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相続手続きに必要な書類ついて浜松市中央区三方原町71-3

太田経営センター 電話053-438-0162 FAX053-437-7307
相続手続き
相続手続きに必要書類書類

を準備する。相続税申告書

を税務署提出する書類と相

続登記に必要な書類と銀行

等の名義書換に必要な書

類をそろえなければなりま

せん。何でもご相談ください。
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産分割調停(裁判所

遺言書を作成の注意点(法務局)

筆証書遺言書保管制度(法務局)

令和5年度税制改正の大綱


「法定相続情報証明制度」について

相続税対策とは、相続税を節税する方法です。正味の遺産総額が基礎控除額「3000万円+600万円×法定相続人の数」を超えると、超えた分が相続税の課税対象となります。そして、相続税の金額は相続財産の評価額に応じて決まります。

生前に相続財産を少なくする対策をしておけば、相続税も少なくなります。また、相続税を支払うための納税資金を準備しておくと安心です。

相続税対策でまず、押さえたいポイントは次の3つです。

  • 相続税のかかる財産を減らす、評価額を下げる
  • 軽減制度を活用して税負担を軽くする
  • 納税資金を準備する

具体的な対策を以下で見ていきましょう。

次のような相続税対策が考えられます。

  1. 年間110万円まで税金がかからない暦年贈与をする
  2. 贈与税のかからない特例で贈与する
  3. 相続税がかからない生命保険を契約する
  4. 不動産を活用する
  5. 親子で同居する
  6. 墓地や仏具などを生前に買って相続財産を減らす
  7. 配偶者に居住用不動産を贈与する
  8. 相続時精算課税制度で贈与する
  9. 養子縁組をする



続に必要な書類



相続手続きを行う際には、様々な書類が必要になります。普段はあまり取る機会のない書類も相続ありますので、ど

こで入手できるのかがわからないこともあると思います。ここでは、相続に必要な書類について主なものをまとめてい

ますので、準備するときの参考にしてください。



証明書の取得方法(浜松市)


印鑑証明・戸籍・住民票



コンビニエンスストアでの証明書交付コンビニエンスストアにおいて証明書の交付が受けられます。対象の証明書は、

印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍全部(個人)事項証明書です。なお、このサービス提供を受けるためには、
個人

番号カードが必要
となります。詳しくはコンビニエンスストアでの証明書交付サービス



 

印鑑登録証明書


戸籍の附票の写し


戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)


住民票の写し


除籍全部事項証明書(除籍謄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍謄抄本


身分証明書


戸籍謄本・抄本などを代理請求するときに必要な委任状は、浜松市公式WEBサイト(証明書戸籍全部事項証


明書(戸籍謄本)、戸籍個人事項証明書


(戸籍抄本)委任状の様式(PDF180KB)から、ダウンロードできます。



委任状

 

                    

 


相続税の申告に当たって必要な書類


項目

レ欄


1


預金、借入金の残高証明書  1(死亡日現在) 預金の口座番号毎に

残高証明書に記入してもらう。


 

2


農協・信用金庫等の出資金の証明書(死亡日現在)

 

3


相続財産のうち定期預金については、死亡日現在で解約した場合の解

約利息と税金の計算書


 

4


株式の財産評価証明書(死亡日現在) 配当金の明細書



 

5


火災保険、建物共済の死亡日現在の解約返戻金の証明書



被相続人が相続人又は家族の生命保険を支払ったものがありますか。

税務調査で相続財産に加算になり追徴課税になります。調べて下さい。



 

6


死亡保険金の受取金額と受取日



 

7


被相続人が支払っていた保険や個人年金がある場合(死亡保険金を除く)



死亡日現在の解約返戻金又は相続財産評価額

 

8


貸家貸地の契約書のコピーと預り敷金の金額



 

9


固定資産税の死亡日における未払金額



.

