収穫基準」を簡略化できる農作物





  果樹、牛馬等の育成費用の区分









  消費税の申告・納付もお忘れなく





  農産物の棚卸





  家畜等の棚卸






  家事消費など





  専従者控除について






  中古で購入した場合





  
棚卸表の作成





  消費税等の経理処理





  消費税等の納付税額及び還付税額の処理





  不動産所得に係る損益通算の特例等





  漢字の読み方





  損益計算書の記入の仕方





  その他の農業収入





  収入金額の明細









  減価償却費の計算





  果樹牛馬等の育成費用の計算





  農地法第3条許可の流れ





  農家の仕事は事業所得














 
 特別農業所得者









  農産物に適用される収穫基準とは





  「収穫基準」を適用した場合の具体的計算例





  農産物の棚卸しについて





  農産物を著しく低い価額で販売した場合





  農産物受払簿





  事例 台風により果樹円ら被害を受けた場合






  事例 家畜共済金の取り扱い









  農業経営収入保険に加入手続きしてあります





 
 雨等の天候天候不順により生産量が減少した





  種苗代の必要経費算入時期





  棚卸資産





  生物の償却





  果樹、牛馬等の育成費用の区





  減価償却費






  減価償却の方法





  一括償却資産





 
 転用後の償却限度額の計算









  現金出納帳





  農地の相続について農地を相続した場合には届出が必要です





  農業所得者の確定申告の棚卸について









  生物の償却





  育成注の処理





  成熟時の処理





  牛馬、果樹等の取得価額





  収支内訳書





  定額法





  生物の成熟の年齢(樹齢)表





  生物、果樹等の棚卸









  減価償却資産の残存割合









減価償却資産の償却率等表











  収入金額の計上期





  果樹とは





  果樹等の評価









  具体例





  耐用年数

















  肥料を与えるタイミング 春肥、夏肥、秋肥





  有機肥料





  化成肥料





  みかんの実付きが悪いのは肥料のせい?





  棚卸表
















  生物の償却(成熟の年齢又は除齢)







 
 転用後の償却限度額の計算





 
 必要経費

















  生物のと取得価額





  自分で育てた場合は別の方法で算出します





  育成中の生物として管理します





  育成注の処理





  仕訳は以下のようになります





  育成中の行使のための飼料費等は、飼料費から控除しなければなりません





  成熟期の処理





  おわりにに







会保険について

相続調査について


「相続の手続きをしているけれど、相続税の申告に不備があったりして税務調査されないか不安」

「去年相続税の申告をしたら、先日税務署から調査に入る連絡があった。どんな調査をされるのか、準備は

どうすればいいのかなどよくわからない」

など、相続税の税務調査についての不安や疑問を抱いてはいませんか?

安心してください!

税務署への申告のしかたや事前の準備次第で、税務調査がなるべく入らないように対策することがで

きるのです。

また、もし調査が入っても、正しく準備して対応すれば問題なく終わるものです。

この記事では、「これから申告するが、税務調査されないか不安」という人のために、


相続税の税務調査とはどんなものか:

調査内容、調査が入る確率、調査の時期

税務調査が入りやすいケース

なるべく税務調査されないための回避法


を詳しく説明していきます。

さらに、「税務調査されることが決まったが、どうすればいいのか」という人には、


どんな準備をすればいいのか

どこで行うのか、何を見られるのか

実際の調査の流れ

税務調査官から聞かれるであろう質問集


などを細かく解説します。

最後まで読めば、これから申告する人はなるべく税務調査が入られないように事前に対策を講じることができますし、
調査が決まっている人は適切な準備と心構えができるでしょう。

この記事で、税務調査に関するあなたの不安が解消されれば幸いです。

 

1.相続税の税務調査とは

まず最初に、相続税の税務調査とはどんなものなのか、調査される確率はどれくらいあるのかなど、知っておきたい

基礎的な知識から解説していきましょう。

1-1.調査の内容

相続税の税務調査は、「相続税を正しく申告したか」をチェックするために税務署が行うものです。

税務署は、相続に関わるさまざまな情報を入手することができます。

例えば、


預貯金の流れ

不動産の保有状況

株式や国債などの保有状況や履歴

生命保などです。

相続税の申告内容とこれらの情報との間にズレがないかをチェックして、疑問や不審があると調査に入ります。

この調査は、大きく2種類に分けられます。

1)任意調査

任意調査は、調査対象となる人に対して事前に税務署から連絡があり、調査日時を決めて行われます。

場所は、被相続人(遺産を遺して亡くなった人)が最後に住んでいた自宅で行われることが多いでしょう。

その場には、できれば相続人全員、それが無理であればなるべく多くの相続人を集めて、税理士にも立ち会ってもら

うことができます。

調査自体は、税務署員からの質問に対して相続人が答え、場合によっては通帳や土地の権利証などの書類を確認

します。

無理やり見られたくない部屋を家捜しされるようなことはありませんので安心してください。

ただ、「任意」調査ですが、基本的には断ることはできません。

強硬に断ると、2)の強制捜査に入られてしまう可能性があるのです。

2)強制調査

強制調査は、任意調査を拒否した人や、明らかに悪質な脱税が疑われる人などに対して行われます。

事前に連絡はなく、抜き打ちで自宅などに調査に入ります。

映画やドラマで「マルサ」と呼ばれる国税局査察部の職員が家探しをする場面がありますが、あのイメージが近いで

しょう。


とはいえ、強制調査が入るケースは非常に少なく、たいていは任意調査で解決しているので不安に思う必要はありま

せん。

 

1-2.調査される確率は約2割

税務調査は、贈与税や所得税、法人税などさまざまな税金の申告に対して行われていますが、中でも相続税の場合

は非常に調査されやすく、申告数の約20%に対して調査が入ります。5件に1件は調査されるということです。

というのも、相続税は比較的高額なため、申告漏れがあるとその金額も大きくなることが多いからです。

また、相続は一生にそう何度も経験するものではなく、申告慣れしていない人も多いので、間違いも起こりやすいの

です。

ちなみに、調査されると約8割は申告漏れを指摘され、追徴課税を支払っています。

言いかえれば、相続税の税務調査は珍しいことではなく、申告漏れをする人も多いので注意しなければいけません。

 

1-3.調査の時期は申告の翌年または2年後の8〜11月

税務調査が入る時期はだいたい決まっていて、申告の翌年または翌々年の811月の場合が多くなっています。

これは、税務署の人事異動が毎年7月にあるため、その直後に調査を始め、翌年の人事異動前までに1年かけて調

査を進めていくためです。

もちろん、これ以外の時期に調査される場合や、3年後以降に連絡がある場合もまれにあります。

が、申告から2年後の11月を過ぎても調査の連絡がなければ、税務調査が入る可能性はかなり低くなると言えるでし

ょう。

 

2.税務調査が入りやすい12のケース

税務調査が入るのは、相続税の申告に対して税務署が疑問や不審を抱いた場合です。

特に、「遺産を少なく申告しているのではないか」「財産隠しではないか」と疑われてしまうと

それは具体的にはどんな例があるでしょうか。

この章では、税務調査が入りやすい具体的なケースについて解説していきましょう。

 

