税制改正で拡充された項目(節税対策に)
1・中小企業倒産防止共済制度
制度の概要
中小企業者である共済契約者が拠出する掛金を原資に、取引先が倒産した際、積み立てた掛金総額の10倍を限度に共済金を無利子
・無担保・無保証人で迅速に貸し付け、連鎖倒産を防止する制度で、昭和53年に創設された。掛金は、貸付けを受ける権利を得るための
実質的な対策であることから、掛金拠出時に損金算入する課税特例が認められている。
改正内容
貸付限度額を3,200万円から8,000万円に引き上げられた。掛金総額を320万円から800万円に引上げされました。毎月の掛金の限度額
を8万円から20万円に引上げられました。
2・小規模企業共済制度の加入対象者の拡大
制度の概要
小規模企業共済制度は、経営基盤が脆弱で、経済環境の変化を受けやすい小規模企業者の廃業・引退時の生活資金や事業再建資金
の確保を図る制度で、昭和40年に創設された。加入資格があるのは、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主又は法人の役員
とされている。
改正の内容
家族一体で事業が行われることの多い個人事業主の実態を踏まえ、小規模企業企業共済制度を改正し、個人事業主のみならず、その配
偶者や後継者を初めとする共同経営者まで加入対象者が拡大された。これにより、専従者給与の対象となっている配偶者や子ども等の共
同経営者が支払った掛金についても、その全額が所得控除の対象とされる。 なお、本制度の改正に合わせて、中小企業(個人事業主・会社)
の従業員のための退職金制度である中小企業退職共済制度についても、従来、加入対象者から除かれていた「従業員が同居の親族のみの
場合」の同居親族についても、使用従属関係が認められる者については、加入対象に加えることとされた。