平成20年度改正税法

税制改正について、講演会にて説明します。開催は20年1月24日・26日29日31日2月2日
午前10.00より

業務主宰役員の判定

業務主宰役員とは、法人の業務を主宰している役員一人を指す概念であり、個人に限る」と規定されているが、同族会社の役員構成は親族が中心となっているため「法人の業務を主宰している役員一人を指す」ことが困難なケースが多い。

税務上の役員のうち、会社の経営のもっとも中心的に関わっている役員をいう。

この場合、最も中心的に関わっているかは、事業計画の策定、多額の融資契約の実行、人事権の行使等の意思決定の状況を勘案して判定する。

基本的には「申告書等に自署押印した者」を主宰する役員」とし、最高額の給与受給者を業務主宰する役員として特定するとしている。