相続税務調査の仕方  浜松相続相談センター 本文へジャンプ

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相続調査

税務職員の

相続調査

の進め方

相続調査の仕方

続税申告書は死亡してから10カ月以内申告書を提出

しなければならない

(
相続税は基礎控除を超える財産が有る場合)税務署の

調査は提出してから1年位たつと銀行・証券会社・㈱

ゆうちょ銀行・農協などの共済など、申告書の内容の

確認にそれぞれ出向いて調べに行き間違っている場合

に調査の連絡があります。預貯金等は被相続人と相続

人の妻・子・孫の預金の動きを調べてきますので

ほとんどかくすことはできませんそのため余分な加算

税と延滞税を納める

結果となります。












 




税務職員の質問事項

①税務職員はまずお父さん(被相続人)の生前の職業と転勤先などどこ

に住んでいたか。

②死亡の病名といつ頃から入院したのか、預金の管理は相続人の誰が

管理していたか。

③生前のお父さんの趣味は何ですか

④預金通帳はどこに管理していますか、その場所に行きその中を全部

見せてください。

⑤死亡直前に大きな買い物はありますか。

⑥相続人はどここの銀行と取引していますか

⑦お孫さんの職業は何ですか。

⑧貸金庫があればその銀行に税務職員と同行して、金庫の中を見せて

ください。

⑨相続人の妻の以前の職業は何か。給料はいくらぐらいもらっていたか。

上記の件を聞き午前中は終了し、午後はコピー機を取出して被相続人の

通帳とか、賃貸借契約書・権利書・相続人の預金通帳・株券・土地建物

等の売買契約書等をコピーして、相続人と話をしながら調査を進めます。

その結果間違っている場合には、相続税・加算税・延滞税を支払うことに

なります。

相続調査は以上の点に注意し、相続税申告書の作成の段階で検討して

おけばよいと思われます。それより生前に相続対策をしておくことが、重

要なことではないでしょうか。

また、相続税申告書を提出以前に土地を譲渡している場合には、死亡

日に預金が少ない場合には、どこかに隠しているかなどのために調査

に来る場合もあります。

 
相続税の調査は被相続人の調査が半分、相続人の調査が半分となります。

税務調査でのトラブルを避けるためにも、相続税の申告をする場合には、少

なくても過去3年から5年は被相続人の預金の動きを確認すべきです。相続人

の預金の動きも確認できれば、なお良いでしょう。








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