2-1.申告書に不備がある場合

当然ですが、申告書に計算ミスや記載間違い、添付書類不足などの不備があれば調査されます。

税務署は、亡くなった被相続人の預貯金や不動産など、財産とお金の流れを細かく把握していますので、その内容と

申告された相続財産に違いがあれば、ミスや財産隠しを疑われてしまうのです。

 

2-2.相続額が大きい場合(2億円以上)

相続財産の総額が大きい場合、特に2億円を超えると、税務調査が入る確率はグンと上がります。

というのも、財産が多いということはそれだけミスや見逃しのリスクが増えるからです。

例えば、単純な計算ミスだけでなく、不動産や有価証券、美術品や宝飾品などの評価ミス、財産の見落とし、悪質な

場合は意図的に財産隠しをしている可能性も疑われます。

税務署は、富裕層のリストを持っていて特に念入りに調査すると言われていますので、資産家の相続には注意が必

要です。

 

2-3.相続財産に預貯金や現金が多い場合、その出入が多かった場合

相続財産に不動産が多い場合に比べると、預貯金が多い場合の方が、税務調査が入りやすいものです。

また、預貯金の出金や入金回数が多い場合も、調査の対象になります。

理由はいくつかありますが、まず不動産は評価額の算定が複雑なため「解釈の違い」が焦点になりやすく、明確な申

告漏れを指摘しにくい傾向があります。

それに比べて預貯金は金額がはっきりしているため、申告漏れを見つけやすいのです。

また、預貯金の出入りが多いと、被相続人が生前に相続税対策として財産の移転をしていたのではないかと疑われ

ます。

あるいは、何かを売買していたか、個人間でお金の貸し借りをしていた可能性も考えられますが、これらは遺族でも

把握できない場合が多く、知らずに申告漏れしていることがあるため調査されやすいのです。

特に貸付金は、返済されていなくても債権として相続財産とみなされますので、申告していないと追徴課税の対象に

なってしまいます。

 

2-4.多額の借入金があるのにそれに見合う相続財産がない場合

被相続人が金融機関などから多額の借り入れをしているのに、その額に見合う財産、例えば不動産や事業設備など

が見当たらない場合も、税務調査が入ります。

遺族が財産を把握できずに申告漏れをしている可能性があるからです。

 

2-5.名義預金や暦年贈与が多くある場合

被相続人の配偶者や子ども、孫などの資産に不審な点があると、それも税務調査の対象になります。

特に多いのが、名義預金と暦年贈与についての調査です。

「名義預金」とは、被相続人が配偶者や子ども、孫などの名義で開設した口座のことです。

たとえ名義が違っても、通帳や印鑑を被相続人が管理していたり、名義人自身が自由にお金を出し入れすることが

できなければ、それは実質的に被相続人の財産であるとみなされ、相続税の申告が必要です。

専業主婦である妻や学生である子どもなど、収入が少ない相続人の預貯金が多ければ、名義預金ではないか、ある

いは生前贈与を受けていたのではないか、と疑われて調査されるのです。

もし名義預金がただの申告漏れではなく、意図的な隠し財産とみなされれば、重加算税として多額の追徴課税が課

される可能性もあります。

また、生前贈与には毎年110万円までなら非課税という基礎控除があり、これを利用して少しずつ長期間にわたって

生前贈与をするという節税方法があります。

「暦年贈与」と呼んでいますが、これが毎年規則正しく繰り返されていると、税務署から「最初から多額の贈与をする

つもりだった」と判断され、一括贈与と同じ贈与税を求められてしまう場合もあります。

暦年贈与については、関連記事「暦年贈与を正しく使って相続税対策~贈与を無駄にしないための2つの注意点~

に詳しく解説されていますので、参照してみてください。

 

2-6.相続人名義の証券口座に残額が多くある場合

被相続人の配偶者や子どもなど、相続人名義の証券口座があって、収入に見合わない残額がある場合も税務調査

される可能性が高まります。

名義預金の場合と同様に、実質的には被相続人のものではないかと疑われるからです。

特に、配当金を被相続人が受け取っていたり、使った実績があると、被相続人の口座とみなされ、追徴課税されます。

 

2-7.海外資産が多い場合

相続財産の中に、海外資産が多い場合も税務調査されやすいと言えます。

海外の金融商品や外国債に投資するなど、資産運用がグローバル化してきて、税務署も海外資産の把握に努めて

います。

特に、海外への送金や入金が1回あたり100万円を超えると、金融機関から税務署にその情報が送られますので、

そこで把握している資産額と申告内容に違いがあれば、税務調査が入ることになります。(国外送金等調書)

 

2-8.生前に不動産所得や株式譲渡などがあったのに、申告額が少ない場合

被相続人の生前に、家賃収入などの不動産所得や、株式の譲渡などがあったにもかかわらず、相続税の申告額が

少ないと、税務調査されることがあります。

実際は利益が上がっていたのに、申告されていない可能性が考えられるからです。

 

2-9.家族の資産が多い場合

被相続人の家族への名義預金でなく、家族自身の預貯金口座だったとしても、残高が収入に対して多い場合や、そ

の他の資産を多く持っている場合は、税務調査の対象になることがあります。

これは、相続税対策として生前贈与された可能性があるからです。

もちろん贈与時に贈与税を正しく納めていれば、調査されても問題ありませんが、申告漏れがあった場合は追徴課

税されます。

 

2-10.被相続人が上場企業の社長や重役、医師や弁護士だった場合

亡くなった被相続人が、上場会社の社長や重役、医師や弁護士など、社会的地位が高く高収入な職業の場合、税務

署のチェックも厳しくなります。

特に、相続財産が予想されるほど多くなければ、申告漏れや資産隠しを疑われて調査が入るでしょう。

 

2-11.税理士に依頼せず自分で申告した場合

税理士に依頼せず、自分で申告した人も調査されやすい傾向があります。

相続税の申告は、専門家でなくても相続人本人でできますが、書類の種類が非常に多く、計算間違いや財産の見落

としなどが起きやすくなっています。

特に、土地の評価額は、場所や地形などによって判断が難しいものです。

そのため、自分で申告した場合には、よりチェックが厳しくなり、ミスを疑われる可能性が高くなるのです。

一方で、税理士に依頼した申告書には、税理士の署名が入るため信頼度が高くなり、調査される確率は下がります。

 

2-12.無申告の場合

計算の結果、相続税が発生しなかったために申告をしなかった、無申告の人の場合であっても税務調査が入る可能

性があります。

相続税にはさまざまな控除や特例があり、それらを適用した結果、相続税はゼロになるケースがよくあります。

例えば、相続税には基礎控除があって、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」までは非課税です。

相続財産の総額がこの金額以下であれば、申告は必要ありません。

他にも配偶者であれば16,000万円まで控除されるなどの制度があります。

が、そもそもこれらの控除や特例が正しく適用されておらず、計算ミスや見落としがあったため、実は相続税が発生

していた、というケースもあります。

また、相続財産自体に見落としがあって、それを合算すると相続税が発生する、という場合もあるのです。

「自分は申告が必要ない」と思っていても、税務調査の可能性はゼロではありません。

 

3.税務調査されないための回避法5つ

「税務調査された人のうち、追徴課税される割合は8割」と聞くと、「できれば調査されたくない」と考えますよね。

この章では、どうすれば税務調査を回避することができるか、対処法を5つご紹介します。

もちろん100%回避できるわけではありませんが、リスクを最小限に減らすことは可能です。

以下の方法を実践してみてください。

 

