政令指定都市に伴う固定資産税
なお、都市計画区域外にあたる春野、佐久間町、水窪、龍山の各地域自冶区と
天竜、引佐の北部の大部分は、これまでと変わらず農地課税となります。
広報はままつ平成18年5月5日号
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市街化区域の農地の維持に対する支援
平成18年5月5日広報はままつ掲載
この支援は、下の表のように宅地並み課税により、課税額が上昇
した農地に対し金銭的な支援をするもので、支援額が課税額の上
昇分の50%を下回らないこととしています。
この支援は平成20年度から5年間実施いたします。
| 区分 | 支援額 (1uあたり) |
上限(課税額上限分に対して) |
| 認定農業者や エコファーマー |
80円 | 90% |
| ファーマーズマーケット の会員など農産物を生 産し販売する農業者※ |
65円 | 85% |
| そのほか | 50円 | 80% |
※農業協同組合の組織をとおして販売する農業者や、自ら中央卸
卸売市場に出荷する農業者だけでなく、小売店や消費者に直接販売
し所得を得ている農業者も該当します。
農産物の直売所の整備と維持に対する支援
農産物の直売所を新たに開設したり、引き続き維持したりしようとする
人に、平成20年どから5年間、次のように支援します。
@直売所を整備する場合には、事業費の10/10以内(限度額70万円)を
補助します。
A直売所を維持する場合には、事業費の1/2以内(限度額5万円)を補助
する。
体験農園の開設と維持に対する支援
地域の住民に種まきから収穫までの脳作業体験ができる体験農園を開設
しょうとする人には、平成20年度から5年間、次のように支援します。
@体験農園を開設する場合には、事業費の10/10以内(限度額120万円)を
補助します。
A講習会やイベントを開催する場合には、事業費の1/2以内(限度額5万円)
補助します。
農業経営基盤の移転に対する支援
農業用施設などを市街化区域外へ移転しようとする人に、、平成20年度から
5年間、次のように支援します。
@農業用施設を移転する場合には、事業費の1/2以内、限度額300万円
(5アールにつき)を補助します。
A果樹などを移転する場合には、事業費の1/2以内、限度額10万円(5アール
につき)を補助します。
特定市民農園の整備
市が皆さんの農地を借り入れ、地域の住民が家族とともに土と触れ合いこと
ができる市民農園を整備します。
市に土地を無償で貸与する場合は、固定資産税と都市計画税が非課税にな
ります。
小規模土地区画整理事業に対する支援
農地の確保と宅地化を同時に考えようとする人に支援します。
これは、この農地を含む市街地の整備に対する助成を行うもので、市街化区
域農地は、宅地供給や都市内緑化などの公益性が高いことから、農と住が調
和したまちづくりへの支援するものです。