相続税申告書の調査について
つい最近の相続調査について、指摘された例として次のとおりです。
| 相続税の税務調査について、 よくある例として、@父親名義の預金を生前に妻名義の預金に書換え、贈与税 の申告書を提出していなく、預入れの印鑑が父親名義の印であって、名義預金 とされる例がほとんどです。したがって、110万円以下であれば贈与税の申告 の必要はありませんが、経過についてメモを取り説明ができるようにしておいて 下さい。 |
| A死亡直前に預金を引き出す例が多いと思いますが、相続税の申告書作成の時には、 忘れず現金として相続財産に計上しておいて下さい。 |
| B死亡直前に大きな資産の購入や、部屋の内装工事をしたり、塀を作ったりした場合に は、資産に計上するかどうか、検討する必要があります。 |
| Cアパートの建築時に外構工事と建物を合計して資産計上して減価償却をしていた りしている人が多く、区分して外構工事を相続財産に計上(定率方により償却した 70%で計上)して下さい。 |
| D郵便局の預金の計上洩れ等 |
特に調査について、生前に多額の土地等の売却をしている人で、死亡時に預金が
わりに少ない人については、使途を整理しておいた方がよいとと思われます。
預金等については、相続人の預金についても確認してから調査にくるからです。