マイホームを持つたとき

住宅借入金等特別控除
住宅ローン等を利用してマイホームを新築、購入、増改築等をしたときには、一定の要件に
あててはめれば、居住に供した年から10年間、住宅借入金等特別控除を受けることができます。
ただし、入居した年及びその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除
、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることはできません。
控除をうけるための手続
住宅借入金等特別控除を受けるためには確定申告をする必要があります。ただし、給与所得者は、
1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除が受けられるしくみになっています。
控除の計算

○ 一般住宅の場合
居住年 控除期間 ローンの年末
残高限度額
控除率 控除可能額
(年額)
最大控除可能額
(10年間累計)
平成21年 10年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
平成22年 10年 5,000万円 1.0% 50万円 500万円
平成23年 10年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
平成24年 10年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円
平成25年 10年 2,000万円 1.0% 20万円 200万円

○ 長期優良住宅(いわゆる200年住宅)の場合
居住年 控除期間 ローンの年末
残高限度額
控除率 控除可能額
(年額)
最大控除可能額
(10年間累計)
平成21年 10年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
平成22年 10年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
平成23年 10年 5,000万円 1.2% 60万円 600万円
平成24年 10年 4,000万円 1.0% 40万円 400万円
平成25年 10年 3,000万円 1.0% 30万円 300万円


(参考)
 中低所得者層の方にも効果的な負担軽減となるよう、所得税から控除しきれない金額のうち、一定額を個人住民税から控除することができます。


控除を受けるための要件と必要な添付書類
要件 必要な添付書類
新築住宅(1) イ.住宅取得後6か月以内に入居し、引き続き居住していること
ロ.家屋の床面積(登記面積)が50u以上であること
ハ.床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住の用に供されるものであること
二.控除を受ける年の所得金額が5,000万円以下であること
ホ.民間金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
へ.住宅ローン等の返済期間が10年以上で、しかも月賦のように分割して返済すること
A.住民票の写し
B.家屋の登記簿謄(抄)本、請負契約書や売買
契約書などで家屋の取得年月日・床面積・取得価額を
明らかにする書類またはその写し
C.住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(
2ケ所以上から交付を受けている場合は、そのすべての
証明書)
D.住宅ローン等に含まれる敷地等の購入に係るローン
等についてこの控除の適用を受ける場合は、その敷地等
の登記簿謄(抄)本、その敷地等の分譲に係る契約書などで,その敷地等の取得価額・取得年月日などを明らかにする書類又はその写し
給与所得者の方は,源泉徴収簸票(原本)も必要です。
中古住宅、増改築等の場合も同じ
中古住宅(2) イ(1)の要件にあてはまること
ロその家屋の取得の日以前20年以内(マンション等の耐火建築物については25年以内)に建築されたものであること
ハ建築後使用されたことのある家屋であること
A(1)のA〜Dのほか次の書類
B家屋の登記簿謄(抄)本、
C債務の承継に関する契約に基づく債務を有するときには、その債務の承継に係る契約書の写し
住宅借入金等特別控除の再適用
平成15年4月1日以後住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、「給与等の支払をする者からの転勤の命令に伴う
転勤その他これらに準ずるやむを得ない事由」により、適用を受けていた家屋に居住しなくなった後、その家屋に再び居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再提出を受けることができます。
※この再適用が受けられた場合であっても、住宅借入金特別控除の適用期間は延長されません。
※再び居住した年にその家屋を賃貸していた場合には、再び居住した年の翌年から再適用を受けることとなります。


増改築等(3) 要件 必要な添付書類
イ.自己の所有している家屋で、自己の居住の用に供している
ものの増改築等であること

ロ.増改築等をした後の家屋の床面積(登記面積)が50u以
上で、しかも(1)の要件のイ、ハ〜へにあてはまること
ハ.増築、改築、大規模修繕、大規模模様替えの工事であること
b区分所有部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修
繕又は模様替えの工事であること
c.家屋のうち居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関、又
は廊下の一部の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は
模様替えの工事であること又はd地震に対する一定の安全基準
に適合させるための修繕又は模様替えであることにつき、一定の
証明がされたものであること
二増改築等の工事費用が100万円を超えるものでること
ホ,自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が、増改築
等の工事費用の総額の2分の1以上であること
A.(1)のA,Cのほか次の書類
B.家屋の登記簿謄本(抄)、
請負契約書などで増改築等
の年月日、費用、床面積を
明らかにする書類又はその写

C.建築確認済証の写し、検査
済証の写し、又は建築士から
受けた増改築等工事証明書


@直系尊属から住宅取得等資金贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
イ非課税限度額(現行500万円)を次のように引き上げます。
 (イ)平成22年中に住宅取得等資金贈与を受けた者1,500万円
 (ロ)平成23年中に住宅取得等資金贈与を受けた者1,000万円
ロ適用対象となる者を贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
   者に限定します。
ハ適用期限を平成231231日までとします。
(注)上記の改正は、平成2211日以後に贈与により取得する住宅取得等資金の贈与税について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けたものについては、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。
A住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年間延長します。
 
暦年贈与
相続時精算課税贈与
住宅取得等資金非課税特例
一般枠
住宅取得等資金
贈与者
親族ほか第三者からの贈与を含む
その年1月1日現在65歳以上の父母
父又は母(年齢制限なし)
直系尊属(年齢制限なし)(父、母、祖父、祖母、曽祖父、曽祖母・・)

 

 

 

 

 

受贈者
意思の表明可能な人年齢制限なし
その年1月1日現在20歳以上の者(代襲相続人を含む、養子でもOK)
控除額(非課税枠)
基礎控除(毎年110万円)
特別控除2,500万円
特別控除2,500万円(2年延長)
@【平成21年及び平成22年合計して500万円まで非課税】と平成22年の住宅資金贈与の選択して適用。以下は平成22年1月1日から適用。平成22年中1,500万円以下平成23年中1,000万円以下非課税(受贈者の所得が合計所得金額2,000万円以下)
選択手続き
贈与を受けた年の翌年3月15日までに申告※基礎控除以下なら申告不要
同左(※除く)
税率
超過累進税率10%〜50%(6段階)
制度選択後の贈与を累積して、累積額から特別控除後20%
500万円・1,500万・1,000万円を超えると、超えた部分について、相続時精算課税、暦年贈与、それぞれのしくみで課税
相続発生時の相続財産への加算
相続で財産を取得した者については、贈与時点から3年以内に贈与者に相続が発生すると加算して相続税が課税される(贈与税基礎控除分も)
贈与財産を贈与時の価額で相続財産に加算(相続税を超えて納付した贈与税は還付)
非課税の特例のため相続財産への加算なし)
適用期限
なし
なし
平成23年12月31日までの贈与
平成21年1月1日から平成23年12月31日までの贈与


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