3-1.正しく申告する

まず大前提として、正しく申告することがもっとも有効な回避法です。


相続財産の見落としがないよう、すべての財産を調査・把握する

計算ミスがないか、複数回にわたって検算する


以上2点に気をつけて申告しましょう。

 

3-2.相続税申告に強い税理士に依頼する

相続税の申告は自分ですることもできますが、税理士に依頼したほうがより税務調査されにくくなります。

プロである税理士の申告であれば、ミスや漏れは少ないからです。

申告書には税理士の署名も入りますので、それがあれば税務署からの信頼度はグッと高まります。

ただし、税理士といっても専門分野はさまざまで、中には相続税申告の経験が少ない人もいます。

依頼するなら相続税申告に強い税理士を探しましょう。

 

3-3.被相続人の財産を把握しておく

相続税の申告漏れが起きるのは、多くの場合、亡くなった被相続人の財産を遺族が把握していないことが原因です

配偶者も知らない預貯金口座や、高価な収集品があったり、知人とのお金の貸し借りをしていたり、被相続人名義の

賃貸アパートの家賃収入などを本人が握り込んでいたりするケースはよくあります。

そうなると、相続財産をすべて洗いだすのは大変な手間ですし、見落としが生じるリスクも大きいでしょう。

生前からどんな資産がどれくらいあるのか、口座はどれかなど、財産全体を家族が把握しておけば、申告漏れは防

ぐことができるはずです。

 

3-4.生前贈与した場合は証拠を残しておく

相続税対策として、生前贈与で財産を先に配偶者や子どもに分けておき、相続財産をできるだけ少なくするという方

法があります。

これを行う場合は、「生前贈与である」という証拠を必ず残すことが大切です。

例えば、現金を手渡しして贈与してしまうと、贈与の証拠は残りません。

大金が引き出されているのに、それが贈与だったことが証明できないと、税務署に不審に思われて調査されるリスク

が高まってしまいます。

贈与は銀行振込で記録を残す、相手が家族でも贈与の契約書を作るなど、生前贈与の証拠を必ず残しておきましょう。

 

3-5.相続に関するやりとりは形に残しておく

相続について、被相続人や遺産をもらう相続人との間で何かやりとりをする場合は、口約束ですませずに必ず記録

に残すことも大切です。

遺産を分割する際に、誰がいくらもらうのか、何をもらうのかによって、相続人一人ひとりが納める相続税額が決まり

ます。

この過程についてやりとりの記録が残っていれば、正しい額を納めたことを明確に証明でき、税務署から疑われるリ

スクを下げることができます。

 

4.税務調査される場合の対処法

正しく申告したつもりでも、もし税務調査されてしまったら、どう対処すればよいのでしょうか。

税務署からいらぬ疑いをかけられずに問題なく切り抜けるには、堂々と誠実に対応することが大切です。

そのために必要な準備や、知っておくべきことについて、以下に解説していきましょう。

 

4-1.必要な準備と書類

税務調査の対象になった場合は、まず税務署から連絡があります。

申告を税理士に依頼していれば担当の税理士に、相続人自身が申告していれば相続人に連絡が入るので、そこか

ら調査開始までの間に、必要な準備をしておきましょう。

1)申告書の内容を再確認する

申告の内容に間違いや見落としがないか、あらためて確認しましょう。

記入漏れがないかチェックし、計算ミスがないか検算するなど、細かく見直してください。

申告書の作成を税理士に依頼した場合は、その税理士と一緒に確認するとよいでしょう。

もし依頼せず自分で申告した場合でも、この時点で新たに税理士に依頼して、申告内容の確認と税務調査の立会い

をしてもらうこともできます。

不安があれば、相続に強い税理士を探して依頼しましょう。

2)財産の洗い直しをする

見落としている財産がないか、もう一度調べましょう。

まだ気づいていない預貯金口座、不動産、有価証券、現金などはないか、自宅や金庫をよく探してください。

特に見落としがちなのが以下のものですので、注意が必要です。


タンス預金やへそくりなどの現金

名義預金

美術品、骨董品、宝石など

生命保険金

人に貸していて未返済のお金や、商売の売掛金=債権

自宅とは別に所有している山林などの土地

亡くなる前3年以内に生前贈与された財産

→3
年以内の生前贈与は相続財産として申告しなければいけない決まりがあります。

3)申告内容を証明する資料を揃える

税務調査官に対して申告した内容を実際に確認・証明するために、必要な書類や資料を可能な限り揃えましょう。

一般的には以下のような資料が揃っていれば心強いです。


相続税申告の際に使用した資料の原本すべて

被相続人の預貯金通帳すべて

相続人の預貯金通帳すべて

相続人が所有している土地の権利証や、不動産を購入した際の資料

相続人の認印


ここまで準備したら、落ち着いて当日を待ちましょう。

 

4-2.調査されるもの・場所

実際の税務調査では、


国税調査官による相続人への質問

預貯金通帳などの書類の現物を確認する調査

金庫やタンス、倉庫など貴重品を保管している場所を実際に見て確認する調査


が行われます。

被相続人が生前使っていた部屋や金庫などは、調査員から開示を求められたときに「金庫が開かない」「部屋が汚く

て見せたくない」といったことがないよう、鍵の確認や掃除をしておくとよりよいでしょう。

また、税務調査を受ける場所は、被相続人が生前最後に住んでいた自宅になる場合が多いようです。

ただし、自宅がなかったり、すでに売却してしまっているといった場合は、相続人の自宅などで行います。

調査が必要な被相続人の財産を子どものうちの誰かの家に保管している場合などは、その保管場所で行うこともあ

ります。

 

4-3.調査の流れと注意点

次に、税務調査の流れを、時間経過に沿って説明します。

その際の注意点も合わせて掲載しているので参考にしてください。

4-3-1.【調査前】

 

▽ 税務署から、相続人または担当税理士に税務調査に入る旨の連絡が電話で入る

→調査の日時を相談して決める

注1:調査を拒否することは、原則的にできません

注2:調査に立ち会うのは、できれば相続人全員、無理ならなるべく人数を揃えてください

注3:担当税理士も一緒に立ち会います

 必要があれば、税理士に依頼する

→申告を自分でした場合、税務調査が不安であれば、この時点から税理士に依頼することも可能

注:税理士には得意分野があるので、必ず「相続に強い税理士」を探しましょう

▽申告書の内容をあらためて確認、再計算する

→担当税理士がいれば、一緒に確認

▽ 必要な資料・書類を揃える

 

4-3-2.調査当日 ※時間や内容は一般的な例です

参加者:国税調査官2人(質問係と記録係)、相続人(できれば全員)、いれば担当税理士

10:00 国税調査官が訪問 → 調査開始

▽ 調査官による聞き取り調査

→税務署のマニュアルに基づいた質問をされる(「4-4.聞かれやすい質問」参照)