 

10


所得税・消費税・市県民税・事業税等の未払金額


 

11


電気料・電話料・水道料・ガス等の未払金額

 

12


葬式費用の請求書・領収書・お通夜の領収書




 

13


お寺の支払金額・住所・名前・支払日



 

14


後期高齢者医療保険料・国民健康保険料・医療費等の未払金額


 

15


土地建物の固定資産税評価証明書1通・共有分も含む(死亡した年)


 

16


土地の公図・地図・土地等の写真・路線価


 

17


相続人に対する死亡日前3年以内の贈与はありますか。相続人の通帳


を確認してください。  贈与税の申告書写し(贈与税があったが申告して

いない場合は6年 日付と金額)




 

18

直前に大きな買物、修理、増築などした場合 支払明細書・領収書

 

19


預金の直前の引出金額 税務調査では各銀行に6年分の預金を確認し

て調査してきます。税務調査では被相続人と相続人と相続人の子まで把

握してきますので、調べて下さい。


 

20


相続人(相続人には養子も含みます)の印鑑証明書2




 


21


相続人(相続人には養子も含みます)の戸籍全部事項証明書2



先に相続人が死亡している場合
には、その相続人の原戸籍謄本(出生

から死亡まで)も2

 

22


相続人(相続人には養子も含みます)の住民票1


 

23


被相続人の原戸籍謄本(出生から死亡まで)2


 

24


相続人全員の通知カード+運転免許証
(個人番号カードがある方は個人


番号カードのみ
の写し平成28年以降に相続が発生(死亡)した場合



 

25

直近6年間の通帳のコピーを用意してください。被相続人の預
金の贈与


を確認します。通帳がない場合は銀行にお願いしてください。


 

26


自動車の車検証のコピ一 、貸付金・預け金・貴金属書画骨董など 明


細書

 

27


小規模企業共済(退職金)の支払明細


 

28


.森林簿(山林がある場合)市役所農林水産課で証明書



 

29


公正証書遺言書(遺言書がある場合



 

30


相続時精算課税制度を適用している場合は、申告書のコピー



 

31


前年の確定申告書・決算書の写しと準確定申告書・決算書の写し



 

32


被相続人と相続人の職業・電話番号



 

33

 


建物更生共済契約に関する権利



被相続人の通帳から相続人の火災保険の引き出しはないか。

 

34

 


生命保険契約に関する権利


被相続人が保険料を負担していた保険料はないですか。税務調査で加

算されます。ご確認ください。

 

35


共有財産は有りますか。
.

 

36

都市計画区域内の土地ですか。


 

37

庭園の評価


 

38

都市計画道路予定地はありますか。


 

39

家族名義の預金等はありますか。


 

40

相続開始時の現金はありますか。

 


  生計一の場合家族が請求できるものは、15(運転免許書持参)

  家族でも委任状が必要なものは、21.22.23

 
相続人の中で身体などが不自由な方は相続税が軽減されます。手帳写しが必要



  マイナンバー(通知カードの写し、運転免許書の写し、相続する人)


  相続人の職業、電話番号(相続人全員)



 



その他の手続きに必要な書類



手続きの内容

必要な書類

手続き先



銀行・信用金庫・農協・郵

便局の名義変更


名義変更の依頼書(各銀行)


通帳・証書・キャッシュカード


相続人全員の戸籍全部事項

証明書


被相続人の原戸籍謄本


遺産分割協議書


相続人全員の印鑑証明書等


金融機関

株式の名義書換

証券会社・株式会社所定の書



相続人全員の戸籍全部事項

証明書



被相続人の原戸籍謄本



遺産分割協議書



相続人全員の印鑑証明書等


証券会社・会社等

生命保険金の請求


保険証券


死亡保険金請求書


死亡診断書


被相続人の住民票等


受取人の戸籍全部事項証明

書・印鑑証明書等

保険会社

小規模企業共済

 

証券


死亡共済金請求書


被相続人の除籍謄本


被相続人の住民票等


受取人の戸籍全部事項証明

書・印鑑証明書等

中小企業基盤整備機構

自動車の名義変更


移転登録申請書



自動車車検証



相続人の印鑑証明書・遺産分

割協議書等

陸運局

 


 