12:00 昼休憩

注:調査官は必ず外に出て昼食をとるので、相続人側が昼食を用意する必要はありません

13:00 調査再開

▽ 現物確認調査

→午前中の質問をふまえて、調査官が通帳などの資料や、貴重品の保管場所などを実際に確認する

注1:揃えておいた資料は、あえて自分から出す必要はないので、求められたものを提出しましょう

注2:無理やり家探しされたりすることはありませんが、「見せてほしい」と求められた部屋や金庫などの開示を拒否

すると心証は良くないので、できれば隠さず見せてください

▽ 具体的な指摘や質問

→調査の結果、調査官より不審な点についての質問や、発覚した申告漏れについての具体的な指摘をされる

▽ 質問に対する回答をまとめた書面に署名押印

→調査官が、当日の質問と相続人からの回答を書面にまとめるので、内容を確認して相続人が署名押印する

注:この書面は、のちに何かあれば証拠として使われるので、立ち会いの税理士にも確認してもらうとよいでしょう

15:0017:00ごろ 調査終了

注:たいていは1日で終了ですが、調査内容が多岐にわたる場合は別日に再度調査が必要な場合もあります。

 

4-4.聞かれやすい質問

税務署には、税務調査のマニュアルがあり、調査官はそれをもとにして質問します。

そこで、税務調査の際によく聞かれる質問の例を紹介しておきます。

調査が決まったら、これらの問いに対して事前に回答を用意しておくと安心です。

【被相続人についての質問】

 

<プロフィール>


被相続人の出身地、職業、趣味は?

被相続人の結婚歴と時期、家族構成は?


<お金の流れ>


被相続人の収入源は?(職業による収入や、家賃収入、株式配当といった不労所得など)

被相続人はどのようにして相続財産を築いたか?(事業内容や過去の相続など)

被相続人と取引のある金融機関と支店名は?(過去に使っていたものも含む)

被相続人の出費の状況は?(月々の生活費、趣味や交際費、医療費など)

大きな出費があれば、その使途は?(特に相続開始直前のものは重視される)

被相続人の投資状況は?(取引のある証券会社や証券口座、投資の種類や投資額など)

被相続人が生前にした贈与や寄付の内容は?(相手先、金額、時期など)

被相続人が日記や家計簿をつけているか?

被相続人が亡くなったときの状況は?(入院していればその時期や病院名など)

被相続人にかかった介護費用や医療費は?

被相続人が亡くなる前の財産管理の状況は?(通帳や印鑑、書類は誰が管理していたかなど)

被相続人の印鑑を見せてほしい(贈与契約書など書類の押印は本当に被相続人のものか確認する)

被相続人は貸金庫を持っているか?


<家族について>


被相続人の配偶者や子どもの年齢、学校名、職業は?

被相続人の配偶者や子どもの財産状況は?

 

【相続人についての質問】

 

<プロフィール>


相続人の出身校、職業、住まいは?

<お金の流れ>


相続人と取引のある金融機関と支店名は?(過去に使っていたものも含む)

相続税を納税した金融機関は?(金融機関名、支店名など)

相続人の投資状況は?(取引のある証券会社や証券口座、投資の種類や投資額など)

相続人の自宅の購入金額や売却金額は?(過去に所有していた不動産も含む)

生前贈与を受けたことがあるか?(あれば時期や金額など)

相続人は貸金庫を持っているか?

相続人と税理士との関係は?

<家族について>


相続人の配偶者や子どもの年齢、学校名、職業は?


5.申告漏れがあった場合のペナルティ

税務調査の結果、申告漏れが見つかった場合は修正申告が必要です。

またさらに、大きく分けて3種類のペナルティもあるのです。

3種類のペナルティ


延滞税:税金を適切に納付しなかったことに対する利息的な税

加算税:税金を適切に申告しなかったことに対する懲罰的な税

刑事罰:悪質な脱税と判断された場合は犯罪として裁かれる


最後にこれらについても説明しておきましょう。

 

5-1.延滞税

延滞税は、納税を期限内にしなかった場合に課せられる延滞利息のような意味を持つ税金です。

相続税の申告・納税は、相続人が相続の開始を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。

税務調査の結果、申告漏れが見つかり、それがこの10ヶ月の期限を過ぎていれば、延滞税が課せられることになり

ます。

延滞税率は、納付期限の翌日から2ヶ月以内の場合とそれ以降との2段階でそれぞれ違っていて、年によっても変

動します。

ちなみに平成3011日から令和元年1231日までの期間は、


納付期限の翌日から2ヶ月以内:年2.6

納付期限の翌日から2ヶ月経った日以降:年8.9


となっています。

 

5-2.加算税

加算税とは、税金を正しく申告しなかった場合に課せられる懲罰的な税金です。

相続税に関する加算税には以下の3種類があります。

1)無申告加算税

本来は申告が必要であったのに、期限内に申告しなかった場合に課せられます。

わざと申告しなかったのではなく、必要ないと思っていたり、うっかり失念していた人は、これに当たります。

税率は、正しい納税額に対して、50万円までは15%50万円を超える部分には20%が加算されます。

2)過少申告加算税

申告はしたが、相続税額が本来よりも少なくなってしまっていた場合に課せられます。

これもわざと申告しなかったのではなく、気づかず申告漏れがあったり、財産の評価や計算を間違えていたりした人

に当てはまるものです。

修正申告または更正により納付することとなった税額の10%(期限内申告税額と50万円のいずれか多い金額を超え

る部分は15%)に相当する過少申告加算税が課せられます。

3)重加算税

過失ではなく、故意に財産を隠したり少なく偽装したりして、相続税を申告しなかった、または不当に少なく申告した

場合に課せられます。

加算税の中ではもっとも重いもので、税率は、無申告の場合は40%、過少申告の場合は35%です。

5-3.刑事罰

故意に財産を隠したり少なく偽装するなど、不正な手段で相続税を逃れた、または少なく申告した場合、特に悪質な

脱税事件と判断されると、逮捕・起訴され、裁判によって刑事罰が課せられることもあります。

相続税法第68条により、偽りその他不正の行為により相続税又は贈与税を免れた者は、10年以下の懲役もしくは

1,000
万円以下の罰金と定められている重大な犯罪であることを知っておいてください。

 

 

社会保険の全体像について


社会保険料とは、5つの社会保険(健康保険・介護保険・厚生年金保険・雇用保険・労災保険)にかかる保

険料のことです。

狭義では、健康保険料と介護保険料、厚生年金保険料をまとめて社会保険料と呼び、雇用保険料と労災

保険料をまとめて労働保険料と呼ぶこともあります。

厚生年金基金に加入するには「単独設立」「連合設立」「総合設立」の3つの方法があります。いずれの方

法でも、基金加入員となるべき被保険者の2分の1以上の同意が必要です。被保険者の3分の1以上で組

織する労働組合がある場合は、労組の同意を得なければなりません。

今回、改正される内容以外の、パート、アルバイトの方の社会保険加入要件についてもおさらいしておきま

しょう。

先に紹介した企業規模や雇用期間に加え、下記の「すべてを満たす」ことが要件とされています。

・週の労働時間が20時間以上(残業等は含めない)

・賃金が月額88,000円以上(通勤手当は含めない)

・学生でない

例えば、賃金の月額88,000円で働いている方のケースでは、12ヵ月の賃金総額が1,058,000円となります

よね。

これが、106万円の壁といわれる数字の根拠です。なお、この判定の金額に通勤手当は含まれません。賞与

や残業代も含まれません。

雇用契約書をもとに判定

次に、週の労働時間が18時間(6時間/日で週3日勤務など)と定められているものの、突発的な残業で20

間以上となるケースについて考えてみましょう。

このケースでは、先にご紹介したように「残業分は含めない」が原則であるため、雇用契約書で定められた

労働時間、日数をもとに要件を満たすかどうかを判定します。

ただし、2ヵ月以上連続して週20時間以上の労働時間となり、週20時間以上が継続的となる見込みがあるケ

ースでは、次の月から社会保険加入適用となるため注意が必要です。

1週間の労働時間が変動するケースでは、平均を算出して判定します。1ヵ月単位で労働時間が定められて

いるケースでは、1週間単位を算出(1ヵ月分の労働時間を12倍して年間の労働時間を算出し、年間の週数

である52で割る)して判定します。

長い夏期休暇があったり繁忙期の特定月だけ労働時間が長かったりというケースでは、通常月をもとに労働

時間を算出します。

社会保険は、被保険者が病気や怪我、出産や労働災害などの理由により休職、もしくは失業し収入が途絶え

てしまった場合に、生活を保障する公的な保険制度です。

社会保険を適用している会社に勤める従業員で条件を満たす場合、必ず社会保険に加入する必要がありま

す。

企業に属している従業員が保険料を負担する必要があるのは、5つの社会保険のうち健康保険・介護保険・

厚生年金保険・雇用保険です。

労災保険に関しては従業員の負担はなく、会社が全額納付します。月々の給与から差し引くことによって納

められる社会保険料は、課税対象額から外されることで「社会保険料控除」が適用されます。社会保険料控

除とは、1年間に支払った社会保険料のうち、給料から天引きされるもの以外のものを所得から控除する制

度です。

被保険者だけでなく、配偶者や子どもの社会保険料を支払っている場合も、年末調整の際に社会保険料控除

が適用されます。国民年金保険料や健康保険料を支払う際には、忘れずに申告するようにしましょう。

社会保険料の計算方法

社会保険料の中で、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料・雇用保険料は企業と折半するかたちで納付

します。

なお、社会保険料の計算には「標準報酬月額」が使用されます。

標準報酬月額とは、給与等の平均額をキリの良い数字に区分した等級表に当てはめたものです。ここでは、

各保険料の計算方法を解説します。雇用保険料と標準報酬月額について詳しく知りたい方は以下の記事を

あわせてご確認ください。

健康保険料の計算方法

健康保険料は以下の計算式で算出できます健康保険料の計算式

健康保険料 = 標準報酬月額 × 健康保険料率

従業員が負担する健康保険料 = 健康保険料 ÷ 2

従業員が負担する健康保険料は企業と折半になるため、「健康保険料 ÷ 2」をすることで、従業員の負担分

を算出できます。

健康保険には「健康保険組合」と「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の2種類があります。健康保険組合