準確定申告書の作成をする場合の必要な書類(死亡後4月以内に税務署に提出)

項目

1


前年の確定申告書・決算書の写し

2


収入の明細  地代 家賃表 中電敷地料など

3


固定資産税の課税明細・個人事業税・共用電気料・水道料 (賃貸)

4


火災保険料の明細 建物共済の場合は必要経費部分の明細 (賃貸)

5


通帳のコピー 収入と経費の取引があるもの

6


預り敷金の明細

7



給料や年金の源泉徴収票(会社や年金事務所に請求)、配当金の支払明細書




8


損害保険料控除証明書(自宅)


9


生命保険料控除証明書


10



国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料支払明細


11



小規企業共済掛金控除証明書


12

相続人の住所・氏名・生年月日・続柄・職業・電話番号

13


医療費の支払領収書・高額医療の還付や保険金の給付の明細書


14

銀行の借入金・利息等の返済明細書


15

修繕費の請求書・領収書


16

その他の入金の明細書 や 支払の請求書・領収書

17



保険の満期があった場合 明細書


18



当年建築をした場合  請負契約書・建物支払領収書・水道負担金・外構工事

契約書・司法書士・測量士等の請求書・領収書など

 



身近な人が亡くなった直後の手続き


書類の整理から始めましょう。









健康保険についても、資格喪失の手続きをする必要があります。なお、”お見舞い金”ではありませんが、健康保険に

加入していた方やそのご家族が亡くなった場合は、埋葬料や葬祭費が支給されますので、きちんと手続きをするよう

にしましょう。被保険者としての資格を喪失したら、市区町村や勤務先、健保組合などに健康保険証(被保険者証)を

速やかに返却する必要があります。



国民健康保険証の返却


健康保険についても、資格喪失の手続きをする必要があります。なお、”お見舞い金”ではありませんが、健康保険に

加入していた方やそのご家族が亡くなった場合は、埋葬料や葬祭費が支給されますので、きちんと手続きをするよう

にしましょう。

被保険者としての資格を喪失したら、市区町村や勤務先、健保組合などに健康保険証(被保険者証)を速やかに返

却する必要があります。

 

  




葬儀費5万円支給されます。








不動産所得がある方は準確定申告書


不動産所得がある場合の確定申告に必要な書類は以下の6点です。

1. 決算書不動産用(青色申告)

2. 収支内訳書不動産用(白色申告)

3. 
現金出納帳など収入のわかるもの(通帳、契約書など

4. 
賃借人の氏名や家賃月額などがわかる資料(賃借期間、敷金、礼金)

5. 
通帳、領収書、請求書など必要経費のわかるもの(銀行振込書、借入金の支払明細、固定資産税領収書、保険料

領収書、管理費など)

6.
年金の源泉徴収票、医療費の領収書等
前年の源泉徴収の下部に電話番号があります。







相続申告書に必要な書類




被相続人の出生から死亡までつながりのある、戸籍謄本、改正原戸籍、除籍謄本1通


相続人全員の印鑑証明書2通


固定資産評価証明書1通


相続人全員のの戸籍全部事項証明書2通


相続人全員の住民票1通

遺産分割協議書


預金、借入金、出資金の残高証明書


土地の公図


土地、建物(共有含む)固定資産税評価証明書1


生命保険の支払明細


火災保険の解約返戻金証明書


死亡後の未払金(病院の支払領収書、葬式費用、お寺の支払金額等)


固定資産税の未払金、市民税の未払金等


死亡後の還付金(後期高齢者の戻り、その他市役所からの還付金等)

  


固定資産税の明細書



毎年市役所から送られてきます。それを見て共同住宅の固定資産税をみて、不動産の必要経費を計算します。



相続に必要な書類


法定相続人が誰かを確定しなければなりませんから、被相続人が生まれた当時まで(※兄弟姉妹が相続人になる場

合には親の代まで)遡って戸籍謄本を取り寄せます。

確定した相続人については、生存していることがわかる戸籍謄本(※被相続人の死亡日以降のもの)が必要です。