は常時700人以上の従業員がいる事業所や、同種・同業の事業所が集まり3,000人以上の従業員がいる

事業所が、厚生労働大臣の許可を受けてそれぞれ健康保険組合を設立・運営しています。

一方、協会けんぽは、元々は国が運営していた健康保険事業を引き継いで設立された公法人です。健康保

険組合を設立していない事業所が加盟対象となり、主に中小企業が加盟しています。

健康保険料の計算例

保険料は、協会けんぽも健康保険組合も標準報酬月額に応じて変動します。協会けんぽの保険料率は都道

府県ごとに設定されていますが、健康保険組合の保険料率は、各組合の規約ごとに異なります。

ここでは、協会けんぽの健康保険料の計算例を解説します。自分で保険料を計算する場合は、協会けんぽ

のホームページから該当する都道府県の保険料率を確認してください。

健康保険料の計算例

例:標準報酬月額30万円、東京都で協会けんぽに加入している場合


保険料率:10.00

300,000 × 10.00 ÷ 15,000

厚生年金保険料の計算方法

厚生年金保険料も健康保険料と同様に、標準報酬月額から保険料率を掛けることで算出できます。

厚生年金保険料も健康保険料と同様に、標準報酬月額から保険料率を掛けることで算出できます。

厚生年金保険料の計算式

厚生年金保険料 = 標準報酬月額 × 18.300%

従業員が負担する厚生年金保険料 = 厚生年金保険料 ÷ 2

20179月(10月納付分)以降の厚生年金保険料率は、18.300%で固定されました。

厚生年金保険料の計算例

具体的な厚生年金保険料の計算例は以下の通りです。

厚生年金保険料の計算例

例:標準報酬月額30万円、協会けんぽに加入している場合


保険料率:18.300

300,000 × 18.300 ÷ 27,450

介護保険料の計算方法

介護保険料は次の計算式で求めます。

介護保険料の計算式

介護保険料 = 標準報酬月額 × 介護保険料率

従業員が負担する介護保険料 = 介護保険料 ÷ 2

介護保険料率は毎年改定されて、20233月分(51日納付期限分)からの介護保険料率は全国一律で

1.82%です。なお、介護保険料の納付が発生するのは、40歳以上の従業員のみです。それに伴い、従業員

本人の介護保険への加入も40歳からとなります。4064歳(第2号被保険者)は、健康保険料に上乗せす

る形で介護保険料も納めます。65歳以上(第1号被保険者)は、会社勤めであっても自身が暮らしている市

区町村に介護保険料を納める必要があります。

介護保険料の計算例

介護保険料の計算例は以下の通りです。

介護保険料の計算例

例:標準報酬月額30万円の介護保険料


保険料率:1.82

300,000 × 1.82 ÷ 2,730


社会保険の計算に必要な標準報酬月額とは標準報酬月額とは、従業員の給与などの平均額を等級に分類し

たものをいいます。また、健康保険料と介護保険料は150の等級で分類され、厚生年金保険料は132

級で分類されるという違いがあります。

毎年4月〜6月の賃金をベースに決定し、毎年9月に改定が行われ、原則1年間同じ標準報酬月額で保険料

を計算します。標準報酬月額によって、社会保険料の計算を簡単にすることができるのです。

標準報酬月額の対象賃金

標準報酬月額は基本給だけではなく、労働の対象となる給与や諸手当が含まれます。対象となる給与と手当

は以下のとおりです。

標準報酬月額を見直す算定基礎届

社会保険に加入している従業員がいる事業所は、毎年6月に標準報酬月額を見直す必要があります。その見

直した内容を記載した書類を「算定基礎届」といいます。

この算定基礎届は毎年710日までに、日本年金機構の事務センターか、管轄の年金事務所へ提出しなけ

ればなりません。これを定時決定といいます。

適用対象者

前述のとおり、自身の社会保険料に加え配偶者や子どもなど同一生計の親族の社会保険料を支払ってい

る場合親族分の社会保険料控除も適用されます。

ここでいう同一生計の親族とは、以下いずれかに該当する状態を指します。


日常生活の資を共にしている

別居の場合、生活費、学資金又は療養費などを常に送金している

別居の場合であっても、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている


つまり、「生活するために必要なお金を共有している」状態であれば生計を一にしていると判断できます。

当てはまる場合、年末調整の際に親族分の社会保険料控除も忘れずに申告しましょう。

社会保険料控除の申告方法

社会保険料控除の適用を受けるには、年末調整の際に「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を

記入し勤務先に指定された期日までに提出する必要があります。

ただし前述のとおり、給与所得者の場合、通常は給与から差し引かれた社会保険料(健康保険料や厚生年

金保険料)は会社が把握しているため、年末調整で社会保険料控除を申告する必要はありません。自ら申

告しなくても、給与から天引きされた社会保険料は控除の対象となります。

ただし、以下のようなケースに該当する場合は年末調整で社会保険料控除の申告が必要です。転職して次

の会社に入る前に自分で社会保険料を支払った場合


20歳以上の国民年金に加入している家族等の国民年金保険料を支払った場合


社会保険料控除の申請は、「会社の給与から差し引かれた金額以外の社会保険料を支払った場合に必要

」と理解しておきましょう。

なお、国民年金保険料や国民年金基金の掛金など、社会保険の種類によっては申告の際に証明書の添付

が必要なケースがあります。

国民年金保険料や国民年金基金の掛金を支払った際には、申告書の提出とあわせて社会保険料控除証明

書を添付します。社会保険料控除報告書は、毎年1011月に日本年金機構や国民年金基金より自宅へ送ら

れます

新入社員の標準報酬月額の決め方

新入社員の場合は、給与の実績がないため標準報酬月額を算出することができません。この場合、見積給

与を算出し、標準報酬月額を決定します。基本給や通勤手当などの固定給与に、残業代などの変則的な給

与を見積もりで算出し加え、1ヶ月分の見積給与を出します。

算出した見積給与を標準報酬月額に当てはめて、新入社員の社会保険料を計算します。この見積給与に基

づいて算出された標準報酬月額8月まで適用され、9月からは4月〜6月の実際の給与に基づいた標準報

酬月額が適用されます。

通勤手当を多くもらっている新入社員は標準報酬月額の等級が上がる場合があるため、新入社員同士でも社

会保険料の金額が異なることもあります。

標準報酬月額が年度の途中で変わる場合

9月以後の年度の途中であったとしても、標準報酬月額を改定する場合があります。その条件は、基本給や

家族手当などの固定賃金の変動があり、その月から連続する3ヶ月の賃金の平均が、現在適用されている

標準報酬月額と2等級以上の差が発生した場合です。

逆にいうと、1等級の差があった場合は改定する必要はなく、翌年度の710日に算定基礎届を提出します。

年度の途中で標準報酬月額を改定することを、随時改定と呼びます。随時改訂の際には「被保険者報酬月

額変更届」を日本年金機構の事務センター、もしくは管轄の年金事務所に提出する必要があり、社会保険料

も変わります。

賞与も社会保険の対象になる



社会保険料は、毎月の給与だけではなく、賞与(ボーナス)も対象となります。賞与から天引きされる保険

料は、標準賞与額に健康保険料率、厚生年金保険料率、40歳以上は介護保険料率を掛けて決まります。

社会保険の対象となる賞与とは、年3回以下の回数で支給されるものをいいます。金銭での報酬だけではな

く、自社製品など現物で支給されるものも含まれるので注意しましょう。

標準賞与額とは

標準賞与額とは、賞与の報酬額の1,000円未満の端数を切り捨てた額のことで、この金額を元にして社会

険料を計算します。

たとえば、賞与の支給総額が316,540円の場合、1,000円未満になる540円を切り捨て、標準賞与額は

316,000円になります。この標準賞与額から健康保険料率と厚生年金保険料率、40歳以上の方であれば介

護保険料率を掛けて保険料を算出します。

それぞれの計算式


賞与にかかる健康保険料 = 標準賞与額 × 健康保険料率 ÷ 2

賞与にかかる厚生年金保険料 = 標準賞与額 × 厚生年金保険料率 ÷ 2

賞与にかかる介護保険料 = 標準賞与額 × 介護保険料率 ÷ 2


なお、標準賞与額には上限が定められており、健康保険は年度累計で573万円、厚生年金保険は年度累計

150万円です。


 




資産税実務のポイント


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目次


1.養子の数の制限


2.不当減少養子


3.死亡退職金と弔慰金


4.死亡退職金の課税時期


5.売買契約中の土地の価額


6.手持現金


7.葬式費用


8.被相続人の親の未分割財産


9.既経過分の家賃の取扱い


10.前受家賃の取扱い


11.同年中に被相続人以外から贈与があった場合


12.他の相続人の生前贈与が不明な場合


13.相続開始前3年以内と相続開始年の贈与


14.相続開始前3年以内の贈与と配偶者控除


15.相続開始前3年以内の贈与のマイナス財産からの控除


16.保障債務


17.孫養子に対する2割加算


18.連続相続があった場合の申告期限


19.相続税の申告期限前に家屋が消失した場合


20.相続税の申告期限までに居住用宅地の譲渡契約を結んだ場合の小規模宅地の特例


21.連続して相続があった場合の配偶者の取得財産


22.未分割と配偶者の税額軽減


23.相続財産の実測売買による相続税の更生


24.相続財産が申告期限から3年を超えて未分割だった場合


25.遺産分割協議の確定申告と修正申告


26.遺留分減殺請求と修正申告


27.公正証書による贈与契約


28.現金贈与の時効


29.定額の少額現金贈与


30.現金贈与


31.住宅取得の際の持分の誤り


32.親族からの借入金


33.底地を取得した場合の贈与税の配偶者控除


34.借地権の目的となっている土地の底地の所得


35.相続時精算課税と小規模宅地等の特例


36.相続開始前3年以内と相続開始年の贈与


37.相続開始前3年以内の贈与贈与と配偶者控除


38.相続時精算課税の贈与者が死亡した場合


39.未分割財産から生じる果実の申告


40.限定承認の手続き


41.分割で支払われる代償金


42.同族会社の株主に対するみなし贈与


43.遺産分割の協議のやり直し


44.借地権の返還


45.低額譲受


46.不当減少養子


47.既経過分の家賃の扱い


48.法定相続情報証明制度創設


49.借地権の使用貸借


50.不合理分割


51.特定路線価と原則的評価


52.共有財産の評価


53.1画地の判定と使用貸借


54.プロフィール



   養子の数の制限




不当減少養子






  死亡退職金と弔慰金






   死亡退職金の課税時期






   売買契約中の土地の価額






   手持現金





   葬式費用






   被相続人の親の未分割未分割財産






   既経過分の家賃の取扱い






   前受家賃の取扱い






   同年中に被相続人以外から贈与があった場合






   他の相続人の生前贈与が不明な場合






   相続開始前3年以内と相続開始年の贈与






   相続開始前3年以内の贈与と配偶者控除






   相続開始前3年以内の贈与のマイナス財産からの控除







保障債務






   孫養子に対する2割加算






   連続相続があった場合の申告期限






   相続税の申告期限前に家屋が消失した場合






   相続税の申告期限までに居住用宅地の譲渡契約を結んだ場合の小規模宅地の特例






   連続して相続があった場合の配偶者の取得財産






   未分割と配偶者の税額軽減






   相続財産の実測売買による相続税の更生






   相続財産が申告期限から3年を超えて未分割だった場合











   遺産分割協議の確定申告と修正申告










   遺留分減殺請求と修正申告






   公正証書による贈与契約






   現金贈与の時効






   定額の少額現金贈与






   現金贈与






   住宅取得の際の持分の誤






   親族からの借入金






   底地を取得した場合の贈与税の配偶者控除






    借地権の目的となっている土地の底地の所得






   相続時精算課税と小規模宅地等の特例






  相続開始前3年以内と相続開始年の贈与






相続開始前3年以内の贈与贈与と配偶者控除






   相続時精算課税の贈与者が死亡した場合









   未分割財産から生じる果実の申告





    限定承認の手続き






   分割で支払われる代償金金






   同族会社の株主に対するみなし贈与






   遺産分割の協議のやり直し






   借地権の返還








  低額譲受






   不当減少養子








   既経過分の家賃の扱い





法定相続情報証明制度創設






  借地権の使用貸借






   不合理分割






   特定路線価と原則的評価






   共有財産の評価






   1画地の判定とと使用貸借






 
 プロフィール




株式配当


 株の配当金について確定申告が必要なのかどうか、不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

配当金をもらっても確定申告は原則不要です。ただし、株式の取引に使用している口座や株式の種類によっては申告が必要

になることがあります。また申告義務はなくても確定申告をしたほうが還付金が受け取れてお得になるケースもあるので、解説

します。

Q.配当金の確定申告が必要になるのはどんなとき?

「給与所得者等で特定口座(源泉徴収なし)の利益が20万円を超える場合」「非上場株式の配当金を受けとった場合」「大口株

主の場合」は配当金について確定申告が必要です。

Q.申告義務はなくても確定申告をしたほうが良いのはどんなとき?

「株で譲渡損失がある」「課税所得が695万円以下(住民税の申告不要制度を利用しない場合)」「課税所得が900万円以下(

住民税の申告不要制度を利用する場合)」のいずれかが当てはまれば確定申告した方がお得になります。またNISA口座の場

合配当金の確定申告は原則不要、株式数比例配分方式を設定していない人も確定申告した方が有利です。

当金の確定申告は原則不要

「特定口座(源泉徴収あり・なし)」「一般口座」のうち、どの口座を使用していても配当金を受け取るときには源泉徴収が行わ

れます。そのため、配当金が高額であっても基本的には確定申告で税金を精算する必要がありません。これを「申告不要制

度」といいます。ただし利益の状況によっては確定申告が必要、もしくは申告した方がお得になるケースがあります。

確定申告をしなくて良い

特定口座(源泉徴収あり)で取引している給与所得者等の特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の取引で利益が20万円以下NISA口座で取引している

確定申告が必要

給与所得者等の特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の取引で利益が20万円超非上場株式の配当金を受け取った大口株主として配当金を受け取った

確定申告をしたほうがお得

株で譲渡損失が発生した課税所得が695万円以下(住民税の申告不要制度の利用なし)課税所得が900万円以下(住民税の申告不要制度の利用あり)NISA口座で株式比例販売方式を設定していない無職である(年金生活者・主婦を含む)


特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の場合、譲渡益にかかる源泉徴収は行われません。そのため譲渡益を得たときは、自

ら損益計算を行った上で「確定申告が必要」です。非上場株式の配当金や大口株主(持株比率が3%以上)として配当金を受け

取った場合も総合課税となり「確定申告が必要」です。「確定申告をしなくても良い」ケースであっても、「確定申告をしたほうが

お得」なケースに当てはまることがあります。申告が義務ではないのでしなくてもペナルティはありませんが、申告すれば税金

の還付が受けられますよ。

配当金の確定申告が不要なケースは以下の3つです。

· 特定口座(源泉徴収あり)で取引している

· 給与所得者等の特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の取引で利益が20万円以下

·        NISA口座で取引している

特定口座(源泉徴収あり)で取引している


特定口座
(源泉徴収あり)で取引を行っている場合、すでに税金が引かれているので原則として確定申告の必要はありません

。株式の売買で発生した譲渡益がある場合も同様です。

税金の計算や源泉徴収による納税をすべて証券会社が行ってくれるので、特定口座(源泉徴収あり)での株取引は税金の手

続きがシンプルです。


給与所得者等の特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の取引で利益が20万円以下

特定口座(源泉徴収なし)もしくは一般口座の場合、譲渡益に対しては源泉徴収されないので確定申告が必要ですが、配当金

は源泉徴収の対象です。


給与所得者等で、株式の譲渡益、配当金などを含む本業以外の収入が20万円以下の場合は、確定申告は必要ありません。

なお20万円以下で配当金の確定申告が不要となるのは、あくまでも「所得税」の確定申告のみです。所得税の申告をしなくて

よい場合であっても、住民税の確定申告は必要となる点に注意しましょう。住民税の申告を忘れると、正しい住民税や健康保

険料が算出できなくなってしまいます。

NISA口座で取引している


NISA(
少額投資非課税制度)は、政府が国民に投資を推奨する制度として設けられています。NISA口座で保有している上場

株式の配当金・譲渡益は非課税となります。つまり源泉徴収もなければ、確定申告の必要もありません。


ただしNISA口座で受け取る配当金等を非課税とするためには、配当金の受け取り方式を「株式数比例配分方式」に設定する

必要があります。


以下の3つのケースに当てはまる場合は、配当金の確定申告が必要です。

· 給与所得者等の特定口座(源泉徴収なし)の取引で利益が20万円を超えている

· 非上場株式の配当金を受け取った

· 大口株主として配当金を受け取った

給与所得者等の特定口座(源泉徴収なし)または一般口座の取引で利益が20万円超


給与所得者等で、特定口座
(源泉徴収など)または一般口座の取引で譲渡益などが20万円超の場合は、確定申告が必要で

す。

特定口座(源泉徴収なし)・一般口座の場合、配当金は源泉徴収されますが譲渡益は源泉徴収されません。つまり譲渡益分に

ついての所得税が精算されていないのです。


そのため源泉徴収されていない部分の所得も含めて、翌年の確定申告期間に申告手続きを行わなければなりません。

非上場株式の配当金を受け取った


非上場株式の配当金を受け取った場合も源泉徴収は行われます。しかし原則として総合課税による確定申告が必要です。総

合課税制度では、所得に応じて税率が変動する「累進課税」となる点に注意しましょう。


例外として非上場株式の配当金であっても、少額配当の場合は所得税の確定申告は不要です。少額配当とは、1回の配当金

が「
10万円×(配当計算期間の月数÷12か月)」以下の配当を指します。ただし少額配当の場合でも、住民税の確定申告は必

要となる点に注意しましょう。

大口株主として配当金を受け取った


大口株主として配当金

を受け取った場合も同様です。源泉徴収は行われますが、原則として総合課税による確定申告を行わなければなりません。

大口株主とは、発行株式総数のうち
3%以上保有している人を指します。


大口株主であっても、少額配当の場合は所得税の確定申告は不要です。この場合も同様に、住民税の確定申告は忘れない

ようにしてください。

配当金を確定申告したほうがお得な3つのケース


義務がなくても確定申告をしたほうが手取りが増えるケースがあります。


上場株式の配当金から源泉徴収されるときの税率は一律で
20.315%ですが、ほかの所得の状況によって

は、本来納めなければならない税金より多く引かれていることがあるのです。

申告の手間はかかりますが、払い過ぎた税金の還付を受けたい方は確定申告を行うことをおすすめしま

す。

状況

納税方法

株で譲渡損失が発生した

申告分離課税

課税所得が695万円以下(住民税の申告不要制度の利用なし)

総合課税

課税所得が900万円以下(住民税の申告不要制度の利用あり)

総合課税

NISA口座で株式比例販売方式を設定していない

申告分離課税/総合課税


確定申告をするときは、「総合課税」もしくは「申告分離課税」を選択できます。


「総合課税制度」を選択すると、配当以外の他の所得と合算して所得税を計算できます。配当控除を受ける場合は、総合課税

によって確定申告しなければいけません。


「申告分離課税制度」とは、給与所得や事業所得、不動産所得などの他の所得と合算せずに、区別して税金計算をする制度

を指します。株の売却損と配当を相殺する場合には、申告分離課税による確定申告が必要です。

上場株で譲渡損失が発生した


年間トータルで株の取引に譲渡損失がある場合は、確定申告によって所得税の還付を受けられる可能性があります。

このとき申告分離課税を選択すると「損益通算」が適用されるのでお得です。損益通算によって、配当金と譲渡損失との相殺

によって配当金にかかる税金が戻ってきます。


また損益通算してもなお損失が出る場合でも、申告分離課税のもとでは向こう3年間その損失を繰り越すことが可能です。繰

越された損失は翌年以降の株式譲渡益と相殺されるため、翌年以降の税金を抑えられます。


大口株主として配当金を得た場合や、非上場株式の配当金を受け取った場合は、申告分離課税は選択できないので注意し

てください。課税所得が695万円以下(住民税の申告不要制度を利用しない場合)

所得税の税率は5%45%の累進税率で計算され、所得が高くなればなるほど税率は上がっていきます。しかし課税所得金額(

配当所得含む)695万円以下の場合、配当金を総合課税で確定申告するとお得です。「配当控除」が適用され、配当金の

10%
または5%の税金が減額されます。配当控除とは、配当金の二重課税を防ぐ制度です。配当金は分配時にはすでに法人税

が差し引かれていますが、さらに所得税が課されます。


「源泉徴収税率(20.315%)≧実質的な税率(総合課税にした場合の税率)」であれば、総合課税で確定申告したほうが

お得になるといえます。


以下は総合所得で確定申告した場合に配当金にかかる税率の表です。課税所得額ごとに、確定申告するのが有利か不利か

を示しています。

課税所得金額

所得税率

(控除後)

住民税率

(控除後)

復興特別所得税

実質的な税率

有利or不利

195万円以下

0%

7.2%

0%

7.2%

有利

195万円超〜330万円以下

0%

7.2%

0%

7.2%

有利

330万円超〜695万円以下

10%

7.2%

0.21%

17.41%

有利

695万円超~
900
万円以下

13%

7.2%

0.27%

20.47%

不利

900万円超〜1,000万円以下

23%

7.2%

0.48%

30.68%

不利

1,000万円超〜1,800万円以下

28%

8.6%

0.59%

37.19%

不利

1,800万円超〜4,000万円以下

35%

8.6%

0.74%

44.34%

不利

4,000万円超

40%

8.6%

0.84%

49.44%

不利


上の表に従うと「課税所得金額が695万円超〜900万円以下」の場合は確定申告をすると不利だということになります。しかし

所得金額がこのゾーンに当てはまる場合でも、住民税の申告不要制度を利用すると住民税率が下がり、確定申告をした方が

有利になるのです(
で詳しく解説)


課税所得が900万円以下(住民税の申告不要制度を利用する場合)


配当金にかかる住民税を総合課税で確定申告した場合、住民税率は控除後で7.2%あるいは8.6%かかります。源泉徴収にした

場合の住民税率は5%なので、確定申告した方が住民税が高くなってしまうのです。


しかし住民税の申告不要制度を使えば、所得税を総合課税で申告しつつ、住民税だけを源泉徴収の税率(5%)で計算すること

ができます。課税所得が900万円以下なら、住民税の申告不要制度を使ったうえで確定申告をするのがお得です。


下は住民税の申告不要制度を利用して総合課税で確定申告した場合の税率を示した表です。課税所得額ごとに、

確定申告するのが有利か不利かを示しています。

源泉徴収税率(20.315%)実質的な税率(総合課税にした場合の税率)」であれば、総合課税で確定申告したほうがお

得になるといえます。

金額

所得税率

(控除後)

住民税率

復興特別所得税

実質的な税率

有利or不利

195万円以下

0%

5%

0%

5%

有利

195万円超〜330万円以下

0%

5%

0%

5%

有利

330万円超〜695万円以下

10%

5%

0.21%

15.21%

有利

695万円超~
900
万円以下

13%

5%

0.27%

18.27%

有利

900万円超〜1,000万円以下

23%

5%

0.48%

28.48%

不利

1,000万円超〜1,800万円以下

28%

5%

0.59%

33.59%

不利

1,800万円超〜4,000万円以下

35%

5%

0.74%

40.74%

不利

4,000万円超

40%

5%

0.84%

45.84%

不利


例えば課税所得が900万円(配当所得含む)の場合、確定申告しなければ20.315%の税金が源泉徴収されたままです。しかし

総合課税で確定申告をすると、所得税率23%10%の税額控除が適用されます。さらに住民税の申告不要制度を利用するこ

とで、住民税は源泉徴収の税率(5%)で済むのです。結果として実質的な税率は復興特別所得税0.27%を合わせて18.27%とな

ります。


なお令和4年度税制改正により、住民税のみ申告不要制度を選べるのは、2023年の確定申告(2022年分)までとなっているの

で注意しましょう。

.
総合課税の申告書の書き方

総合課税による確定申告書の作成方法は以下の通りです。

· 「配当金計算書」の配当金額を第一表の「配当」欄に転記する

...
·
第一表右欄「配当控除」の欄に配当金額の10%(または5%)の金額を記載する


·
第二表の所得の内訳欄に「配当金計算書」から会社名、収入金額、源泉徴収

税額(所得税)をそれぞれ記載する


·
第二表下部の住民税・事業税に関する事項の「配当割額控除額」の欄に「配当

金計算書」の源泉徴収税額(住民税)の金額を記載する


申告分離課税の申告書の書き方


分離課税による確定申告書の書き方は以下の通りです。

· 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(1面・2)を作成する

·
所得税の確定申告書付表(1面・2)を作成する


·
「年間取引報告書」の記載から所得金額、譲渡損失の金額を、また「配当金計

算書」から配当金額をそれぞれ1面の該当箇所に転記する


· 翌年以降、繰越す損失がある場合には、2面に記載する


· 確定申告書の第三表を作成する


· 「申告書第一表」、「所得税の確定申告書付表(1面・2)」、「年間取引報告書」

のデータを用いて申告書第三表を作成する

.
·
確定申告書の第一表ヘ転記する


·
第三表で計算された税額を第一表に転記する


·
確定申告書第二表を作成する


·
第二表の所得の内訳では「配当金計算書」から収入金額及び源泉徴収税額(

所得税)を記入する


· 申告分離課税を選択して損益通算を行った場合や源泉徴収の場合は「所得の

種類」の「配当」の文字を丸で囲む

· 第二表下部の住民税・事業税に関する事項の「配当割額控除額」の欄に「配当

金計算書」の源泉徴収税額(住民税)の金額を記載する

 

  

 

 

お問い合わせ・質問は、お気軽にご連絡ください。

浜松市http://www.meetroid.com/wp-content/uploads/2012/11/oldphoneringtone_icon.png053-436-9597http://shizuoka.mytabi.net/hamamatsu/images/hamamatsujyo_01.jpg太田 滋 税理士事務所